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不倫の慰謝料請求

あなたのパートナー(夫または妻)が浮気・不倫していることを知ってしまった時、その許し難い裏切り行為によって、精神的な苦痛・損害を受けます。
この「精神的苦痛」に対する損害賠償として支払われる金銭のことを「慰謝料」といいます。
肉体関係を伴う浮気・不倫のことを、法律用語で「不貞行為」といいます。

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(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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あなたの夫(妻)は、貞操義務があり、これを侵害したのですから、あなたに対する「不法行為」となります。
また、その不倫相手(愛人)も、故意又は過失があれば「共同不法行為」となります。


不倫は、裁判上でも離婚原因として認められます。

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(裁判上の離婚)
第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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不倫をした夫(妻)はもちろん、不倫相手である愛人にも慰謝料の請求は可能です。
ただし、慰謝料請求するために、以下の5つの要件をクリアしていなければなりません。

@不貞行為の相手が、既婚者であることを知っていた、または知りうることが出来たこと
 独身であるとの嘘に騙されて関係を持った場合には不法行為責任は問えません。

A複数回にわたる肉体関係(性的関係)があったこと。
 キスや映画、プラトニックな関係、または1回だけの関係の場合には、責任を追及出来ません。

B不貞行為が、夫または妻の脅迫や暴力によるものではないこと
 何らかの脅しやレイプなどによる場合には、相手に責任を求められません。
 もっとも、不貞行為をした夫または妻に対しての請求は可能です。

C夫婦関係が破綻していなかったこと
 不貞行為の始めに、すでに夫婦関係が破綻していた場合には不貞行為とは呼べません。

D請求時、時効にかかっていないこと
 不法行為の消滅時効は、知ったときから3年、および行為の時から20年、です。

※証拠の有無は請求出来るか出来ないかとは関係ありません。
ただし、裁判になった場合には、証拠がないと請求が認められない、と思った方がいいです。



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