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更新日:2008年10月27日
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刑事上の裁き(処分)を求める場合、国家権力による制裁ですから、厳格な構成要件該当性が求められます。
何法の何条にどのように該当する犯罪なのか、告訴状においても正確に特定する必要があります。
量刑の判断に被害者感情は重要な要素のひとつではありますが、証拠や要件が完備されていないと告訴そのものが受理してもらえないことになります。

かといって被害を受けたのにきちんとした国家権力による処罰がなされないのでは、気持ちの上でも納得いきませんし、法治国家としての機能を果たすことも出来ません。

窃盗、暴行、傷害、詐欺、脅迫、名誉毀損、業務上横領、背任、業務上過失致死傷、など、
諦めず、泣き寝入りせず、是非、一度ご相談下さい。

もちろん、必要な場合には、ご希望に応じて弁護士の紹介もさせて頂きます。


飯田橋総合行政書士事務所では、刑事告訴状・告発状などの作成を承っております。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
もちろん、行政書士には守秘義務がありますので、どんなことでも一切秘密は厳守します。
ご安心下さい。



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