暴行・傷害の慰謝料請求|暴行・傷害(喧嘩やDV)の慰謝料請求手続きの代行(内容証明や示談書・公正証書などの作成)

慰謝料
浮気・不倫
婚約破棄
暴行・傷害

離婚
離婚とは
離婚の理由
離婚の種類
離婚原因
婚姻費用
慰謝料
財産分与
養育費
親権
年金分割
離婚協議書

遺産相続
相続とは
相続手続き
相続財産
相続放棄
単純承認
限定承認

法定相続人
法定相続分
遺贈
死因贈与

特別受益
寄与分

相続廃除
相続欠格

遺留分
減殺請求

遺産分割
協議書

遺言書


刑事告訴
基礎知識
被害届
告訴と告発
暴行・傷害
正当防衛
恐喝・強要
親告罪
詐欺罪
横領・背任
業務上
過失傷害

交通事故

借金問題

内容証明
内容証明の目的
内容証明の効力
内容証明の書き方
内容証明の出し方
内容証明の文例・雛形
再度証明
内容証明
Q&A


契約書
契約書の目的
契約書の効力
契約書の作り方
特殊な契約書
契約書の製本の方法
契約の無効・取消
契約書
Q&A

契約書のひな形

相談無料!秘密厳守!
慰謝料請求jp
慰謝料請求トラブルのサポート

行政書士事務所
飯田橋総合法務オフィス


事務所概要
事務所案内ダウンロード
活動方針
解決事例

無料法律相談会のお知らせ

会社設立の基礎知識
会社設立代行
電子定款認証代行

内容証明の基礎知識
内容証明ひな形
内容証明作成代理

離婚の基礎知識
離婚協議書作成
離婚慰謝料請求代行

相続の基礎知識
遺産分割協議書作成
遺言書原案作成

借金問題の基礎知識
過払い金返還請求

刑事告訴の基礎知識

契約書の基礎知識
契約書作成依頼
契約書リーガルチェック

公正証書作成

コラム

便利リンク
相互リンク

報酬規定

民法の基礎知識
主要法律の条文集

個人情報保護方針
特定商取引法に基づく表示

弁護士法第72条
サイトマップ

メニュー

 TOP > 取扱業務 > 慰謝料請求サポート > 暴行・傷害の慰謝料請求


暴行・傷害の慰謝料請求


刑法上の「暴行」とは、広い意味では、人の身体に向けた物理的な危害の行使のことをいいます。
日常用語の「暴行」とは少し異なり、生理的機能に傷害を受けた場合を「傷害罪」といい、傷害を受けなかった場合を「暴行罪」といいます。



暴力行為は犯罪です

いかなる理由があろうとも、暴力行為による権利の行使や報復などは許されません。
(※正当防衛や緊急避難の場合は別です)

喧嘩やDV、セクハラ・パワハラなどの暴行を受けた場合、
暴行または傷害という犯罪行為ですから、
刑事告訴することにより、刑罰を求めることが出来ます。

また、民事上も慰謝料請求・損害賠償請求が可能です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆刑法☆

(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は
五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき
は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金
又は拘留若しくは科料に処する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


上記の内容を分かり易くいうと、
暴行などの行為によって、
怪我をするなど身体的機能に傷害を被った場合は 傷害罪
怪我などしなかった場合は 暴行罪

ということになります。

傷害罪の成立は、暴行によるものとは限りません。
過去には、いたずら電話や騒音によって、不眠・目眩など通院するに至らしめた場合も、
身体の生理的機能を傷害したものとして、傷害罪で逮捕された事例もあります。

☆傷害事件・暴行事件 慰謝料金額の算定方法☆

怪我の程度が、全治1~2週間以内の比較的軽微なものである場合、
一般的に10万円~20万円程度の罰金刑となることが多いです。
その為、
刑事事件にしないことを条件に、
10万円~20万円程度の示談金で解決するケースも多くあります。

また、加害者の方から、
「刑事告訴の取下げ」
 や
「刑の減免を求める嘆願書の提出」
を条件に、
上乗せした金額(30万円~50万円)で示談を求められるケースもあります。

