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発起人を決定する


会社設立ステップ0:
なぜ会社設立するのか
会社設立ステップ1:
発起人を決定する
会社設立ステップ2:
事業目的の決定
会社設立ステップ3:
会社名を決定する
会社設立ステップ4:
本店所在地を決定する
会社設立ステップ5:
会社の機関設計を決定する
会社設立ステップ6:
資本金を決定する
会社設立ステップ7:
事業年度を決定する
会社設立ステップ8:
発起人決定書(発起人会議事録)を作成する
会社設立ステップ9:
印鑑証明書を取得する
会社設立ステップ10:
公証役場と法務局に事前相談をする
会社設立ステップ11:
会社印を作成する
会社設立ステップ12:
定款を作成する
会社設立ステップ13:
定款の認証を受ける
会社設立ステップ14:
資本金の払込を行う
会社設立ステップ15:
その他の必要書類を作成する
会社設立ステップ16:
会社の設立登記をする

会社設立ステップ1

発起人を決定する

まずは、発起人を決定しましょう。


発起人とは、会社の事業目的や機関設計などの基本的事項を決定し、設立に必要な事務手続きを行う者のことであり、必ず必要な存在です。

発起人とは、
 「設立のための企画立案者であり、設立準備を行う者であり、
  出資者でもある者」
ということになります。

まず最初は、この発起人のメンバーと人数を決定します。

発起人には資格の制限はありません。
法人がなることも可能ですし、外国人や未成年者がなることも可能です。

※ただし、15歳未満の方は印鑑登録が出来ませんから、
  実際上は発起人になることが不可能です。

※通常は発起人が代表取締役となることが多いですから、
  その場合には、代表取締役となれない一定の理由(欠格
  事由といいます)でない事も確認が必要です。

ちなみに発起人の人数は1名以上であれば何名でOKです。

発起人が複数となる場合には、そのうちの一人を代表者として選出します。
この代表者のことを「発起人総代」といいます。



設立方法を決定する

※設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。

発起設立 OR 募集設立

  会社を設立して事業をはじめる為には、資金が必要です。
  そして、株式を発行して購入してもらう=事業に必要な資金を調達する、わけです。
 
  発起設立とは、設立時の株式を発起人がすべて引き受ける設立方法、つまり、
  =発起人が全額出資して設立する方法です。

  募集設立とは、広く不特定多数の人から出資を募って設立する方法であり、
  大規模な事業を始める場合に利用される方法です。

 募集設立の場合には、発起設立と手続上の違いとして以下のものが必要をなります。

 @株式払込事務委託手続が必要
 A設立時募集株式の申込手続きが必要
 B創立総会の開催が必要
 など。


発起人が複数いる場合、経営を完全に支配したいのであれば発行株式総数の3分の2以上は必要です
(3分の2以上あれば、会社の合併・事業の譲渡などの特別決議が単独で可能な為)

※同族会社や一人会社(出資する方すべてが親族(同族)、又は業務に携わる取締役の過半数以上が親族(同族))である場合、役員報酬と会社の利益の合計が年額1600万円を超えると、給与所得控除の金額:最低でも250万円(収入金額×5%+170万円)が会社の利益とみなされ、この金額に法人税と住民税が課税されますので要注意です。

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