売掛金の請求(債権回収)

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権利の上に眠る者はこれを保護せず
どんなに正当な権利も、多くの場合、黙っていて実現することは、ほとんど期待出来ません。
決して泣き寝入りなどせず、きちんと権利行使しましょう。



売掛金の請求


一口に売掛金といっても、種類は千差万別です。

  • 商品の売買代金
  • 請負業務の報酬
  • 学習塾や習い事の月謝
  • 飲食店の掛け売り(ツケ)
  • サービス(役務)提供料金

「契約は守られなければならない」

債権回収においては、一定の手順や手法を上手く活用することで、効果的な債権回収が可能になります。

また、売掛金(売掛債権)は、一定の場合、元本と併せて遅延損害金の請求をすることが可能です。


商事法定利率

代金の支払期日を過ぎた後は、支払いがなされるまで遅延損害金が付加されます。
支払期日の定めのない債務の場合には、内容証明により、相当な期間を定めて請求することで、遅延損害金の請求が可能です。
その遅延損害金は、契約で定めがある場合はその利率によりますが、定めがない場合は商事法定利率として年6%となります。


売掛金の消滅時効

売掛金には、その債権の種類によって、実にさまざまに時効期間が定められています。


商法
(商事消滅時効)
第522条商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

民法
(三年の短期消滅時効)
第170条次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
 一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
 二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第171条弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
(二年の短期消滅時効)
第172条弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
 2前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
第173条次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
(一年の短期消滅時効)
第174条次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
 一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
 三  運送賃に係る債権
 四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
 五  動産の損料に係る債権


債権回収の方法

売掛金などの債権回収においては、純粋に支払いの請求をすることももちろん大事ですが、単に支払いの請求をするのではなく、事案によっては、「債権譲渡」や「債権者代位権の行使」など、様々な方法を検討することがとても大切です。


債権譲渡

債権譲渡とは、債権者が債務者に対して有する権利(請求権)を、内容を変えずに債権者の地位を移転することをいいます。
譲渡するものと譲渡されるものの当事者間の契約によって成立しますが、債務者その他の第三者に対抗するためには、債権を譲渡したものから債務者への確定日付ある通知、または債務者からの譲渡を承諾した旨の通知が必要となります。


債権者代位権の行使

債権者代位権とは、債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことをいいます。
例えば、AさんがBさんへ請求している金員の支払いがなされない場合に、Bさんが別のCさんから支払いを受けるべき金員の支払いを、Aさんが代わりに自分に支払うように要求する権利のことです。


相殺

同種の反対債権を有している場合には、一方的な意思表示によって対当額の範囲で相殺をすることが可能です。
相互に業務委託や受発注を行っている取引の場合には効果的です。


新たな担保や保証人の追加要求による債権の補強

継続的取引で、取引を打ち切りに出来ない場合などは、期限の利益の喪失などを通知し、新たな担保や保証人の提供を促すことで、債権を強化し、債権回収をより確実にする方法があります。


以上のように、売掛金などの債権回収は、時効期間の確認や回収方法の選択など、様々な要素を総合して考慮する必要があります。

また、いくら許せないといっても、感情的になって相手の家族へ請求したり、勤務先へばらしたりしてはいけません。
場合によっては、
恐喝罪や業務妨害罪による刑事事件
名誉毀損やプライバシー侵害による損害賠償
となる可能性もあり、危険です。


・電話に出ない・居留守を使われている
・転居してしまって所在が不明
・契約書など作成しておらず、証拠となる書類がない
・相手が無職で収入が無い

その他、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所では、探偵事務所とも業務提携しているため、貸金返還請求に関し、幅広いサポートを提供しております。

・返済に関する協議の立ち会い
・各種の情報収集
・移転先住所の調査
・内容証明郵便による請求通知の作成代理&発送代行
・和解書や債務弁済契約書・公正証書の作成


※注意事項
すでに、当事者同士で再三にわたって交渉し、話が決裂してしまっている、というような状態の場合には、大変恐縮ですが、当事務所では、対応することは出来ません。
そのような場合、必要であれば、弁護士を紹介することは可能です。




