貸金の請求(債権回収)
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・貸したお金を返してもらえない ・何とか返してもらいたい ・必ず返すと約束したが連絡も無い ・返済期日を過ぎたら連絡不通になった |
貸金の請求
権利の上に眠る者はこれを保護せず
どんなに正当な権利も、多くの場合、黙っていて実現することは、ほとんど期待出来ません。
決して泣き寝入りなどせず、きちんと権利行使しましょう。
「借りたモノを返すのは当たり前」
お金を返さない相手に、腹がたってしょうがない
もちろん、当然だと思います。
貸金の返還請求は、債権回収の最も基本的なものです。
しかし、決して簡単ではありません。
事案に応じて債権回収方法を検討する必要があります。
いくら許せないといっても、相手の家族へ請求したり、勤務先へばらしたりしてはいけません。
場合によっては、
恐喝罪や業務妨害罪による刑事事件
名誉毀損やプライバシー侵害による損害賠償
となる可能性もあり、危険です。
・電話に出ない・居留守を使われている
・転居してしまって所在が不明
・現金手渡しで貸していて借用書がない
・相手が無職で収入が無い
当事務所では、探偵事務所とも業務提携しているため、貸金返還請求に関し、幅広いサポートを提供しております。
・各種の情報収集
・転居先住所の調査
・内容証明郵便による請求通知の作成代理&発送代行
・和解書や債務弁済契約書・公正証書の作成
※注意事項
すでに、当事者同士で再三にわたって交渉し、話が決裂してしまっている、というような状態の場合には、大変恐縮ですが、当事務所では、対応することは出来ません。
そのような場合、必要であれば、弁護士を紹介することは可能です。
債権回収サポート![]() |
元サラ金取り立てNo1/本社統括責任者 元2つの法律事務所兼任事務局長 東京都行政書士会支部滞納会費回収委員 |
債権回収の種類と方法
貸金の返還請求(債権回収)の方法は、以下のような方法があります。
基本的な債権回収
・話し合いによる和解・弁済
・内容証明による貸金の返還請求
・調停申立による債務弁済の協議
・支払督促申立による債権回収
・訴訟・少額訴訟による債権回収
高度なテクニック
・相殺や債権譲渡による回収
・債権者代位権の行使という秘技
・債務承認させる
・保証人の追加(重畳的債務引受)
やってはいけないこと
・勤務先や上司へバラす
・債務者の家族などへ請求する
貸金の債権回収サポート
貸金の債権回収をサポートします。 |
~ ご依頼から業務完了までの流れ ~ |
1. |
メール・FAX等で事件の概要をお知らせ下さい。 |
2. |
契約書などの疎明資料がある場合は、その内容を具体的にお教え下さい。 |
3. |
折り返し、受任の可否や見通しなどを回答させて頂きます。 |
4. |
正式ご依頼の場合には、業務委任契約書への署名捺印と着手金のお支払い(振込または来所)をして頂きます。 |
5. |
職権による住所調査(住民票取得)は、別途、実費・手数料のご負担を頂きます。 |
6. |
内容証明の原案を作成し、メールやFAXでご確認して頂きます。 |
7. |
内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。 |
8. |
内容証明の原本および配達証明ハガキは、メールまたはFAXで送付させて頂きます。 |
9. |
相手方からの連絡などがありましたら、その都度報告致します。 |
10. |
回答書、請求書、債務承認契約書、など、必要書面の作成は、その都度行います。 |
11. |
無事に債権回収となりましたら、成功報酬のお支払いをして頂きます。 |
債権回収サポート業務について |
債権回収の場合、最初から内容証明を送らない方が良い場合もありますし、もちろん、通知1通だけで支払いがなされない場合もあります。 案件によっては、貰ったとか借りていないととぼけられたり、何らの理由をつけて減額や不払いを主張される場合もあり、又は支払方法についての要望が届くこともあります。 また、債務弁済契約書などの作成にあたっても、遅延損害金の定めや、保証人をたてるとか、公正証書で作成するなど、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。 そのような場合、その都度に相談料や書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。 その為、当事務所では、内容証明1通分の作成費用と実費のみを頂き、あとは、何度相談を受けても、文書の作成をしても、その都度の費用は頂かず、最終的に債権回収が出来た場合のみ、その回収金額の10%+税のみを頂くという方法を採用しております。 そのため、不測な費用負担が生じるという心配がありませんから、安心してご依頼頂くことが可能です。 |
1.着手金
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2.実費(法定費用)
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3.成果報酬
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およびリーガルチェックの費用がすべて含まれます。
※公正証書の作成費用は含ませておりません。
無料法律相談
無料相談の連絡先は以下のとおりです。
電話による無料相談
FAXによる無料相談
03-6268-9018
メールによる無料相談
info@e-gyoseishoshi.com
業務取扱地域
東京23区 豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区 東京都下 武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市・青梅市・昭島市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・清瀬市・東久留米市・羽村市 その他全国 北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,栃木県,山梨県,群馬県,茨城県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,新潟県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,三重県,和歌山県,奈良県,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,高知県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県 |
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