契約書の作り方マニュアル(契約書作成の基礎)
1:契約書の目的 |
2:契約書の効力 |
3:契約書の作り方 |
4:特殊な解約書 |
5:契約書の製本 |
6:契約の無効・取消・解除 |
7:契約書Q&A |
8:契約書のひな形・サンプル |
1 契約書の目的
(1)なぜ契約書を作るのか?
契約書は何故作るのでしょうか? そもそも、契約とは何でしょうか?
契約とは、相反する2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為と
されています。
例えば、売買契約の場合だと、買いたいという人の意思表示(申込)と、売りたいという人の意思表示(承諾)、という相反する意思表示が合致することで成立となるわけです。(民法第555条)
そしてこの「意思表示の合致」のみで契約は有効に成立となります。
契約書の作成は、契約の効力とは関係がありません。
「契約自由の原則」は近代市民法の重要な原則のひとつであり、この「契約自由の原則」の中には「契約締結方式の自由」も含まれており、どのような方式によって契約を成立させるかも、私人間の意思の合致があれば自由であるのが原則なわけです。
よくある契約トラブルとして、一方当事者から「契約書に署名押印をしていないから、契約は成立していない」という主張がでてくることがありますが、これは大きな間違いなのです。
しかし、契約書がなければ本当に「申込」がなされたのか、「承諾」がなされたのか、契約の成立や契約意思の確認がとれない場合があります。
また、あとあとになって「言った言わない」の水掛け論からトラブルを引き起こすおそれもあります。
そして、契約は有効であったとしても、その履行方法や損害賠償に関する定めなどで争いが起きる可能性も充分にあります。
さらには、紛争が高じて裁判となった場合、証拠の有無が重要となることはいうまでもありません。
つまり、契約書を作る目的は、@契約の成立や契約意思の明確化、A紛争の事前予防、B契約の履行に関する手引きの役割、C裁判条の証拠、などが重要なものとなるわけです。
契約書を作成するメリット |
1 |
契約の成立・契約の意思が明確に出来る |
2 |
紛争の予防になる |
3 |
契約を履行する際の手引き(マニュアル)になる |
4 |
トラブルが生じた場合に証拠になる |
そして、これらの理由のために作るわけですから、定めておくべき条項というものもある程度は特定されてきます。
※契約の成立日、契約の存続期間、契約当事者の表示、契約の目的、契約の内容、契約の対象物、不履行時の定め、など。
これらの一般的な条項は、総じて「契約書の一般条項」とも呼ばれています。
2 契約書の効力
(1)契約成立の確認・契約意思の確認という効力
契約書の作成は、契約が成立したことを確認する効力、および契約をする意思があることを確認する効力があります。
確かに「申込」と「承諾」が合致していることを確認出来るわけです。
そのため、当事者は安心して行動することが出来、取引の安全に貢献する訳です。
そして、このことは、さらに大きな意味を持つ場合があります。
例えば、不動産の名義変更をする場合、売買契約書や贈与契約書、遺産分割協議書や離婚協議書、などの書類(契約書)がないと、法務局では契約の成立を確認することが出来ませんので、登記の変更をしてもらえません。
また、車の名義変更でも同様で、譲渡証明書という契約書が必要になります。
つまり、不動産や車などの重要な財産の所有権移転の場合には、契約の成立の確認・契約意思の確認は、書面がないと実質的に不都合を生じてしまうことになるわけです。
(2)履行内容に関する手引き書としての効力
例えば、建物賃貸借であれば、毎月の賃料の支払期日と支払方法(振込先など)、契約満了日(更新時期)、など、履行する際の詳細が記載してありますので、契約書の記載内容を確認することで、確実な履行を行うことが可能となります。
また、履行を受ける側もこれによって確かな履行を受けやすくなるというするくなるという利点があります。
これも、契約書を作成することによって得られる効力です。
(3)紛争予防効果
契約書を作成することにより、契約トラブルを未然に予防することが出来ます。
予防される契約トラブルには、大きく分けると、以下の2種類があります。
@契約の存否に関するトラブルの予防
契約書の作成・署名捺印(記名押印)により、契約意思が明らかになり、契約が成立したことを確認出来ますので、安心して履行に着手したり、確実な履行を促すことが出来る訳です。
