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借金問題


現在、全国には、多重債務に陥っている人が150万人から200万人もいるといわれています。

一般に、借金が増えて多重債務となり、毎月の返済が家計を圧迫する状態(債務超過)となっておこなう借金の整理を「債務整理」といいます。


多重債務に陥る借金の理由はもちろん、人それぞれです。

「失業・転職や低所得に基づく生活費の補填」
「住宅購入費や子供の教育費」
「友人や恋人との交際費」
「家族の病気・ケガに対する治療費」
「家族や友人の借金の肩代わりや保証債務」
「ギャンブル・遊興費・その他の浪費」


いずれにしても返済が家計を圧迫し、生活を無理に切り詰めたり、返済のために借入を繰り返す「自転車操業」の状態になっているのであれば、債務整理をすべき状態である、ということは間違いありません。

また、何年も前に借り入れた債務の督促状が届き、利息・損害金が元本以上に膨れ上がり、とても支払えない状態になっている、という場合もあると思います。

広い意味で、借金を整理することを「債務整理」といいます。
よって、銀行などでの低利借換え・一本化なども広い意味では「債務整理」です。
はたまた、裁判所へ行う破産申立なども「債務整理」の方法の1つです。

では、債務超過状態とは、どの程度のことをいうのでしょうか?
当然、ひとそれぞれの収入や住居費負担、養育する子供の数、などなどによって大きく違いますが、毎月の収入に比して、月々の返済金額が手取月収の2割~3割を占めるようになると、とても簡単には自力で完済することが不可能であると思われます。

また、総債務額が手取月収の10倍以上ともなるとかなり重傷で、返済不能状態(破産状態)であると考えていいと思います。

しかし、必ず破産しなければいけないかというと、そうでもありません。


自己破産の申立件数の推移(グラフ)はこちら☆


キャッシング取引については「利息制限法に基づく引直計算」を行い、「過払金の返還請求」や「返済提案書」の送付を行うことで、和解による解決が図れることがあります。
また、クレジット取引については、「支払い停止の抗弁」や「説明義務違反による契約取消」、などによって債務が圧縮されたり無くなったりするケースも、実はとても多いです。

再三にわたって督促状が届いたり、取り立ての電話や訪問を受けている事案でも、きちんと確認してみると、すでに消滅時効が完成している、という場合もあります。


2:自己紹介


私(行政書士 小竹広光)は、平成9年から6年半ほど、某中堅の消費者金融会社に勤めておりました。

当時、ちょうど「サラ金」という言葉を払拭する「消費者金融」という言葉が普及し始め、無人契約機が大流行し、消費者金融業界はとても大きな業界へと発展をしました。
毎年、消費者金融会社の大手のトップらが軒並み長者番付に名前を連ねるようにもなりました。

そして、弁護士が介入して「債務整理」を行う事案も増え始め、貸金業界と弁護士会がとても激しく対立をしいた頃であり、取引履歴の開示をするしないの争い、利息制限法に基づく引直計算を認める認めないの争い、などなどが頻繁になり、毎年どちらも勝ったり負けたり、次から次へと色々な判例が出されていました。

その後、某商工ローン会社の「腎臓売れ!目ん玉売れ!」事件が騒がれ、出資法や貸金業規制法が大幅に改正されたり、弁護士の広告解禁・報酬自由化が始まったり、民事再生法による「個人再生手続」が施行されたり、、、、実に色々なことがありました。

その為、毎年のように、最新の法令や判例を勉強する必要にも追われていた記憶があります。

私は入社してすぐ延滞客に対する取立業務からはじめましたが、訪問での取立業務では、すぐに支店で取立(回収)No1となりました。
そして、弁護士が借入客の代理人となって行う債務整理案件等の法曹債権に対する回収業務をやらせてもらうようになりました。

そのうちに、私はすぐに所属していた課の10数店舗の法曹債権の回収責任者となり、気がついたら入社2年強で、本社営業部に席を置き、全支店の法曹債権回収の責任者をさせていただくようになっていました。

ちょうど多重債務者について弁護士が代理人となって行う「債務整理」が増え出した頃であり、グレーゾーン金利問題という問題や43条(みなし弁済規定)問題という問題が盛んになりはじめていた頃です。

そして、連日私は何十~何百という弁護士事務所へ電話をかけたり通知を発送したりしてこちらの都合のよい和解条件を一方的にたたきつけておりました。
時には、弁護士の債務整理事案のうち、取引短期(2年以内)の案件については、全支店に号令をかけて、片っ端から訴訟を起こしてみたりしたこともありました。
よって、それこそ、弁護士との戦争をしているかのような日々でした。

4年ほどの間で直接訪問した弁護士等の事務所の数も200は超えているようです。
(持っている弁護士先生等の名刺の数からの判断です)

また、この某消費者金融会社を退職後、NPOでボランティアスタッフとして多重債務者の相談にのって弁護士や司法書士を紹介したり、ヤミ金業者と電話バトルをやりあったりしました。
そしてその後は4年ほど、弁護士事務所に就職して債務整理事件で貸金業者と戦ってきました。
その為、わたしは自分で言うのもなんですが、いわゆる「クレジット・サラ問題」については下手な弁護士よりもかなり精通していると自負しています。


ただし、債務整理事案は、原則として弁護士か代理権付与を受けた司法書士が代理して行う分野であり、行政書士は紛争には介入出来ませんので、手掛けられることは狭い範囲に限られます。
しかし、決して債務整理事案はイコール=紛争ではありません。
もちろん、事案の内容によっては、弁護士や司法書士への依頼が必要なケースも多々あります。
その際は、ケースに応じて最も適切と思われる弁護士や司法書士を紹介させて頂いております。




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