離婚協議書・離婚公正証書の作成

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離婚協議書・離婚公正証書(大田区)


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離婚協議書・離婚公正証書(大田区)

離婚届の提出では、当事者双方が合意していれば、財産分与や慰謝料の定めは必要がありません。
仮に未成熟の子がいる場合であっても、親権者の定めのみが記載必要事項であって、その他の養育費の定めの有無などは、受理とは無関係です。


しかし、具体的な内容を定めて書面に残しておかないと、あとになってトラブルになるケースが多々あります。

  • 慰謝料の金額・支払方法
  • 財産分与の具体的内容と分与の方法
  • 借金(ローン)や不動産の取扱い
  • 養育費の支払終了時期や不測の費用が生じた場合の負担
  • 面接交渉権の内容
  • 離婚後扶養の有無と内容

事前に決めて書面に残しておいた方が、トラブルの予防になり、双方にとって合理的です。

実際、きちんと定めておかなかったために、あとあとになってもめるケースも、とてもたくさんあります。

また、その内容も多岐にわたる場合、条項の有効・無効など、法律上の注意点も押さえておかなければなりません。

離婚協議書は、将来の紛争を未然に予防し、将来的な安心を得るために重要なものであります。
万が一の事態が発生した場合に法的救済を受けるためにも、とても大切なものです。
特に、お子さんがいらっしゃる場合、不動産の処分や使用が関わっている場合、その他支払いが長期にわたる場合、などは、公正証書にしておくことをお勧めします。

離婚協議書・離婚公正証書の作成は、プロにお任せ下さい。


 離婚協議書/離婚公正証書の作成 料金・報酬

~ (平成29年10月1日より) ~
1.離婚協議書(一般証書)の作成
一般定形のもの
 ※作成依頼時全額お支払い
33,000円(税込)
項目多岐または複雑なもの
 ※作成依頼時全額お支払い
55,000円~(税込)


2.離婚公正証書の作成手続き代行
一般定形のもの
 ※作成依頼時全額お支払い
55,000円(税込)
項目多岐または複雑なもの
 ※作成依頼時全額お支払い
77,000円~(税込)
※離婚協議書(一般証書)には、「本離婚協議書 作成代理人行政書士●●●●」の
 記名と職印を入れることが出来ます。
※公正証書の作成手続きには、文案の作成・公証人との協議、出頭する代理人2名の
 日当、送達申請、等がすべてが含まれています。
 お客様は公証役場に足を運ばれる必要がありません。
※別途、公証人手数料や謄本代、送達申請費など、公証役場での手続きに係る実費が
 必要となります。




公証役場における実費の目安


公証役場における実費は、文面に定める金額や価値評価額、および書面の枚数、当事者の人数、などによって異なります。


手数料(養育費) 11,000円~23,000円程度
手数料(慰謝料・財産分与) 11,000円~43,000円程度
手数料(年金分割) 11,000円
謄本代 4,000円~8,000円程度
送達手数料・送達証明書 3,000円(1名あたり)



離婚協議書/公正証書の作成代行 業務取扱地域


東京23区
豊島区練馬区板橋区北区荒川区足立区文京区新宿区中野区杉並区台東区千代田区中央区葛飾区目黒区港区世田谷区渋谷区品川区江戸川区墨田区江東区大田区

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神奈川県
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その他全国
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     問い合わせ先は以下のとおりです。

     TEL相談:03-5244-4707

     FAX相談:03-6268-9018

     メール相談:kotake@e-gyoseishoshi.com

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