行政書士 東京中央法務オフィス(東京都中央区)

契約書の目的:契約書の基礎知識1/8

 TOP > 契約書の目的:契約書の基礎知識1/8




行政書士 東京中央法務オフィス


契約書の目的


契約書は何故作るのでしょうか?
そもそも、契約とは何でしょうか? 現代社会にとって、契約は、なくてはならないほど重要なものになっています。
それでは、契約の定義から、説明をしてみますので、宜しくお願いします。


契約とは「相反する2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為である」と定義されています。


例えば、売買契約の場合だと、買いたいという人の意思表示(申込)と、売りたいという人の意思表示(承諾)、という相反する意思表示が合致することで成立となるわけです。(民法第555条)

そしてこの「意思表示の合致」のみで契約は有効に成立となります。
契約書の作成は、契約の効力とは関係がありません。

仮に契約書が無くても、申込と承諾の内容が一致していれば、有効に契約が成立していることになります。

「契約自由の原則」は近代市民法の重要な原則のひとつであり、この「契約自由の原則」の中には「契約締結方式の自由」も含まれており、どのような方式によって契約を成立させるかも、私人間の意思の合致があれば自由であるのが原則なのです。

もっとも、きちんとした契約書がないと、本当に「申込」がなされたのか、および、「承諾」がなされたのか、内容が一致しているのか、具体的な条件内容の詳細について不明瞭となる場合が往々にして生じます。

あとあとになって「言った言わない」の水掛け論になったり、記載された文言の解釈に関するトラブルなどが生じないようにすることが「契約書」の重要な目的の一つとなりますす。
また、紛争が高じて裁判となった場合、契約書という証拠の有無が何よりも重要となることはいうまでもありません。

つまり、契約書を作る目的は、
契約の成立や契約意思の明確化
紛争の予防
契約の履行に関する手引きの役割
裁判上の証拠
などが重要なものとなるわけです。


まとめると、以下のとおりです。

契約書を作成するメリット
 1 契約の成立・契約の意思が明確に出来る
 2 紛争を事前に防止することが出来る
 3 契約を履行する際の手引き(マニュアル)になる
 4 トラブルが生じた場合の有力な証拠になる

そして、これらの理由のために作るわけですから、定めておくべき条項というものは、ある程度は特定されてきます。

  • 契約の成立日
  • 契約の存続期間
  • 契約当事者の表示
  • 契約の目的
  • 契約の内容
  • 契約の対象物
  • 不履行時の定め
など。

これらの一般的な条項は、総じて「契約書の一般条項」とか「契約の一般条項」などと呼ばれています。




1:契約書の目的 2:契約書の効力・メリット 3:契約書の作り方 4:特殊な契約書
5:契約書の製本 6:契約の無効・取消・解除 7:契約書Q&A 8:契約書のひな形

契約書に関するご相談・お問い合わせ


メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ


★ メールによるお問い合わせ
メールは1年365日、24時間受付(受信)可能です。
必要記載事項
(1)お名前
(2)ご住所
(3)お電話番号
(4)お問い合わせ内容
などを、ご記入下さい。


☆ご注意☆

携帯電話でメールを送信される場合、ドメイン指定をされている方は

を受信可能に設定して下さい。
※こちらからの返信が届かないケースが数多くございます。
その他、PCメールが受信可能であるか、ご確認をよろしくお願い申し上げます。



電話でのお問い合わせ

電話でのお問い合わせ


★ 電話によるお問い合わせ
電話の受付時間は、土曜・日曜・祝日を除く、平日の午前10時~午後6時までとなります。

リーガルチェックのご依頼方法

チェック希望の書面をメールまたはFAXにてご送信下さい。
折り返し、契約書の条項数や文量、専門性の有無、等を総合的に勘案した上で、納期や費用の見積もりをご回答させて頂きます。



業務取扱地域


業務取扱地域

東京23区
豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区
東京都下
武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市・青梅市・昭島市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・清瀬市・東久留米市・羽村市
神奈川県
横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・大和市・海老名市・綾瀬市・寒川町・横須賀市・相模原市・小田原市・逗子市・平塚市・三浦市・厚木市・座間市・愛甲郡・秦野市・大磯町・二宮町・大井町・開成町・中井町・松田町・山北町・その他神奈川県全域
埼玉県
さいたま市・和光市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・入間郡三芳町・ふじみ野市・川越市・三郷市・八潮市・ 草加市・川口市・鳩ケ谷市・蕨市・戸田市・所沢市・狭山市・越谷市・春日部市・上尾市・久喜市・加須市・羽生市・入間市・鶴ケ島市・坂戸市・日高市・東松山市・飯能市・吉川市・その他埼玉県全域
千葉県
千葉市・習志野市・市原市・八千代市・市川市・船橋市・浦安市・佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡・茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷隅郡・松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・館山市・鴨川市・南房総市・安房郡・匝瑳市・香取郡・山武郡・銚子市・旭市・東金市・山武市・香取市
その他全国
北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,栃木県,山梨県,群馬県,茨城県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,新潟県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,三重県,和歌山県,奈良県,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,高知県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県



 TOP > 契約書の目的:契約書の基礎知識1/8

このページのトップへ