賃料・家賃の債権回収
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権利の上に眠る者はこれを保護せず どんなに正当な権利も、多くの場合、黙っていて実現することは、ほとんど期待出来ません。 決して泣き寝入りなどせず、きちんと権利行使しましょう。 |
賃料の債権回収
滞納賃料は、定期的に発生する債権ですので、きちんとした督促をしないと、延滞の習慣をつけてしまったり、うっかりしていると、滞納額がかさんで高額となり、回収に困難を極めるリスクが高くなります。
また、多くの場合、大家(貸主)側としては、立退き要求などもあわせて求めたいと思うことが多いかと思います。
ただし、建物の借主には、借地借家法や消費者契約法による保護があるため、単に延滞しているとか、契約書に書いてあるというだけで、立退きを求めることは出来ません。
「信頼関係の破壊」といえるような事由が必要となります。
あまり感情的になって請求や立退き要求などをしてしまうと、恐喝罪や業務妨害罪などの問題を生じますし、そうでなくとも、逆に立退き料の要求を受ける危険性もありますので、ご注意下さい。
・電話に出ない・居留守を使われている
・転居してしまって所在が不明
・契約書など作成しておらず、証拠となる書類がない
・相手が無職で収入が無い
当事務所では、探偵事務所とも業務提携しているため、債権回収に関し、幅広いサポートを提供しております。
・各種の情報収集
・移転先住所の調査
・内容証明郵便による請求通知の作成代理&発送代行
・和解書や債務弁済契約書・公正証書の作成
※注意事項
すでに、当事者同士で再三にわたって交渉し、話が決裂してしまっている、というような状態の場合には、大変恐縮ですが、当事務所では、対応することは出来ません。
そのような場合、必要であれば、弁護士を紹介することは可能です。
債権回収サポート![]() |
元サラ金取り立てNo1/本社統括責任者 元2つの法律事務所兼任事務局長 東京都行政書士会支部滞納会費回収委員 |
債権回収の種類と方法
貸金の返還請求(債権回収)の方法は、以下のような方法があります。
基本的な債権回収
・話し合いによる和解・弁済
・内容証明による貸金の返還請求
・調停申立による債務弁済の協議
・支払督促申立による債権回収
・訴訟・少額訴訟による債権回収
高度なテクニック
・相殺や債権譲渡による回収
・債権者代位権の行使という秘技
・債務承認させる
・保証人の追加(重畳的債務引受)
やってはいけないこと
・勤務先や上司へバラす
・債務者の家族などへ請求する
貸金の債権回収サポート
貸金の債権回収をサポートします。 |
~ ご依頼から業務完了までの流れ ~ |
1. |
メール・FAX等で事件の概要をお知らせ下さい。 |
2. |
契約書などの疎明資料がある場合は、その内容を具体的にお教え下さい。 |
3. |
折り返し、受任の可否や見通しなどを回答させて頂きます。 |
4. |
正式ご依頼の場合には、業務委任契約書への署名捺印と着手金のお支払い(振込または来所)をして頂きます。 |
5. |
職権による住所調査(住民票取得)は、別途、実費・手数料のご負担を頂きます。 |
6. |
内容証明の原案を作成し、メールやFAXでご確認して頂きます。 |
7. |
内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。 |
8. |
内容証明の原本および配達証明ハガキは、メールまたはFAXで送付させて頂きます。 |
9. |
相手方からの連絡などがありましたら、その都度報告致します。 |
10. |
回答書、請求書、債務承認契約書、など、必要書面の作成は、その都度行います。 |
11. |
無事に債権回収となりましたら、成功報酬のお支払いをして頂きます。 |
債権回収サポート業務について |
債権回収の場合、最初から内容証明を送らない方が良い場合もありますし、もちろん、通知1通だけで支払いがなされない場合もあります。 物件の瑕疵(雨漏れや備品の故障その他)や相場に比較して高いという主張による減額や相殺などの主張をされる場合もありますし、失業や病気・怪我などの理由によって支払猶予の要望を求められる場合もあります。 そのような場合、その都度に相談料や書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。 その為、当事務所では、内容証明1通分の作成費用と実費のみを頂き、あとは、何度相談を受けても、文書の作成をしても、その都度の費用は頂かず、最終的に債権回収に成功した場合のみ、その回収金額の21.0%のみを頂くという方法を採用しております。 そのため、過分な費用負担の心配もなくなりますから、安心してご依頼頂くことが可能です。 |
~ 手続き料金 ~ (平成26年4月1日より)
1.着手金
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2.実費(法定費用)
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3.成果報酬
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およびリーガルチェックの費用がすべて含まれます。
※公正証書の作成費用は含ませておりません。
無料法律相談
無料相談の連絡先は以下のとおりです。
電話による無料相談
FAXによる無料相談
03-6268-9018
メールによる無料相談
info@e-gyoseishoshi.com
業務取扱地域
東京23区 豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区 東京都下 武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市・青梅市・昭島市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・清瀬市・東久留米市・羽村市 その他全国 北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,栃木県,山梨県,群馬県,茨城県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,新潟県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,三重県,和歌山県,奈良県,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,高知県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県 |
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