暴行・傷害の慰謝料請求
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刑法上の「暴行」とは、広い意味では、人の身体に向けた物理的な危害の行使のことをいいます。 日常用語の「暴行」とは少し異なり、生理的機能に傷害を与えた場合が「傷害罪」となり、傷害を与えなかった場合が「暴行罪」となります。 |
暴行・傷害
暴行⇒「乱暴な行為。不正な行い。または暴力を用いて人身に危害を加えること。」
傷害⇒「傷つけること。けがをさせること」
暴力行為は犯罪です
いかなる理由があろうとも、暴力行為による権利の行使や報復などは許されません。
(※正当防衛や緊急避難の場合は別です)
喧嘩やDV、セクハラ・パワハラなどの暴行を受けた場合、
暴行または傷害という犯罪行為ですから、
刑事告訴することにより、刑罰を求めることが出来ます。
また、民事上も慰謝料請求・損害賠償請求が可能です。
☆刑法☆
刑法第204条 (傷害) | 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
刑法第208条 (暴行) | 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
上記の内容を分かり易くいうと、
暴行などの行為によって、
怪我をするなど身体的機能に傷害を被った場合は 傷害罪
怪我などしなかった場合は 暴行罪
ということになります。
傷害罪の成立は、暴行によるものとは限りません。
過去には、いたずら電話や騒音によって、不眠・目眩など通院するに至らしめた場合も、
身体の生理的機能を傷害したものとして、傷害罪で逮捕された事例もあります。
傷害事件・暴行事件 慰謝料金額の算定方法☆
怪我の程度が、全治1~2週間以内の比較的軽微なものである場合、仮に刑事事件となったとしても、一般的に10万円~20万円程度の罰金刑となることが多いです。
その為、示談においても、刑事事件にしないことを条件に、10万円~20万円程度の示談金で解決するケースは多くあります。
また、加害者の方から、
「刑事告訴の取下げ」
や
「刑の減免を求める嘆願書の提出」
を条件に、
上乗せした金額(30万円~50万円)で示談して欲しいと求められるケースも良くあります。
怪我の程度が全治2週間を超える場合、原則として、入院日数や通院日数に応じて、慰謝料の金額を算出します。
また、傷害による怪我で受けた苦痛に対する「傷害慰謝料」とは別に、「後遺障害」による慰謝料が発生する場合もあります。
その際に、
慰謝料金額の算定の基準として参考にされるものに、
(財)日弁連交通事故相談センターの
「交通事故損害額算定基準」
というものがあります。
もちろん、「傷害事件」は「事故」ではありませんから、事件の態様・悪質性や過失割合などを考慮して、この算定表に基づいて算出した金額の2~3割増とすることが一般的です。
示談をする際、慰謝料とは別に、
治療費や通院交通費、
休業損害補償、
その他の物損や実費、
などがあれば、
あわせて請求することになります。
示談で解決出来ることが一番ですが、示談が出来ない場合には、裁判をするしかありません。
ただし、裁判になれば、事件の悪質性や被害者の過失など、様々な事情が勘案され、弁護士費用や裁判に要する時間や労力が発生し、被害者・加害者相当にとって、多大な負担が発生することは覚悟しなければなりません。
傷害の慰謝料・後遺症の慰謝料の算定
傷害の慰謝料については、入通院の期間・回数によって、後遺症の慰謝料については、その個別具体的な内容によって、交通事故の際の算定表・等級表を、参考になさって下さい。
もちろん、過失である「交通事故」と、故意である「傷害事件」では、異なる場合がありますので、あくまで「目安」「参考」として御利用下さい。
慰謝料算定表・後遺障害等級表
入通院慰謝料算定表
後遺障害等級表
暴行・傷害の慰謝料請求サポート
暴行・傷害の慰謝料請求、代行致します。 |
もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧下さい。

~ ご依頼から業務完了までの流れ ~ |
1. | 電話・メール・FAX等で慰謝料請求の相談を受けます。 |
2. | 相談への回答 電話・メール・FAX等で回答をさせて頂きます。 |
3. | 着手金・実費などの支払い お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。 |
4. | 疎明資料の送付 疎明する資料などがあれば、メールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。 |
5. | 内容証明書の原案の作成 メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。 |
6. | 内容証明郵便の発送 内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。 |
7. | 原本および配達証明ハガキ 内容証明の原本および配達証明ハガキを、郵送またはメール若しくはご来所にて確認して頂きます。 |
8. | 必要な資料の提供 法令や判例、通達、その他、必要な資料があれば、その都度提供いたします。 |
9. | 示談書などの作成 示談書・計算書などの必要な書面は、その都度作成いたします。 |
~ 手続き料金 ~ |
慰謝料請求書面の作成、送付、および、示談成立後の示談書作成を承っております。 文書作成のための法令その他の資料を必要に応じて提供いたします。 示談書その他の文書作成については、内容の修正や訂正も全て報酬に含まれています。 ~ 請求書(内容証明)作成 ~ (令和元年10月1日から) 1.作成報酬
2.実費(法定費用)
~ 示談書作成 ~ (令和元年10月1日から) 1.作成報酬
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