
メニュー
TOP > 取扱業務 > 公正証書の作成代行 > 公証人手数料
![]()
| 法律行為に関する証書作成の基本手数料 | |||||||
| ① | 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。 |
||||||
| 【法律行為に係る証書作成の手数料】 | |||||||
| (目的の価額) | (手数料) | ||||||
| 100万円以下 | 5000円 | ||||||
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 | ||||||
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 | ||||||
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 | ||||||
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 | ||||||
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 | ||||||
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 | ||||||
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに 1万3000円を加算 |
||||||
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに 1万1000円を加算 |
||||||
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに 8000円を加算 |
||||||
| ② | 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。 |
||||||
| ③ | 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。 |
||||||
| ④ | 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。 |
||||||
| ⑤ | 法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を認めたものです。 |
||||||
| 法律行為に関する個別の手数料 | |||||||
| ① | 売買契約 売買契約においては、一方が所有権の移転義務を負い、もう一方が売買代金の支払義務を負います。この場合、売買価格の2倍の額が目的の価額となります。 |
||||||
| ② | 建物賃貸借契約 建物賃貸借契約においては、一方が建物を使用させる義務を負い、もう一方が賃料の支払義務を負います。このような提起給付契約の場合、賃料月額×賃貸借期間×2倍の額が目的の価額となります。 ただし、土地の賃貸借のように、賃貸借期間が10年を超える場合には、10年分の賃料の2倍が目的価額になります。 |
||||||
| ③ | 金銭消費貸借契約/債務弁済契約 金銭消費貸借は、当事者の一方のみが、借入金の支払義務を負う片務契約であるため、借入金額が目的の価額となります。 債務弁済契約は、すでに存在している金銭の支払い方法を定める契約ですから、金銭消費貸借契約の場合と同様、弁済する金額のみが目的の価額となります。 |
||||||
| ④ | 離婚給付契約 離婚給付契約において、慰謝料・財産分与の取り決めと、未成年の子の養育料の支払いを公正証書にする場合は、「慰謝料・財産分与」と「養育料」とは別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。 |
||||||
| ⑤ | 遺言 遺言においては、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。各相続人・受遺者ごとに、相続又は遺贈の目的となる財産の価額を計算し、その合計額がその証書の手数料の額となります。 なお、遺言加算といって、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円が加算されます。 遺言書の目的価額の合計額が1億円を超える場合には、加算額はありません。 また、遺言者が病気等で公証人の出張を要する場合、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍の額が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料が加算されます。そして別に、旅費交通費(実費)、日当(4時間までは1万円。4時間を超える場合には1日2万円)が必要となります。 秘密証書遺言の場合は、内容を判断しないため、手数料は一律で1万1000円となります。 |
||||||
業務取扱地域
|
東京23区 豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区 東京都下 武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市 その他全国 北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,栃木県,山梨県,群馬県,茨城県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,新潟県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,三重県,和歌山県,奈良県,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,高知県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県 |
|
ご相談・お問い合わせの連絡先は以下のとおりです。 TEL:03-5206-7773 問合フォームはこちら |