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会社設立ステップ0: なぜ会社設立するのか | |||
会社設立ステップ1: 発起人を決定する |
会社設立ステップ2: 事業目的の決定 |
会社設立ステップ3: 会社名を決定する |
会社設立ステップ4: 本店所在地を決定する |
会社設立ステップ5: 会社の機関設計を決定する |
会社設立ステップ6: 資本金を決定する |
会社設立ステップ7: 事業年度を決定する |
会社設立ステップ8: 発起人決定書(発起人会議事録)を作成する |
会社設立ステップ9: 印鑑証明書を取得する |
会社設立ステップ10: 公証役場と法務局に事前相談をする |
会社設立ステップ11: 会社印を作成する |
会社設立ステップ12: 定款を作成する |
会社設立ステップ13: 定款の認証を受ける |
会社設立ステップ14: 資本金の払込を行う |
会社設立ステップ15: その他の必要書類を作成する |
会社設立ステップ16: 会社の設立登記をする |
会社設立ステップ15
設立時取締役全員が集まり、代表取締役を決定します。
「代表取締役選任決議書」を作成します。
設立時の代表取締役を、設立時取締役の過半数の一致によって決議したことを証するものです。
※設立時取締役の過半数によって、代表取締役を決定する文書です。
これは、発起人が行う仕事ではないので、定款で定めることは出来ません。
取締役全員によって、過半数で決定します。
この書面(決議書)には、商号(会社名)と出席した取締役全員の氏名を記名し、個人の印鑑(認印)で押印します。
ただし、代表取締役となる人は、実印で押印して下さい。
実印で押印することで、代表取締役の就任承諾書が省略出来ます。
※法務局によっても、若干、取り扱いが違いますので、ご注意下さい。
この決議書の日付は、払込日以降の日付にします。
払込日や調査報告書の日付と同じ日付でも大丈夫です。
取締役全員の「就任承諾書」を作成します。
取締役に選任されたことを承諾する書面です。
取締役ひとりづつ、別々に1枚の就任承諾書を作成します。
発起人が取締役に選任された場合には、定款の記載を援用出来ます。
※募集設立の場合で、創立総会議事録に取締役が就任を承諾した旨の
記載がなされている場合には、創立総会議事録の記載を援用するこ
とが出来ます。
それぞれの役員の「就任承諾書」を作成します。
各々の役員が、選任されたことを承諾する書面です。
※役員ひとりづつ、別々に1枚の就任承諾書を作成します。
※募集設立の場合で、創立総会議事録に取締役が就任を承諾した旨の
記載がなされている場合には、創立総会議事録の記載を援用するこ
とが出来ます。
現物出資がある場合には、以下の書類を作成します。
調査報告書
現物出資がある場合には、設立時取締役が評価額が相当であるかの調査を行い、「調査報告書」を作成しなければなりません。
調査報告書には、商号(会社名)と取締役全員の氏名を記名し、個人の印鑑(認印)で押印します。
調査報告書の日付は払込日以降の日付にします。
払込日と同じ日付でも大丈夫です。
ただし、設立登記の申請は、調査が完了してから2週間以内にする必要がありますので、注意して下さい。
財産引継書
現物出資がある場合には、現物出資の給付がなされ、会社が引き継いだことを証明する「財産引継書」を作成します。
資本金の額の計上に関する証明書
会社法施行当時は、すべての会社に関して必要な書類でしたが、現在では、設立時の出資財産が現金のみの場合には不要となっています。
その他、場合によって、以下の書類が必要になります。
○弁護士等の証明書
※(現物出資が500万円以上の場合のみ)
○不動産鑑定評価書
※(現物出資が不動産の場合のみ)
○有価証券の市場価格を証する書面
※(現物出資が有価証券である場合のみ)
発起設立でなく、募集設立によって設立する場合には、株式の割当を受けた株主による、創立総会を必ず行わなくてはいけません。
また、株式の申込みを行い、株式の割当を行わなければなりません。
そのため、募集株式申込証を作成する必要があります。
◎株式の申込みを証する書面
◎創立総会議事録
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