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会社設立ステップ0: なぜ会社設立するのか | |||
会社設立ステップ1: 発起人を決定する |
会社設立ステップ2: 事業目的の決定 |
会社設立ステップ3: 会社名を決定する |
会社設立ステップ4: 本店所在地を決定する |
会社設立ステップ5: 会社の機関設計を決定する |
会社設立ステップ6: 資本金を決定する |
会社設立ステップ7: 事業年度を決定する |
会社設立ステップ8: 発起人決定書(発起人会議事録)を作成する |
会社設立ステップ9: 印鑑証明書を取得する |
会社設立ステップ10: 公証役場と法務局に事前相談をする |
会社設立ステップ11: 会社印を作成する |
会社設立ステップ12: 定款を作成する |
会社設立ステップ13: 定款の認証を受ける |
会社設立ステップ14: 資本金の払込を行う |
会社設立ステップ15: その他の必要書類を作成する |
会社設立ステップ16: 会社の設立登記をする |
会社設立ステップ3
会社名(商号)を決定します。
会社名には法律上の規制が多数あります。
まず、使用可能な文字は
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字小文字どちらも)、および
アラビア数字(1 2 3 など)となっています。
また、使える記号は以下の6種類のみです。
&(アンド)
’ (アポストロフィ)
, (コンマ)
−(ハイフン)
, (ピリオド)
・ (中黒)
よって、
「○」 「×」 「:」 「;」 「!」
「?」 「+」 「=」 「÷」 「%」
「∞」 「♂」 「。」 「、」
などは、すべて使用することが出来ません。
つまり、
「○×株式会社」、
「わたしは、株式会社」、
「モーニング娘。株式会社」、
などの会社名を商号とする事は出来ないという事です。
さらに、
「病院」「大学」「銀行」「証券」「債権回収」などの文字は、その特定の業務を行わないものは使用することが出来ません。
また、
「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」
「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人」
などの文字についても、これらは特定の法人組織の種別を表している文字なので、その法人組織以外の法人は使用することが出来ません。
それから、
「支店」「支部」
など、会社の一部門を表す文字は使用することが出来ません。
その他、
「ソニー」「トヨタ」「三井」「住友」「ヴェルサーチ」「エルメス」
など、
誰もが知っている名称の文字は使用することが出来ません。
以上が、使用出来る「文字」についての制限です。
では、一般に会社は、どのように会社名を決めているのでしょうか?
会社名を決めるにあたって、良く利用される方法は、
以下の4パターンです
@創業者の名前を使用する方法
これには2種類の方法があります
a そのまま使用する方法
「トヨタ」 「ホンダ」 「マツモトキヨシ」 「伊藤忠商事」 など
b ひねって使用る方法
「ブリジストン」 → 石橋さんの橋(ブリッジ)と石(ストーン)の組み合わせ
「サントリー」 → 前身「寿屋」のヒット商品「赤玉ポートワイン」→「サン」
(太陽)と創業者鳥井さんの「鳥井(トリイ)」の組み
合わせ
A国名や地名を使用する方法
「日本ハム」 「日本航空」 「三菱東京UFJ銀行」
「サンリオ」 → 創業者が山梨出身だったため、「山梨」の「王」という
意味で、「サンリ(山梨)」+「オ(王)」
「オムロン」 → 本店所在地が京都市御室(おむろ)だから
B業種や職種を使用する方法
「日清食品」「森永製菓」「トヨタ自動車」「ホンダ自動車」など
C縁起の良い文字を使用する方法
「キャノン」→ 「観音様」から「カンノン」と名付けたものが「キャノン」になった
「武富士」 → 創業者の名字「武井」の頭文字に日本一の「富士」
をつなげて「武」+「富士」とした
※類似商号調査
類似商号規制は現在、撤廃されています。
といっても、これはあくまで、登記上の手続についての規制がない
だけです。
商標権の問題など、不正な類似商号と誤解を受ける場合がないと
はいえません。
場合によっては不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請
求を受けないともいえません。
よって、この「類似商号調査」はやっておいた方がいいです。
1 法務局での商号調査
本店所在地を管轄する法務局で「商号調査簿閲覧申請書」に必要事項を
記載して申請します。
※同一の住所で同じ商号は使用出来ません。
「一丁目2番3号」と「一丁目2番3号405号室」は同一住所です。
「おはよう株式会社」と「株式会社おはよう」は同一商号ではありません。
※同一の住所でなければ使用は可能ですが、
事業内容が似ていれば、不正競争防止法に基づく「商号の使用差止請求」
や、「損害賠償請求」を受ける危険性はありますので注意が必要です。
「東京」「日本」「新」「ニュー」「第一」「大」「ニッポン」「ジャパン」あたりも
チェックしておくといいです。
ちなみに、法務局での商号調査簿の閲覧、及び登記官への相談は
無料です。
2 特許電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)
での商標登録調査
特許庁の「特許電子図書館」というホームページから、商標調査データ
ベースを利用することが出来ます。
1:まず始めに、以下のアドレスにアクセスします。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1238484822406
2:「称呼」の欄に「商号」を記載します。
3:「区分」の欄に以下のボックス記載のテキスト
(01〜45)を入力します。
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