A契約内容に関するトラブルの予防
契約の成立はいつか、契約当事者は誰か、契約の目的物は何か、契約の履行時期や履行方法はどうなっているのか、、不履行時はどのように取り扱うのか(契約解除や違約金など)、など、多岐に渡る項目をすべて口頭のみで行うことは、トラブルの発生リスクを増大させますから、非常に危険です。
契約書を作成し、契約に付随する事項をあらかじめ定めることにより、一定の事態が発生した場合のトラブルの発生を未然に予防することが可能となります。
これらのトラブル予防という効力も、契約書を作成することにより得られる主要な効力の一つです。
(4)証拠能力
万が一、契約の存否や、債務不履行の発生、履行の有無などについて争いが生じ、裁判となってしまった場合、契約書の存在は最大の武器となります。
「百聞は一見にしかず」
裁判は証拠が勝敗を決めるという部分が往々にしてあります。
裁判官にとっては、どんなに証人から説明されるより、契約書の存在と記載されている内容の方が信頼しやすく、採用しやすいのです。
この証拠としての効力が、契約書を作成する上で最も強力な効力です。
契約書を作り、必要事項をあらかじめ定めておくことで、両当事者間に裁判を回避しようとする意思が働き、確実な履行を促す事にもつながるのです
(5)特殊な契約の効力
特殊な契約の効力として、必ず契約書を作成しなければ契約が成立しない場合、作成しておかないと契約が消滅してしまう場合、契約書の作成だけでは契約の効力が発生しない場合、などがあります。
@贈与契約に関する特則
贈与契約は、契約書を作成していない場合には、いつでも撤回することが許されています。
※書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。(民法第550条)
A保証契約に関する特則
保証契約は、契約書を作成しなければ成立となりません。
※保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。(民法第446条2項)
B消費貸借契約に関する特則
金銭消費貸借契約(いわゆるお金の貸し借り)の場合、契約書の作成だけでは契約の成立とはなりません。
実際にお金を貸し渡すことで契約の成立となります。
※消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。(民法第587条)
C夫婦財産契約に関する特則
夫婦間で、婚姻前に、一定の定めをしておくことが出来ます。
1:婚姻後に取得した財産に関する定め(取得・管理・処分など)、
2:婚姻費用の分担に関する定め、
3:婚姻関係終了後の清算に関する定め、
この場合、契約書を作成し、法務局に登記をしておかなければ、契約は有効とはなりません。
D農地の賃貸借契約
農地の賃貸借契約は、契約書を作成し、その写しを農業委員会に提出しなければなりません。
(農地法第25条)
E建築工事請負契約
建築工事請負契約においては、契約書を作成し、工事内容・請負代金・着工期などを記載しなければなりません。
(建設業法第25条)
F割賦販売法が定める指定商品についての月賦販売契約
割賦販売法が定める指定商品について月賦販売契約を結ぶときは、売主から買主に対して、
割賦販売価格や商品の引渡し時期などを記載した書面を交付しなければなりません。
(割賦販売法第4条)
G特定商取引法が定める一定の契約
訪問販売・連鎖販売・特定継続的役務提供契約など、特定商取引法が定める一定の取引によって
契約を締結する場合には、契約書の作成が義務づけられています。
H借地借家法がに定める一定の契約
借地借家法が定める以下の契約については、契約書の作成が義務づけられています。
イ.存続期間を50年以上とする定期借地権設定契約
ロ.事業用定期借地権設定契約(公正証書)
ハ.更新のない定期建物賃貸借契約
ニ.取壊予定の建物の賃貸借契約
3 契約書の作り方
(1)構成
契約書の構成は以下の項目により成り立っております。
@タイトル(表題)
タイトルは契約の内容を表現するものであり、特段決まりはありません。
「契約書」としていなくても、示談書・念書・合意書・同意書・覚書などでも
どのようなタイトルをつけても効力に影響はありません。
すべて「契約書」です。
ただし、契約の目的を明らかにし、紛争を予防するために、出来る限りは
具体的に表示した方がいいです。
※例:売買契約書、賃貸借契約書、金銭諸費貸借契約書、など
