後遺障害等級表│交通事故や傷害事件・事故の後遺障害の等級と慰謝料
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後遺障害等級表│交通事故や傷害事件・事故の後遺障害の等級と慰謝料
後遺障害別等級表(※H18年4月1日以降発生した事故に適用) | |||||
後遺障害等級別表Ⅰ(※介護を要する後遺障害) | |||||
等級 | 内容 | 自賠責保険 の限度額 |
任意保険 基準 |
裁判で認め られる金額 |
労働能力 喪失率 |
1 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの、 | 4000万円 | 1600万円 | 2800万円 | 100% |
2 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの、 | |||||
2 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの、 | 3000万円 | 1163万円 | 2800万円 | 100% |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの、 | |||||
後遺障害等級別表Ⅱ | |||||
等級 | 内容 | 自賠責保険 の限度額 |
任意保険 基準 |
裁判で認め られる金額 |
労働能力 喪失率 |
1 | 1 両眼が失明したもの、 | 3000万円 | 1100万円 | 2800万円 | 100% |
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの、 | |||||
3 両上肢を肘関節以上で失ったもの、 | |||||
4 両上肢の用を全廃したもの、 | |||||
5 両下肢を膝関節以上で失ったもの、 | |||||
6 両下肢の用を廃したもの、 | |||||
2 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの、 | 2590万円 | 958万円 | 2370万円 | 100% |
2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの、 | |||||
3 両上肢を手関節以上で失ったもの、 | |||||
4 両下肢を足関節以上で失ったもの、 | |||||
3 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの、 | 2219万円 | 829万円 | 1990万円 | 100% |
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの、 | |||||
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの、 | |||||
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの、 | |||||
5 両手の手指の全部を失ったもの、 | |||||
4 | 1 両眼の視力が 0.06 以下となったもの、 | 1889万円 | 712万円 | 1670万円 | 92% |
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの、 | |||||
3 両耳の聴力を全く失ったもの、 | |||||
4 一上肢を肘関節以上で失ったもの、 | |||||
5 一下肢を膝関節以上で失ったもの、 | |||||
6 両手の手指の全部の用を廃したもの、 | |||||
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの、 | |||||
5 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの、 | 1574万円 | 599万円 | 1400万円 | 79% |
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの、 | |||||
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの、 | |||||
4 一上肢を手関節以上で失ったもの、 | |||||
5 一下肢を足関節以上で失ったもの、 | |||||
6 一上肢の用を全廃したもの、 | |||||
7 一下肢の用を全廃したもの、 | |||||
8 両足の足指の全部を失ったもの、 | |||||
6 | 1 両眼の視力が 0.1 以下になったもの、 | 1296万円 | 498万円 | 1180万円 | 67% |
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの、 | |||||
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの、 | |||||
4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの、 | |||||
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの、 | |||||
6 一上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの、 | |||||
7 一下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの、 | |||||
8 一手の 5 の手指又は親指を含み 4 の手指を失ったもの、 | |||||
7 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下となったもの、 | 1051万円 | 409万円 | 1000万円 | 56% |
2 両耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの | |||||
3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では、普通の話声を解することが出来ない程度になったもの、 | |||||
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの、 | |||||
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの、 | |||||
6 一手の親指を含み 3 の手指を失ったもの又は親指以外の 4 の手指を失ったもの、 | |||||
7 一手の 5 の手指又は親指を含み 4 の手指の用を廃したもの、 | |||||
8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの、 | |||||
9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの、 | |||||
10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの、 | |||||
11 両足の足指の全部の用を廃したもの、 | |||||
12 女子の外貌に著しい、醜状を残すもの、 | |||||
13 両側の睾丸を失ったもの、 | |||||
8 | 1 一眼が失明し又は一眼の視力が 0.02 以下となったもの、 | 819万円 | 324万円 | 830万円 | 45% |
2 脊柱に運動障害を残すもの、 | |||||
3 一手の親指を含み 2 の手指を失ったもの又は親指以外の 3 の手指を失ったもの、 | |||||
4 一手の親指を含み 3 の手指の用を廃したもの又は親指以外の 4 の手指の用を廃したもの、 | |||||
5 一下肢を 5 ㎝以上短縮したもの、 | |||||
6 一上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの、 | |||||
7 一下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの、 | |||||
8 一上肢に偽関節を残すもの、 | |||||
9 一下肢に偽関節を残すもの、 | |||||
10 一足の足指の全部を失ったもの、 | |||||
9 | 1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの、 | 616万円 | 245万円 | 690万円 | 35% |
2 一眼の視力が 0.06 以下になったもの、 | |||||
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの、 | |||||
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの、 | |||||
