会社設立 必要書類の作成&手続き代行 会社設立必要書類の作成および設立手続き代行なら飯田橋総合法務オフィス

慰謝料
浮気・不倫
婚約破棄
暴行・傷害

離婚
離婚とは
離婚の理由
離婚の種類
離婚原因
婚姻費用
慰謝料
財産分与
養育費
親権
年金分割
離婚協議書

遺産相続
相続とは
相続手続き
相続財産
相続放棄
単純承認
限定承認

法定相続人
法定相続分
遺贈
死因贈与

特別受益
寄与分

相続廃除
相続欠格

遺留分
減殺請求

遺産分割
協議書

遺言書


刑事告訴
基礎知識
被害届
告訴と告発
暴行・傷害
正当防衛
恐喝・強要
親告罪
詐欺罪
横領・背任
業務上
過失傷害

交通事故

借金問題

内容証明
内容証明の目的
内容証明の効力
内容証明の書き方
内容証明の出し方
内容証明の文例・雛形
再度証明
内容証明
Q&A


契約書
契約書の目的
契約書の効力
契約書の作り方
特殊な契約書
契約書の製本の方法
契約の無効・取消
契約書
Q&A

契約書のひな形

相談無料!秘密厳守!
 
行政書士事務所
飯田橋総合法務オフィス


事務所概要
事務所案内ダウンロード
活動方針
解決事例

会社設立の基礎知識
会社設立代行
電子定款認証代行

内容証明の基礎知識
内容証明ひな形
内容証明作成代理

離婚の基礎知識
離婚協議書作成
離婚慰謝料請求代行

相続の基礎知識
遺産分割協議書作成
遺言書原案作成

借金問題の基礎知識
過払い金返還請求

刑事告訴の基礎知識
刑事告訴状作成

契約書の基礎知識
契約書作成依頼
契約書リーガルチェック

公正証書作成

コラム

便利リンク
相互リンク

報酬規定

民法の基礎知識
主要法律の条文集

個人情報保護方針
特定商取引法に基づく表示

弁護士法第72条
サイトマップ

メニュー

 TOP > 株式会社設立マニュアル


本店所在地の決定


会社設立ステップ0:
なぜ会社設立するのか
会社設立ステップ1:
発起人を決定する
会社設立ステップ2:
事業目的の決定
会社設立ステップ3:
会社名を決定する
会社設立ステップ4:
本店所在地を決定する
会社設立ステップ5:
会社の機関設計を決定する
会社設立ステップ6:
資本金を決定する
会社設立ステップ7:
事業年度を決定する
会社設立ステップ8:
発起人決定書(発起人会議事録)を作成する
会社設立ステップ9:
印鑑証明書を取得する
会社設立ステップ10:
公証役場と法務局に事前相談をする
会社設立ステップ11:
会社印を作成する
会社設立ステップ12:
定款を作成する
会社設立ステップ13:
定款の認証を受ける
会社設立ステップ14:
資本金の払込を行う
会社設立ステップ15:
その他の必要書類を作成する
会社設立ステップ16:
会社の設立登記をする

会社設立ステップ4

本店所在地の決定

本店所在地を決定しましょう。




本店所在地とは、会社の住所です。
会社の登記簿謄本に記載される「本店所在地」は、人間でいえば住民票に記載される「住所」に該当します。

本店所在地の決め方には、特に決まりなどはありません。
ただ、記載方法については以下の決まりがあります。

本店所在地の記載に関する定め
登記申請書  番地まで正確に記載する必要があります。
定款  最小行政区画まで記載してあればいいことになっております。
※「東京都新宿区」 「大阪府大阪市」、など

※本店移転登記の際、手数料(登録免許税)が必要ですが、
  管轄内(同一市区町村)の場合→3万
  管轄外(他の市区町村)の場合→6万
 となっています。


通常、本店所在地は、実際に事業を行う拠点を本店所在地とすることが一般的です。


ただ、自宅や実家を本店所在地にしても、原則として問題はありません。
また、友人等と同一のオフィスをルームシェアしても問題はありません。
現在、新会社法により、同一所在地に同一の会社名(商号)でなければ登記申請も問題なく行えるようになりました。

さらにいうと、一般に使用されている「本社」とは意味が違いますので、本社と本店の場所が異なっても全く問題はありません。
ちなみに、会社法や商業登記法に「本店」という用語はありますが、「本社」という用語はありません。


ただし、注意すべき点もあります。
 設立後の税務署や社会保険事務所への諸手続き、および各種の許認可の申請、などは「本店所在地」を管轄する官公署に行う必要があるということです。
 また、民事訴訟(裁判)なども、特に定めがなければ、原則として原告または被告の本店所在地を管轄する裁判所、ということになっています。


 本店所在地となる場所が賃貸物件の場合は、貸主の承諾をとっておいた方が良いです。
 新規に契約をする場合も、事業目的での使用であることについて承諾をとった上で契約をして下さい。
 そうでないと、あとで賃貸借契約違反の目的外使用として、契約の解除を主張されるなど、面倒なことになってしまうおそれがあるからです。
 また、自宅を本店所在地とする場合、マンションであれば管理規約で法人の本店として登記することが禁止されていないかを確認しておいた方がよいです。
 なお、自宅が賃貸アパートや賃貸マンションで自宅と事業所が別な場合、法人化した後に、借りている自宅の借主を法人に切り替えることが出来れば、役員社宅として家賃の50%〜80%を法人の必要経費にすることが可能です。
  借りる際に「賃貸借契約書」にその旨の特約を付記してもらえるか、相談されてみるといいかと思います。

 本店所在地の決定方法として、なかには、利用したい助成金・補助金の制度を有する地方公共団体や、利用したい融資制度を有する信用金庫などの管轄する地区に所在地を置くケースもあります。
 さらには、創業者が、出身地や行う事業の盛んな土地にあやかる場合もあるようです。



会社設立手続マニュアルのトップページへ戻る


会社設立代行についての詳細はこちら


会社設立ステップ0:
なぜ会社設立するのか
会社設立ステップ1:
発起人を決定する
会社設立ステップ2:
事業目的の決定
会社設立ステップ3:
会社名を決定する
会社設立ステップ4:
本店所在地を決定する
会社設立ステップ5:
会社の機関設計を決定する
会社設立ステップ6:
資本金を決定する
会社設立ステップ7:
事業年度を決定する
会社設立ステップ8:
発起人決定書(発起人会議事録)を作成する
会社設立ステップ9:
印鑑証明書を取得する
会社設立ステップ10:
公証役場と法務局に事前相談をする
会社設立ステップ11:
会社印を作成する
会社設立ステップ12:
定款を作成する
会社設立ステップ13:
定款の認証を受ける
会社設立ステップ14:
資本金の払込を行う
会社設立ステップ15:
その他の必要書類を作成する
会社設立ステップ16:
会社の設立登記をする

 会社設立に関する、ご相談・お問い合わせは、
 以下まで、お気軽にご連絡下さい。


住所:〒162−0822
東京都新宿区下宮比町2−28
飯田橋ハイタウン1104
行政書士事務所 飯田橋総合法務オフィス
会社設立サポートセンター
TEL:03−5206−7773
FAX:03−5206−7780
メール:kotake@e-gyoseishoshi.com

会社設立代行申込シート(Excel形式)をご利用下さい

 問合フォームはこちら



TOPページ
HOME
取扱業務
事務所概要
サイトマップ
お問い合せ