債権回収サポート
債権回収サポート
サラ金取り立てNo1/本社統括責任者
2つの法律事務所兼任事務局長
東京都行政書士会支部滞納会費回収委員



債権回収の種類と方法

債権回収の種類と方法

貸金の返還請求(債権回収)の方法は、以下のような方法があります。


基本的な債権回収
・話し合いによる和解・弁済
・内容証明による貸金の返還請求
・調停申立による債務弁済の協議
・支払督促申立による債権回収
・訴訟・少額訴訟による債権回収

高度なテクニック
・相殺や債権譲渡による回収
・債権者代位権の行使という秘技
・債務承認させる
・保証人の追加(重畳的債務引受)

やってはいけないこと
・勤務先や上司へバラす
・債務者の家族などへ請求する


貸金の債権回収サポート


貸金の債権回収をサポートします。

~ ご依頼から業務完了までの流れ ~
1. メール・FAX等で事件の概要をお知らせ下さい。
2. 契約書などの疎明資料がある場合は、その内容を具体的にお教え下さい。
3. 折り返し、受任の可否や見通しなどを回答させて頂きます。
4. 正式ご依頼の場合には、業務委任契約書への署名捺印と着手金のお支払い(振込または来所)をして頂きます。
5. 職権による住所調査(住民票取得)は、別途、実費・手数料のご負担を頂きます。
6. 内容証明の原案を作成し、メールやFAXでご確認して頂きます。
7. 内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。
8. 内容証明の原本および配達証明ハガキは、メールまたはFAXで送付させて頂きます。
9. 相手方からの連絡などがありましたら、その都度報告致します。
10. 回答書、請求書、債務承認契約書、など、必要書面の作成は、その都度行います。
11. 無事に債権回収となりましたら、成功報酬のお支払いをして頂きます。

債権回収サポート業務について
債権回収の場合、最初から内容証明を送らない方が良い場合もありますし、もちろん、通知1通だけで支払いがなされない場合もあります。
案件によっては、契約の目的物(商品・サービス)に対する瑕疵を抗弁として減額や不払いを主張される場合もあり、又は支払方法についての要望が届くこともあります。
また、債務弁済契約書などの作成にあたっても、遅延損害金の定めや、保証人をたてるとか、公正証書で作成するなど、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。
そのような場合、その都度に相談料や書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。
その為、当事務所では、内容証明1通分の作成費用と実費のみを頂き、あとは、何度相談を受けても、文書の作成をしても、その都度の費用は頂かず、最終的に債権回収が出来た場合のみ、その回収金額の20%+税のみを頂くという方法を採用しております。
そのため、過分な費用負担が生じるという心配がありませんので、安心してご依頼頂くことが可能です。

~ 手続き料金 ~ (令和元年10月1日から)
1.着手金
行政書士報酬
 ※ご依頼時必要費用
33,000円(税込)

2.実費(法定費用)
94円
内容証明料 1,480円
一般書留料 440円
配達証明料 315円
合計 2,329円
※上記は標準(5ページ)の場合の料金です。

3.成果報酬
行政書士報酬
 ※回収完了または弁済受領毎
成果金額の22.0%(税込)
※成果報酬には、回答書や債務承認書、債務弁済契約書などの作成、
 およびリーガルチェックの費用がすべて含まれます。
※公正証書の作成費用は含ませておりません。


無料法律相談

無料相談の連絡先は以下のとおりです。


 電話による無料相談
TEL:03-5244-4707

 FAXによる無料相談
 03-6268-9018

 メールによる無料相談
 info@e-gyoseishoshi.com


 債権回収相談シート(エクセル)


 債権回収相談シート(PDF)



業務取扱地域
東京23区
豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区
東京都下
武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市・青梅市・昭島市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・清瀬市・東久留米市・羽村市
その他全国
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