過払金の請求代行!

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内容証明による取引履歴の開示請求

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利息制限法に基づく引直計算

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過払い金の返還請求



過払い金の返還請求、代行致します。



多くの消費者金融業者や信販業者などは、キャッシング取引において、利息制限法に定める

年15%〜年20%を超過する利率で契約を行い、違法に金利を徴収し続けてきました。

これまでの借入と返済の履歴を取り寄せ、引直計算を行うことで、法律上支払うべき必要の

ある残存債務は、思った以上に少なかった、または債務はなくなっていた、という事例が多く

あります。

何とか銀行や信販会社の低利に借り換えよう、、、おまとめローンで一本化しよう、、、、

等と考えるより前に一度、ご相談下さい。

また、債権調査および引直計算の結果次第では、

過払金  → 返還請求をかけて取り戻す、、
残存債務→ 分割返済の提案書(申入書)を債権者に送達する、、

という流れで、充分に弁護士などに依頼しなくても解決出来るケースもあります。




過払い金の返還請求は「当然の権利」の行使です

過払い金が発生する場合、貸金業の許可を受けて登録をしている貸金業者は、貸金業のプロであり、専門家です。
したがって、利得し続けてきた利息が利息制限法上違法で無効であるということも知らないはずがありません。
このような場合、民法では不当利得の悪意の受益者として、不当利得者は過払い金(不当利得)に対し、発生時(利得したとき)から年5分の利息を付加して返還すべきであると定めています。

過払いは、法律上無効な利息をあたかも支払うべきものとして存在するかのように仮装され、詐取されたお金です。
よって当然に返してもらうべきものであり、遠慮する理由は何一つありません。


また、過払いである場合、法律上は残債務が存在しない訳ですから、過払い金が発生した以降の債務に係る請求・取立行為は、架空請求となり、不法行為を構成すると判断している判例もあります。




  過払い金相談

  過去10年以内に消費者金融や信販会社等でキャッシング(現金借入)を

  利用した事がある方、過払金が取り戻せる可能性が高いです。

  すでに支払を終えている(完済している)方でも大丈夫です。

  相談は無料です。是非一度、ご連絡下さい。




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更新日:2008年10月25日
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