一般には、当事者の一方のみが義務を負う場合などに、1通のみ作成して
差し入れる書面として「念書」と「覚書」の表題が多く使われています。
A印紙
契約書には、印紙税法の定めに従い、不動産の譲渡・金銭消費貸借・
請負契約などには、印紙を貼付する必要があります。
契約書が2通以上ある場合はそれぞれに印紙の貼付が必要です。
なお、印紙が貼付されていなくても契約そのものは無効とはなりません。
印紙税額一覧表はこちら
B当事者の表示
契約の当事者を表示(記載)します。
個人の場合は住所と氏名、法人の場合は本店所在地・商号・代表者名
などを記載して当事者を特定します。
一般的には「甲」と「乙」、当事者が2名を超える場合には「丙」「丁」と
して特定します。
C前書き(前文)
なくても問題はありません。
当事者を示し、契約の主たる目的を表示します。
※例:甲乙間により、本日以下のとおり賃貸借契約を締結した。など
D本文
契約の内容を記載します。
契約自由の原則により、基本的には記載方法は自由ですが、内容は法律により制限されて
いるものもあります。
体裁は、一般的には法律の条文のように、「第1条」「第2条」などと区切り、以下のような項目
ごとに記載していきます。
ア:目的条項(例:お金を貸し渡した、建物を賃貸借した、商品を売買した、など)
イ:契約内容(例:利息は年率18%、賃料は月額8万円、商品代金は金15万円、など
ウ:契約期間(例:平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日までとする、など)
エ:履行方法(例:毎月末日限り、利息と元本1万円づつ支払う、など)
オ:不履行時の定め(契約解除や違約金・遅延損害金の定めなど)
※:その他、契約書内での用語の意味を特定し、誤解を予防するための「定義条項」など
を使用する場合があります。
また、上記の項目を各条の前や後ろに条文見出しとしてつけると見やすくなり、検索しやすい
ものになります。
※例:第1条(目的)、第2条(契約内容)、など
各条のなかで、文章を細分化する場合には、1項、2項、と分けます。
また、各項のなかで文章を細分化する場合には、1号、2号、と分けます。
E後書き
契約意思の確認および契約書の作成枚数などを記載して終了します。
※例:上記のとおり合意したので、本契約書原本を2通作成し、各1通づつ保持する。など
F作成年月日
絶対にこの事項は記載して下さい。
日付の記載を欠く契約書では、いつの時点での契約なのか特定が不可能なため、将来過分な
紛争の原因となりかねない、欠陥契約書となってしまいます。
G署名(記名)・押印
当事者の意思確認として、署名(記名)・押印します。
個人の場合には氏名のあとに印鑑を押印、
法人の場合には会社名・代表者名のあとに印鑑を押印致します。
H物件の表示(目録)
契約の目的物を特定する必要がある場合には、物件の表示を記載、または物権目録を作成
します。
そして、電化製品であれば型番、不動産であれば登記事項、などの詳細を記載します。
(2)署名(記名)と押印
記名とは、パソコンやプリンターによる印字のことをいいます。
署名とは、直筆による自署のことをいいます。
重要な契約では、出来る限り署名(自署)の方が望ましいのは当然です。
押印とは、署名(記名)のあとに印を押すことです。
不動産などの高額なものの場合や、公正証書作成の場合は実印による押印
を行います。
※実印による押印の場合には、印鑑証明書の添付が原則として必要です。
捺印(なついん)も押印(おういん)と同義語ですが、最近は押印という語が
一般に使用されています。
また、押印は署名の横に押すものばかりではなく、いくつかの種類があります。
※契印、割印、消印、捨印、訂正印、止め印、など
@契印
契印とは、ひとつの契約書が2枚以上となる場合に、その複数枚の書面が1つの文書で
あることを証明するために、それぞれの書面にまたがって押す印のことをいいます。
例えば、1ページと2ページの間にまたがって押すような場合をいいます。
これにより、文書の差し替えや落丁による紛争を未然に予防する効果があります。
A割印
割印とは、正本と副本など、2つ以上の文書で、それらの書面が相互に関連している場合
に、書面と書面を重ね、それらの書面にまたがって押す印のことをいいます。
例えば、甲と乙の正本2通を重ね、またがって押すような場合をいいます。
B消印
消印とは、契約書に貼付した印紙と書面にまたがって押す印のことをいいます。
