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クーリング・オフの援用(請求)

クーリング・オフの援用(請求)


1:クーリング・オフとは

クーリング・オフ(クーリングオフ)とは、一定期間であれば無条件で契約を取り消すことができるという制度です。
もちろん、契約の目的である商品やサービスの提供がされない場合など、期間に関係なく契約を取り消すことが可能ですが、

「訪問販売法」が改正されて「特定商取引法」となり、対象となる商品やサービスも拡大されました。

言葉巧みなセールスや、詐欺・脅迫まがいの勧誘に対してなされた契約に対し、一定の冷却期間を設ける、という意味で「クーリング・オフ」と名付けられました。

クーリング・オフを行うには、書面をもって、期間内に通知書を発送する必要があります。
「そんな書面は届いていない」などと言い逃れがされないよう、内容証明郵便の通知書によって通知することをおすすめします。

訪問販売や割賦販売などの契約の場合に利用することが可能です。
店舗での契約には、原則としてクーリングオフは利用出来ません。
ただし、キャッチセールスの場合や、販売目的を隠してのアポイントメントセールスなどの場合には、クーリング・オフを利用することが可能です。
また、以下の「特定継続的役務提供契約」の場合も、クーリング・オフを利用することが可能です。
・エステティックサロン
・英会話教室
・学習塾
・結婚紹介所
・現物まがい取引
・投資顧問契約

その他、クーリングオフは、原則として、多岐にわたる業種・契約形態に対して利用可能ですが、個々に期間の取り扱いなどが異なります。
不要なトラブルが生じないよう、是非一度、専門家にご相談なさって下さい。




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