遺贈と死因贈与契約

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1:相続とは 2:相続手続き 3:相続財産 4:相続放棄と相続の承認
5:法定相続人 6:法定相続分 7:遺贈・死因贈与 8:特別受益と寄与分
9:相続欠格・相続廃除 10:遺留分減殺請求 11:遺産分割協議書 12:遺言書
13:遺言執行業務 14:遺産の調査・評価 15:成年後見・任意後見 16:事業承継


遺贈と死因贈与契約

遺贈と死因贈与契約|遺産相続に関する基礎知識7/16

■遺贈と死因贈与契約

相続と類似の制度として「遺贈」と「死因贈与」(「死因贈与契約」ともいいます)という制度があります。


相続 相続とは、相続人が何もしなくても法律上当然に財産を引き継ぐことといいます。
遺贈 遺贈とは、故人の遺言によって、相続人や相続人以外の者に財産を贈与することをいいます。
贈与する故人を遺贈者、贈与させる者を受遺者といいます。
遺言の一種ですから、形式は民法の方式に厳格にしたがっている必要があります。
ただし、贈与される者の同意は不要です。一方的な意思表示で効力が発生します。
遺贈には相続と同様に放棄や承認の手続きが認められています。
遺贈は、その内容によって「包括遺贈」と「特定遺贈」という2種類に分類され、さらにそれぞれに共通して「負担付遺贈」というものがあります。
遺贈は遺言の効力発生時(遺贈者が死亡したとき)に受遺者が死亡している場合には無効となり、代襲相続は発生しません。
(1)包括遺贈 包括遺贈とは、遺産の全部または一部について、一定の割合を包括的に示してする遺贈のことです。
包括遺贈の場合には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も指定された割合で包括的に承継する事になります。
一定の割合を承継する相続人と似たような地位となるため、包括受遺者(包括遺贈を受ける者)の地位は「相続人と同一の権利義務を有する」と定められています。
その為、承認や放棄の手続きをする場合には相続開始を知った時から3ヶ月以内にする必要があります。
(2)特定遺贈 特定遺贈とは、遺産の全部または一部について、特定の財産を具体的に示してする遺贈のことです。
特定遺贈の場合には、特定された財産のみを承継する事になります。
特定受遺者(特定遺贈を受ける者)の地位は相続とは異なります。
その為、放棄をする場合には相続開始を知った時からいつでも行うことが出来ます。
(3)負担付遺贈 負担付遺贈とは、一定の負担(義務)を付加した遺贈のことです。
「包括遺贈」にも「特定遺贈」にも贈与と併せて一定の負担を付ける事が出来ます。
負担付遺贈を受けたものは、遺贈の目的物を取得し、併せて付加された負担(義務)を負います。
※例えば、
「私が死亡したら長男に家をあげる。その代わり、私の妻を最後まで扶養し介護すること」
などという感じです。
死因贈与 死因贈与とは、故人(贈与者)が生前に受遺者との間で行った契約によって、死亡原因として効力が発生する始期付贈与契約のことです。
契約の一種ですから、契約自由の原則により、形式は原則として自由です。
ただし、贈与する者と贈与される者双方の合意があって成立(効力が発生)となります。
※但し、契約書がないと、後で立証する事は難しいです。
また、民法第550条が書面によらない贈与はいつでもこれを取り消す事が出来るとしていますので、紛争にもなりやすく、要注意です。
税法上、生前贈与(普通の贈与)は贈与税の対象となりますが、死因贈与は贈与税の対象とはならず、相続税が課税されるため、税金が優遇される(安く済む)というメリットがあります。



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