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TOP > 遺産相続に関する基礎知識1/12
| 1:相続とは | 2:相続手続き | 3:相続財産 | 4:相続放棄と相続の承認 |
| 5:法定相続人 | 6:法定相続分 | 7:遺贈・死因贈与 | 8:特別受益と寄与分 |
| 9:相続欠格・相続廃除 | 10:遺留分減殺請求 | 11:遺産分割協議書 | 12:遺言書 |
個人が他界された場合、その故人が有していた遺産(財産や借金のことです)はどうなるのでしょうか?
相続とは、この故人の遺産(財産や借金)について一定の血縁関係にある者が引き継ぐことをいいます。
相続は、故人の死亡によって、何らの要件や届出もせず、自動的に開始します(民法第882条)。
遺産分割協議がなされていなくても、不動産の登記の名義変更がなされていなくても、故人の死亡によって、「相続」は発生します。
| ※ | この場合の「死亡」には失踪宣告によってみなされる死亡や戸籍法による認定死亡も含まれます。 |
| ※ | 相続人が1人でも不明な場合は、将来的な紛争を未然に回避するため、家庭裁判所へ「失踪宣告」の申立をしておくことをおすすめします。 |
相続される故人のことを「被相続人」、相続する者のことを「相続人」といいます。
ただし、相続する者のうち、民法上、相続人でない者のことは「受遺者」といいます。
また、相続人が複数いる場合を「共同相続」といい、相続財産は、遺産分割が完了するまでは共同相続人全員の共有財産として取り扱われます。
相続には、遺言による相続「遺言相続」と、法定された割合による相続「法定相続」の2種類があり、原則として遺言がある場合には、遺言が尊重され、優先して適用されます。
「遺言相続」では、相続する者や相続する内容を原則として自由に定めることが出来ます。
また、「遺言」は原則として15歳以上であれば、誰でも単独で有効に行う事が出来ます。
※遺言を行うことが出来る能力(資格)のことを「遺言能力」といいます。
未成年であっても満15歳以上であれば、単独で有効におこなうことが可能です。(民法第961条)
成年被後見人(いわゆる昔の「禁治産者」)であっても、医師2名以上が立ち会いの下で、正常な事理弁識能力を回復している状態にあるときには単独で有効に行うことが可能です。(民法第973条)
しかし、「遺言」によっても侵害することの出来ない範囲が法律上定められています。
この「侵害することが出来ない範囲」のことを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺言が存在しない場合または法律上無効である場合、相続をする者や相続する範囲が民法によって定められています。
これを「法定相続」といいます。
この際、民法に定められている相続人を「法定相続人」、そして、相続の範囲を「法定相続分」といいます。
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