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会社設立ステップ0: なぜ会社設立するのか | |||
会社設立ステップ1: 発起人を決定する |
会社設立ステップ2: 事業目的の決定 |
会社設立ステップ3: 会社名を決定する |
会社設立ステップ4: 本店所在地を決定する |
会社設立ステップ5: 会社の機関設計を決定する |
会社設立ステップ6: 資本金を決定する |
会社設立ステップ7: 事業年度を決定する |
会社設立ステップ8: 発起人決定書(発起人会議事録)を作成する |
会社設立ステップ9: 印鑑証明書を取得する |
会社設立ステップ10: 公証役場と法務局に事前相談をする |
会社設立ステップ11: 会社印を作成する |
会社設立ステップ12: 定款を作成する |
会社設立ステップ13: 定款の認証を受ける |
会社設立ステップ14: 資本金の払込を行う |
会社設立ステップ15: その他の必要書類を作成する |
会社設立ステップ16: 会社の設立登記をする |
会社設立ステップ4
本店所在地を決定しましょう。
本店所在地とは、会社の住所です。
会社の登記簿謄本に記載される「本店所在地」は、人間でいえば住民票に記載される「住所」に該当します。
本店所在地の決め方には、特に決まりなどはありません。
ただ、記載方法については以下の決まりがあります。
本店所在地の記載に関する定め | |
---|---|
登記申請書 | 番地まで正確に記載する必要があります。 |
定款 | 最小行政区画まで記載してあればいいことになっております。 ※「東京都新宿区」 「大阪府大阪市」、など |
※本店移転登記の際、手数料(登録免許税)が必要ですが、
管轄内(同一市区町村)の場合→3万
管轄外(他の市区町村)の場合→6万
となっています。
通常、本店所在地は、実際に事業を行う拠点を本店所在地とすることが一般的です。
ただ、自宅や実家を本店所在地にしても、原則として問題はありません。
また、友人等と同一のオフィスをルームシェアしても問題はありません。
現在、新会社法により、同一所在地に同一の会社名(商号)でなければ登記申請も問題なく行えるようになりました。
さらにいうと、一般に使用されている「本社」とは意味が違いますので、本社と本店の場所が異なっても全く問題はありません。
ちなみに、会社法や商業登記法に「本店」という用語はありますが、「本社」という用語はありません。
ただし、注意すべき点もあります。
設立後の税務署や社会保険事務所への諸手続き、および各種の許認可の申請、などは「本店所在地」を管轄する官公署に行う必要があるということです。
また、民事訴訟(裁判)なども、特に定めがなければ、原則として原告または被告の本店所在地を管轄する裁判所、ということになっています。
本店所在地となる場所が賃貸物件の場合は、貸主の承諾をとっておいた方が良いです。
新規に契約をする場合も、事業目的での使用であることについて承諾をとった上で契約をして下さい。
そうでないと、あとで賃貸借契約違反の目的外使用として、契約の解除を主張されるなど、面倒なことになってしまうおそれがあるからです。
また、自宅を本店所在地とする場合、マンションであれば管理規約で法人の本店として登記することが禁止されていないかを確認しておいた方がよいです。
なお、自宅が賃貸アパートや賃貸マンションで自宅と事業所が別な場合、法人化した後に、借りている自宅の借主を法人に切り替えることが出来れば、役員社宅として家賃の50%〜80%を法人の必要経費にすることが可能です。
借りる際に「賃貸借契約書」にその旨の特約を付記してもらえるか、相談されてみるといいかと思います。
本店所在地の決定方法として、なかには、利用したい助成金・補助金の制度を有する地方公共団体や、利用したい融資制度を有する信用金庫などの管轄する地区に所在地を置くケースもあります。
さらには、創業者が、出身地や行う事業の盛んな土地にあやかる場合もあるようです。
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