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会社設立ステップ0: なぜ会社設立するのか | |||
会社設立ステップ1: 発起人を決定する |
会社設立ステップ2: 事業目的の決定 |
会社設立ステップ3: 会社名を決定する |
会社設立ステップ4: 本店所在地を決定する |
会社設立ステップ5: 会社の機関設計を決定する |
会社設立ステップ6: 資本金を決定する |
会社設立ステップ7: 事業年度を決定する |
会社設立ステップ8: 発起人決定書(発起人会議事録)を作成する |
会社設立ステップ9: 印鑑証明書を取得する |
会社設立ステップ10: 公証役場と法務局に事前相談をする |
会社設立ステップ11: 会社印を作成する |
会社設立ステップ12: 定款を作成する |
会社設立ステップ13: 定款の認証を受ける |
会社設立ステップ14: 資本金の払込を行う |
会社設立ステップ15: その他の必要書類を作成する |
会社設立ステップ16: 会社の設立登記をする |
会社設立ステップ6
資本金の金額を決定します。
資本金とは、出資者が株式を購入したお金=出資金の事をいいます。
この出資金が、設備投資費用、仕入代金、従業員の雇入費用、広告宣伝費、などになるのです。
※以前は、
株式会社を設立する場合は最低1000万円以上、
有限会社を設立する場合には最低300万円以上、
の資本金がなければいけませんでした。
しかし現在、新会社法により、最低出資額規制が廃止され、資本金は1円でも設立が可能になりました。
実際、個人事業などの場合は資本金1円でも十分だとは思われます。
もちろん、行う事業の目的や規模によっては、1円では金融機関や取引先会社からの信用は得られません。
また、行おうとする事業によっては、許認可の取得において、資本金の最低限が定められている場合もあります。
建設業 | 資本金 500万円以上 |
貸金業 | 資本金 500万円以上 |
債権回収業 | 資本金 5億円以上 |
などなど。 |
※最初の設立は、資本金1000万円未満がおすすめです
資本金が1000万円未満の会社には、事業年度2期目までの消費税の納付義務が免除されるという税金面でのメリットがあります。
また、設立1期目の売上が1000万円以内なら設立3期目まで消費税を納める義務が免除されます。
資本金が決まったら、1株の価額を決めます
1株5万円が一般的です。
これは、元々、商法上、1株が5万円と定められていた時期の名残があるためだと思われます。
1株の価額×発行株式数=資本金の総額です。
資本金は現金で用意するのが原則ですが、
→ 例外として「現物出資」という制度があります。
※現物出資
現物出資とは、不動産や動産(自動車やパソコン
など)、有価証券、無形財産権(特許権、著作権
ほか)など、現金以外での出資のことをいいます。
現物出資は、原則として評価額につき、地方裁判所
の検査役の調査を受けなければなりません。
しかし、新会社法により、一定の場合には検査役の
調査受けなくてもよくなりました。
たとえば500万円を超えない場合は調査が不要です。
つまり、資本金499万円の会社を全額現物出資で
設立しようとする場合には、裁判所の検査役の調査
無しで設立可能なのです。
また、弁護士や税理士によって財産の価格が相当で
ある旨の証明がある場合も検査役の調査が不要です。
店頭公開している株式など、市場価格のある有価証
券についても検査役の調査は不要です。
ただし、不動産の場合は要注意です。
出資した側に譲渡所得税が発生し、会社側に不動産
取得税・登録免許税がかかり、不動産鑑定士や弁護
士の評価証明が必要なため、それらの報酬等を含め
ると数百万の費用が発生する場合もあるからです。
また、現物出資の場合は、最後に取締役・監査役が
調査して報告書を作成します。
そして、この場合、あとで評価した金額の財産価値
がないと判断された場合、調査した取締役や監査役
はあとで不足額の補填責任を負うことになりかねま
せんので注意が必要です。
※つまり、現物出資の総額が500万円以上になる
場合で、市場価格のある有価証券でないものの場
合には、弁護士や税理士などの証明を受けるか、
裁判所の検査役の調査が必要である、ということ
です。
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