印紙税法に従い、課税文書では印紙の貼付および消印が義務づけられています。
C捨印
捨印とは、後日記載の誤りを訂正する場合などに備えて、契約書の余白部分に当事者
全員が事前に押しておく印のことをいいます。
しかしながら、これは契約書の内容を変更出来るという意味ですから、契約書での乱用
は危険です。
出来る限り使用しないで済ませられた方がよいことは間違いありません。
D訂正印
訂正印とは、記載の誤りや内容の変更が必要となった場合、契約当事者により、当該訂正
部分に変更を行い、権限のあるものによって変更がなされたことを証するために押す印の
ことをいいます。
E止め印
止め印とは、契約書上の文章の末尾の空白や数字などの記載のあとの空白を埋めること
により、後から余計な書き加えがされないようにするために押す印のことをいいます。
(3)記載すべき条項
紛争(トラブル)の発生を未然に予防するため、記載すべき条項、または記載して
おいた方がよい条項として、一般に使用されているものは以下のとおりです。
これらは「契約の一般条項」といわれてます。
@契約期間
契約日、または契約期間を定めておきます。です
A履行期限
履行日、引渡日、履行期間(効力発生日と終了日)、の定めです
B不履行時の定め(解除・解約・違約金・損害賠償の定め
履行が出来なかった場合、または遅延した場合、不完全だった場合にどうするか、の取り決めをしておきます。
※違約金や損害賠償の定めをする「過怠約款」と
契約そのものの効力を喪失させる「失権約款」の2種類があります。
C期限の利益喪失に関する定め
一定の猶予期間(期限の利益)を、どのような場合に喪失させるかの定めです。
D保証・連帯保証の定め
保証人や連帯保証人をつける場合にはその旨をきちんと記載しておく必要があります。
E危険負担の定め
主に売買契約等で、契約日と引渡日が異なる場合など、その間に目的物が破損や滅失した場合に
どちらがその損失(危険)を負担するかの定めです。
F瑕疵担保責任の定め
目的物に瑕疵があり、契約の目的を果たせない場合などの取り決め(減額とするのか契約解除とするのか)
G諸費用の負担の定め
目的物の引渡・運搬にかかる費用、登記費用、引渡までの保管費用、等の負担に関する定めです。
H秘密保持に関する定め
事業上の企業機密、発明・考案・意匠・著作、独自ノウハウ等、必要に応じて外部に公開することを
禁じる旨の定め、および公開や漏洩がなされた場合の定め、等をしておきます。
I裁判管轄
契約の当事者間で紛争(トラブル)が生じた場合、第1審の管轄裁判所を当事者間で定めておくことが
可能です。
(4)記載してはならない条項
@公序良俗に反して無効となる条項
公序良俗に反する条項は無効となります。(民法第90条)
公序良俗違反とは、人倫違反・正義道徳違反・人の窮状に乗じるもの・人権侵害、など、
社会通念上許容されない事項のことをいいます。
例えば、愛人となる約束、嘱託殺人の承諾、ギャンブル資金の貸付に関する定め、
などの条項はすべて無効となります。
A強行法規に違反して無効となる条項
強行法規の定めに違反している条項は、無効となります。
主要なものとしては、以下のようなものがあります。
(1)建物賃貸借契約に関する更新拒否による解約条項
※例:第○条 本件賃貸借期間の満了時、理由の如何を問わず、借主は貸主に建物を明け渡す。
建物の賃貸借契約においては、貸主から更新を拒絶したり解約を申し入れたり
する場合には、正当な理由がなければ認められません。(借地借家法第28条)
(2)金銭消費貸借契約において、法に定める上限を超える高利の定め
※例:第○条 利息は36.5%とし、借主は、毎月末日までに貸主の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。
私人間の金銭の貸し借りに関しては、貸付元本に応じ、年率15%〜年率20%
までの上限利率が定められており、これを超える利息の定めは無効となります。
(利息制限法第1条)
なお、私人間の金銭の貸し借りに関しては年率109.5%を超える利息の定めを
してはなりません。(出資法第5条)
また、貸金業者においては、年率29.2%を超える利息の定めをしてはなりません。
(出資法第5条2項)
(3)消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除とする条項
※例:第○条 本件売渡物件より買主に損害が発生した場合、売主は一切の責任を
負わないものとする。
