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婚約破棄(婚約解消)の慰謝料請求

婚約破棄(婚約解消)の慰謝料請求


婚約とは?
民法の条文を探しても「婚約」という言葉はどこにも出て来ません。といっても「慰謝料の請求」が出来ない訳ではありません。 法律上、「婚約」は「婚姻の予約」という契約とみなされ、一方的に「破棄」した場合には、契約不履行となり、損害の賠償義務を負う、と解釈されております。


【1】婚約破棄(婚姻予約不履行)の慰謝料請求

婚約の破棄は「犯罪」ではありません。
一定の正当な理由があれば、「不法行為」にもなりません。しかし、正当な理由でない場合、「期待権の侵害」「契約不履行」となり、「損害賠償責任」を負うことになります。




【2】婚約破棄の慰謝料を請求するために必要な要件

@婚約が成立していること


A相手からの婚約破棄に「正当な理由」がないこと、又は自分からの婚約破棄に「正当な理由」があること


B一方が離婚を前提とした婚約でないこと

※配偶者があることを知って将来その婚姻が解消した場合に、互いに婚姻すべき旨の予約は、無効である。
(大判大9・5・28民録26-773)


【3】慰謝料の金額

@慰謝料の額の算定は、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
・相手方の支払能力や社会的地位、家族構成、
・婚約期間や交際期間、
・精神的苦痛や経済的苦痛の程度、
・破棄の理由と帰責性

A金額の相場
判例上は30万円〜200万円が最も多いのですが、裁判外の和解だと、0円の場合や500万円を超えるケースもあり、相場はあってないようなものだとも言えます。
どうしても感情的に最高額を請求したくなるお気持ちはあると思いますが、裁判となれば多額の弁護士費用や時間を取られます。
相手の支払能力を考慮し、現実的な額で進める方が良い結果となることが多いです。



【4】婚約破棄に関する主な判例


「婚約」に関する判例
判例1
婚姻予約は適法有効であり、法律上これにより婚姻することを強制することはできないが、正当の理由なく婚姻予約に違反し婚姻をなすことを拒絶した者は、被害者である相手方に対し有形無形の損害を賠償する責任がある。
(大審院 大正4年1月26日判決 民録21-49)

判例2
法定の婚姻年齢に達しなくても、意思能力を有する者のした婚姻の予約は無効ではない。
(大審院 大正8年4月23日判決 民録25-693)

判例3
いわゆる婚姻予約とは、結納の取交しその他慣習上の儀式を挙げることによって男女間に将来婚姻を為すことを約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になるという予期の下にこの契約を為し、この契約が全くない自由な男女と一種の身分上の差異を生ずるに至ったときには、なお婚姻の予約があるとすることを妨げない。
(大審院 昭和6年2月20日判決 新聞3240-4)

判例4
女が男の求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思で応じて婚姻を約した上、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、双方の婚姻の意思は明確な場合、たとえその間当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、結納、同棲をしなかったとしても、婚姻予約は成立する。
(最高裁 昭和38年9月5日判決 民集17-8-942)




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