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A内容証明の効力

1 証拠としての証明力がある。

  いつ、誰に、どのような内容の意思表示を
  したか、ということがすべて証明出来ます。
  そして、それを相手方が受取ったか否か、
  それはいつか、などまで全部証明出来るの
  です。
  ※これが本来的な効力です。
  ・クーリングオフ 、
  ・契約解除
  ・取消
  ・債権放棄
  ・時効の中断
  など、

  裁判に発展した際に重要な証拠となります。




2 相手方に心理的な圧迫を与える。

  ※これは副次的(2次的)な効力です。
  しかし、実際上は、こちらの方が大きな
  意味と効力を発揮しています。
  内容証明郵便で通知することで、裁判
  にならずに未然に解決が出来ることは
  とても多いです。
  
  実際、なかなか支払ってくれない相手
  が、内容証明郵便で通知を出しただけ
  で支払ってくる、ということが多くあります。

  内容証明郵便を、訴訟に入る前の最終
  通告とか宣戦布告だと考えられている方
  がいますが、かえって、内容証明によって
  通知することで事件が解決してしまうこと
  は、とても多いのです。

  それは、受け取った相手側も最終通告や
  宣戦布告であると受け止めるからです。

  「今回は内容証明郵便で通知してきた
   のだから、おそらく本気だろう。
   放っておく訳にはいかないだろうな。
   応じなければ裁判を起こす気だろう。
   そうなれば裁判所に出廷させられたり、
   弁護士に依頼する費用がかかったり、
   かえって面倒になるぞ。
   家族や勤務先にも心配をかけるなぁ。
   う〜ん、やむを得ない。
   今回は素直に応じておくか」

  、、、こんな感じです。

  これが心理的効力(副次的効力)なのです。




3 時効中断事由としての「催告」になる。

  一定の事実状態が一定の期間継続した場合
  に、権利を行使しないでいると、所有者でな
  い者が所有権を取得したり(取得時効といい
  ます)、請求権が消滅したり(消滅時効といい
  ます)します。
  そして、この時効を中断するために、民法
  では以下の4種類の方法が認められていま
  す。

  ※時効中断事由
    @裁判上の請求
      (訴訟や支払督促の申立など)
    A差押、仮差押、仮処分
    B債務の承認
      (債務確認書や相手からの猶予を求める文書など)
    C催告
      (ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求をすること)

  そして、この内容証明郵便はCの催告にあたり、
  時効を中断してくれる効力をもっています。
  ただし、このC催告の場合には、その6ヶ月以内
  に@裁判上の請求やA差押、仮差押、仮処分な
  どをしなければ、遡って消滅してしまいます。
  催告は再度繰り返して利用は出来ません。
  6ヶ月以内に再度の内容証明を発送しても時効
  は中断しません。




4 確定日付を得られる。

  確定日付とは、その日付の時点で、その文書が
  確かに存在していたということを証明するための
  日付印のことで、内容証明郵便の場合には、日
  付の印が押される為、確定日付を得ることが出来
  ます。
  確定日付は、私文書にのみ押印され、文書作成
  の日を確定する効力をもちます。
  債権の譲渡やその承諾等の場合、確定日付がな
  いと、第三者にその権利を主張出来ないとされて
  おります。


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