消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除する条項は無効となります。
(消費者契約法第8条)
その他、労働基準法や農地法、恩給法、などさまざまな強行法規ないし強行規定があります。
4 特殊な契約書
(1)公正証書契約書
特殊な契約書として、公正証書契約書というものがあります。
私人間の私署証書(契約書等)については、当事者両名本人、または作成に関する嘱託を委任された代理人、によって申請し、公証人に認証してもらうことが出来、この場合、謄本が公証人役場に10年間保存され、公証人に認証されたものであるとして、不履行が生じた場合に、裁判によらずとも強制執行を出来る、という、強力な契約書になります。
公証人の認証を受ける場合には、所定の手数料が必要です。
(2)夫婦財産契約登記・任意経験契約登記
婚姻前に、婚姻費用の負担、夫婦の財産の帰属、管理方法、等について定めておくことが出来ます。
但し、登記所へ登記しなければ、第三者に対抗することが出来ないとされています。
また、将来事理の弁識が出来なくなったときの場合にそなえて、財産の管理等を委託しておく任意後見契約の場合も同様、法務局に登記をしなければ第三者に対抗することが出来ません。
(3)電子契約書
時間や距離の都合上、なかなかあうことの出来ない相手との契約に対し、電子契約と制度があります。
通常の契約では必要となる印紙代が節約出来たり、電子署名を施すことで本人であることの確認や改ざんの防止などに効力をもつものですが、現在ではまだまだあんまり浸透はしていないようです。
しかし、将来的には、この電子契約という方法が普及するのではないかと思います。
5 契約書の製本
全ページをひとまとめにして、左側2箇所をホチキス(ステイプラー)で止めます。 |
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表紙から裏表紙にかけて、両面のホチキス(ステイプラー)の芯を覆い隠すように製本テープを縦に袋綴じします。 |
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表紙と製本テープにまたがって甲乙両名が押印(契印)します。 |
すべてのページの繋ぎ目にもまたがって甲乙両名が押印(契印)します。 |
|
最終ページの甲乙署名押印欄に各々が署名押印すれば完成です。 |
6 契約の無効・取消・解除
==========準備中です==========
7 契約書Q&A
==========準備中です==========
8 契約書のひな形・サンプル
==========準備中です==========
1:売買契約
(1)土地売買契約
(2)建物売買契約
(3)動産売買契約
(4)継続的取引
2:貸借契約
(1)土地賃貸借契約
(2)建物賃貸借契約
(3)動産賃貸借契約
(4)金銭消費貸借契約
3:担保契約
(1)抵当権設定契約(不動産、自動車、建設機械)
(2)質権設定契約(電話加入権、敷金、定期預金、保険金請求権、)
(3)譲渡担保契約(土地建物、動産、売掛金、債権、)
(4)仮登記担保契約
(5)保証契約(連帯保証契約、重畳的債務引受契約、身元保証契約)
4:贈与契約
(1)停止条件付贈与契約
(2)死因贈与契約
5:委任契約・委託契約
(1)業務委託契約
(2)事務委託契約
(3)経営委託契約
(4)顧問契約
(5)コンサルティング契約
(6)OEM契約
(7)業務提携契約
(8)共同研究開発契約
6:請負契約
7:労働契約
8:示談契約・和解契約
9:知的財産契約
(1)著作権契約
(2)著作権譲渡契約
(3)特許権通常実施権設定契約
(4)特許権専用実施権設定契約
(5)特許権譲渡契約
(6)実用新案権通常実施権設定契約
(7)実用新案権専用実施権設定契約
(8)実用新案権譲渡契約
(9)意匠権通常実施権設定契約
(10)意匠権専用実施権設定契約
(11)意匠権譲渡契約
(12)商標権通常使用権設定契約
(13)商標権専用使用権設定契約
(14)商標権譲渡契約
10:代理店・特約店・フランチャイズ
(1)販売店契約
(2)代理店契約
(3)特約店契約
(4)フランチャイズ契約
11:M&A契約(合併・買収)
(1)合併契約
(2)事業譲渡契約
12:信託契約
13:任意後見契約
14:その他の契約
(1)債権譲渡契約
(2)相殺契約
(3)夫婦財産契約
(4)リース契約
(5)秘密保持契約