TOP > 弁護士法第72条
慰謝料請求手続きの代行というものは、弁護士違反にならないのか?
弁護士法第72条というものがあります。
そのため、行政書士が紛争に介入し、交渉を代理して行なうということは出来ません。
ただし、行政書士は書類作成に関する代理権を有しているため、貸金や慰謝料の請求書を作成し、内容証明郵便で発送することが出来ます。
また、相手方が示談に応じる場合には、示談書作成のための協議と示談書の作成を業務としておこなうことも出来ます。
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●弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事
件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再
審査請求等行政庁に対する不服申立事件その
他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁
若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすること
ができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定め
がある場合は、この限りではない。
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簡単にいうと、
弁護士でない者は、報酬を得る目的で「法律事件に関する事務」を行ってはいけません。
ということです。
それでは、法律事件に関する事務とは何か?ということですが、
専門的には「法律事件」の解釈については争いがあり、いわゆる「事件性不要説」と「事件性必要説」という二つの説に分かれておりますが、弁護士法についての権威ある著者である元最高検察庁検察官の福原忠男弁護士の解説や、裁判所の判例要旨によると、以下のようになっております。
●福原忠男著「弁護士法」(第一法規)より抜粋
「争訟性のある法律事務とは、訴訟案件、および将来訴訟となりうる蓋然性が具体的事情から認定できるものに限るべきである」
●東京地裁 平成5.4.22判決
「法的紛争事件とは、権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立があり、実務処理として法的な紛争解決を必要とする事件のことである」
●札幌地裁 昭和45.4.24判決より引用
「法律事件とは、『事件』というにふさわしい程度に争いが成熟したものであることを要する」
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また、上記の弁護士法72条は、よく読んでいただくと分かりますが、
「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」と書かれています。
つまり、行政書士は、行政書士法という
「別の法律」により、一定の書類作成に関する法律事務を取り扱うことが可能、ということです。
●行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(その作成に代えて電
磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によつては認識することができない方
式で作られる記録であつて、電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものをいう。以下
同じ。)を作成する場合における当該電磁的
記録を含む。以下この条及び次条において同
じ。)その他権利義務又は事実証明に関する
書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
作成することを業とする。
2行政書士は、前項の書類の作成であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限
されているものについては、業務を行うこと
ができない。
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ちなみに、弁護士法72条規定の法律業務に関する例外とされるものには、以下のようなものがあります。
@債権回収についての債権回収会社(サービサー)制度
A簡易裁判所代理権認定司法書士の制度
B弁理士に対する特定侵害訴訟事件訴訟代理権の付与
C行政書士に対する各種書類作成代理権の付与
D特定社会保険労務士への紛争解決手続代理権の付与
最高裁判所 昭和37年10月 4日判決
弁護士でない者が報酬を得る目的で、原判示の事情のもとで債権者から債権の取立の委任を受けて、その取立のため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第72条の、「その他一般の法律事件」に関して、「その他の法律事務」を取り扱った場合に該当する。
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最高裁判所 昭和39年02月28日判決
弁護士法第七二条前段の罪は、弁護士でない者が法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的をもつて、同条前段所定の訴訟事件等に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことにより成立し、業としてこれらの法律事務を取り扱うことを要しない。
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最高裁判所 昭和40年10月19日判決
原判決の弁護士法第73条にいわゆる「業とする」とは、同法第72条と同じく、具体的に為された行為の多少を問わず、反覆継続の意思のもとに所定の行為をすることを云うものであるとの判断は正当である。
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最高裁判所 昭和46年07月14日判決
弁護士法72条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、他人の法律事件に関して法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定である。
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最高裁判所平成22年 7月20日判決
弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことを受任し,その業務を行った場合について,弁護士法72条違反の罪が成立する
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鹿児島地裁 平成17年1月13日判決
行政書士が報酬を得る目的で業として契約を締結して破産申立てに関する書類作成等の行為を行うことは,弁護士法72条に違反する行為であって,それらを目的とする契約は,それが破産手続に関するという事実のみによって無効となるのを免れない。
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行政書士業務の位置づけは、おおよそ以下のような感じです。
示談交渉は、「争訟性の有る法律事務」であり、弁護士の独占業務のため、報酬を得る目的で行う事は
「非弁活動」となる。
しかし、単に意思表示を伝える手紙の一種でしかない
内容証明通知書の作成、および紛争の終結を前提としている
示談書の作成は、正当な行政書士業務である。
ということです。
ちなみに、
権利義務に関する書類の作成を業として行うことが出来るのは、
弁護士と
行政書士のみです。
ご相談・お問い合わせの連絡先は以下のとおりです。
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