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの、 | |||||
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの、 | |||||
7 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの、 | |||||
8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの、 | |||||
9 一耳の聴力を全く失ったもの、 | |||||
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの、 | |||||
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの、 | |||||
12 一手の親指又は親指以外の 2 の手指を失ったもの、 | |||||
13 一手の親指を含み 2 の手指の用を廃したもの又は親指以外の 3 の手指の用を廃したもの、 | |||||
14 一足の第一の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの、 | |||||
15 一足の足指の全部の用を廃したもの、 | |||||
16 生殖器に著しい障害を残すもの、 | |||||
10 | 1 一眼の視力が 0.1 以下になったもの、 | 461万円 | 187万円 | 550万円 | 27% |
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの、 | |||||
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの、 | |||||
4 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、 | |||||
5 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの、 | |||||
6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの、 | |||||
7 一手の親指又は親指以外の 2 の手指の用を廃したもの、 | |||||
8 一下肢を 3 ㎝以上短縮したもの、 | |||||
9 一足の第一の足指又は他の 4 の足指を失ったもの、 | |||||
10 一上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの、 | |||||
11 一下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの、 | |||||
11 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの、 | 331万円 | 135万円 | 420万円 | 20% |
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの、 | |||||
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの、 | |||||
4 十歯以上に歯科補綴を加えたもの、 | |||||
5 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの、 | |||||
6 一耳の聴力が 40 ㎝以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの、 | |||||
7 脊柱に奇形を残すもの、 | |||||
8 一手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの、 | |||||
9 一足の第一の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの、 | |||||
10 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの、 | |||||
12 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの、 | 224万円 | 93万円 | 290万円 | 14% |
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの、 | |||||
3 七歯以上に歯科補綴を加えたもの、 | |||||
4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの、 | |||||
5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの、 | |||||
6 一上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの、 | |||||
7 一下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの、 | |||||
8 長官骨に変形を残すもの、 | |||||
9 一手の小指を失ったもの、 | |||||
10 一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの、 | |||||
11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み 2 の足指を失ったもの又は第三の足指以下の 3 の足指を失ったもの、 | |||||
12 一足の第一の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの、 | |||||
13 局部に頑固な神経症状を残すもの、 | |||||
14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの、 | |||||
15 女子の外貌に醜状を残すもの。 | |||||
13 | 1 一眼の視力が 0.6 以下になったもの、 | 139万円 | 57万円 | 180万円 | 9% |
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの、 | |||||
3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの、 | |||||
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの、 | |||||
5 五歯以上に歯科補綴を加えたもの、 | |||||
6 一手の小指の用を廃したもの、 | |||||
7 一手の親指の指骨の一部を失ったもの、 | |||||
8 一下肢を 1 ㎝以上短縮したもの、 | |||||
9 一足の第三の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの、 | |||||
10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み 2 の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの、 | |||||
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの、 | |||||
14 | 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの、 | 75万円 | 32万円 | 110万円 | 5% |
2 三歯以上に対して歯科補綴を加えたもの、 | |||||
3 一耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの、 | |||||
4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの、 | |||||
5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの、 | |||||
6 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの、 | |||||
7 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが出来なくなったもの、 | |||||
8 一足の第三の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの、 | |||||
9 局部に神経症状を残すもの、 | |||||
10 男子の外貌に醜状を残すもの、 |
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