怪我の程度が、全治2週間を超える場合、入院日数や通院日数に応じて、
慰謝料の金額が算出されます。

また、傷害による怪我で受けた苦痛に対する「傷害慰謝料」とは別に、
「後遺障害」による慰謝料が発生する場合もあります。

その際に、
慰謝料金額の算定の基準として参考にされるものに、
(財)日弁連交通事故相談センターの
「交通事故損害額算定基準」
というものがあります。

もちろん、「傷害事件」は「事故」ではありませんから、
事件の態様・悪質性や過失割合などを考慮して、この算定表の金額に数割増し
とすることが一般的です。

示談をする際、慰謝料とは別に、
治療費や通院交通費、
休業損害補償、
その他の物損や実費、
などがあれば、
あわせて請求することになります。

示談で解決出来ることが一番ですが、示談が出来ない場合には、裁判をする
しかありません。
ただし、裁判になれば、事件の悪質性や被害者の過失など、
様々な事情が勘案され、弁護士費用や裁判に要する時間や労力が発生し、
被害者・加害者相当にとって、多大な負担が発生することは覚悟しなければなりません。

暴行・傷害の慰謝料請求、
代行致します。

~ ご依頼から業務完了までの流れ ~
 1. 電話・メール・FAX等で慰謝料請求の相談を受けます。
 2. 相談への回答
電話・メール・FAX等で回答をさせて頂きます。
 3. 着手金・実費などの支払い
お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。
 4. 疎明資料の送付
疎明する資料などがあれば、メールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。
 5. 内容証明書の原案の作成
メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。
 6. 内容証明郵便の発送
内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。
 7. 原本および配達証明ハガキ
内容証明の原本および配達証明ハガキを、郵送またはメール若しくはご来所にて確認して頂きます。
 8. 相手からの回答
先方からの連絡などがあれば、その都度報告致します。
 9. 示談書の作成
示談書・計算書などの必要書面の作成はその都度行います。
10. 示談の成立と清算
示談の成立または示談金の送金受領となった場合、成功報酬のお支払い・清算をして頂きます。

~ 手続き料金 ~
慰謝料請求の書面を送ったとしても、必ずしも1回の通知で支払いがされるとは限りません。
場合によっては、支払金額や支払方法(減額や分割弁済など)についての要望が届くこともあります。
また、示談書の作成にあたっても、支払日や不履行時の遅延損害金など、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。
そのような場合、その都度に書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。
その為、当事務所では、初回発送分の内容証明の作成費用と実費のみを頂き、あとは何度書類を作成しても、その都度の費用は頂かず、最終的に示談成立ないし慰謝料の支払いを受けた場合のみ、その慰謝料金額の10.5%のみを頂くという方法を採用しております。
そのため、過分な費用負担の心配もなくなりますから、安心してご依頼頂くことが可能です。


1.着手金
行政書士報酬
 ※ご依頼時必要費用
31,500円(税込)

2.実費(法定費用)
郵便料 90円 
内容証明料 1,420円 
配達証明料 720円 
合計 2,230円 
※上記は通常の場合(5ページ以内)の料金です。

3.成果報酬
行政書士報酬
 ※回収完了または示談成立後
成果金額の10.5%(税込)
※成果報酬には、回答書や反論書・示談書、
 などの書類作成およびリーガルチェック
 費用がすべて含まれます。
※刑事告訴状の作成費用は含ませておりません。
 希望される場合には、別途費用が発生いたします。





無料相談は以下のとおりです。

 電話による無料相談
 03-5206-7773

 FAXによる無料相談
 03-5206-7780

 メールによる無料相談
 info@e-gyoseishoshi.com

 暴行・傷害の慰謝料トラブル相談シート(エクセル)


 暴行・傷害の慰謝料トラブル相談シートA(PDF)


 暴行・傷害の慰謝料トラブル相談シートB(PDF)



業務取扱地域
東京23区
豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区
東京都下
武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市・青梅市・昭島市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・清瀬市・東久留米市・羽村市
その他全国
北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,栃木県,山梨県,群馬県,茨城県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,新潟県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,三重県,和歌山県,奈良県,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,高知県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県


HOME


HOME
取扱業務
事務所概要
サイトマップ
お問い合せ