債務整理・借金問題について


現在、全国に多重債務に陥っている人が150万人から200万人もいるといわれています。

一般に、借金が増えて多重債務となり、毎月の
返済が家計を圧迫する状態(債務超過)となって
おこなう借金の整理を「債務整理」といいます。


借金の理由はもちろん、人それぞれです。


  「失業・転職や低所得に基づく生活費の補填」

  「住宅購入費や子供の教育費」

  「友人や恋人との交際費」

  「家族の病気・ケガに対する治療費」

  「家族や友人の借金の肩代わりや保証債務」

  「ギャンブル・遊興費・その他の浪費」





いずれにしても返済が家計を圧迫し、生活を
無理に切り詰めたり、返済のために借入を繰
り返す「自転車操業」の状態になっているので
あれば、債務整理をすべき状態である、という
ことは間違いありません。


借金を整理することを「債務整理」といいます。
よって、銀行などでの低利借換え・一本化なども広い意味
では「債務整理」です。
はたまた、裁判所へ行う破産申立なども「債務整理」の
方法の1つです。

では、債務超過状態とは、どの程度のことをいうのでしょうか?
当然、ひとそれぞれの収入や住居費負担、養育する子供の
数、などなどによって大きく違いますが、毎月の収入に比して、
月々の返済金額が手取月収の2割〜3割を占めるようになると、
とても簡単には自力で完済することが不可能であると思われます。
また、総債務額が手取月収の10倍以上ともなるとかなり重傷
で、返済不能状態(破産状態)であると考えていいと思います。


しかし、必ず破産しなければいけないかというと、そうでもあり
ません。


☆自己破産の申立件数の推移(グラフ)はこちら☆


キャッシング取引については、「利息制限法に基づく引直計算」や
「過払請求」、クレジット取引については、「支払い停止の抗弁」や
「説明義務違反による契約取消」、などによって債務が圧縮された
り無くなったりするケースが実はとても多いのです。


自己破産の申立件数は、ここ数年減ってきてはいますが、
それでも毎年10万人を超えています。

ただ、今は自己破産のみならず、任意整理手続きや民事再生
手続き、特定調停手続き、と様々な種類の処理手続きがあり、
銀行なども「おまとめローン」による定金利一本化を打ち出し、
自己破産以外の選択肢が増えたこともあり、自己破産の申立
件数そのものは減ってきておりますが、まだまだ多重債務問題
そのものは、それほど減っている訳ではないようです。


◎債務整理とは


債務整理とは、借金(債務)を整理することですから、それこそ
自分で返済計画を組み直し、各債権者(貸金業者)と交渉して
金利を下げてもらっても債務整理に違いはありません。

ただ、手続きの種類によって整理のされ方・効果に違いがあり
メリット・デメリットが異なります。

その人にとって一番いい方法をきちんと判断することが大切
です。

債務整理の手続きの種類は、現在多く利用されている方法で
みると、大きく分けて以下の5種類があります。



@おまとめローン

銀行や信用金庫・ノンバンクなどが、300万円〜500万円位の借金総額を一括して低金利で
貸し出し、一本化するというものです。
利用者は、月々の返済負担を減らすことが出来、支払も毎月1回で済ませられるというのが
最大のメリットではないかと思います。
また、単なる「借り換え」ですから、当然にブラックリストにのることもありません。

ただし、原則として担保か連帯保証人が必要となるため、なかなか利用しづらい面はあります。


A任意整理手続き

任意整理とは?

自己破産などの他の債務整理方法とは異なり、裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士(又は司法書士)が、債権者の主張する債権を調査し、法律上支払うべき債権額のみを判断して、返済方法や返済総額について各債権者と交渉して和解契約を締結をしていく、私的な整理手続です。
任意整理では、弁護士などがすべての返済を一時中断し、本人に代わって債権調査や債権者との交渉(減額や利息カットなど)を進め、和解契約が成立してから返済を始めるのが基本です。

多くの場合、利息制限法に基づいて再計算した(減額された)債務のうち、元金のみを、利息を一切付加せずに3年から5年の分割払いで返済する内容で和解契約が成立となります。



B特定調停手続き

簡易裁判所に申立をする方法として、特定調停というものがあります。

相手方債権者(貸金業者の担当者)と申立人(債務者本人)、および調停委員(大抵は弁護士です)の3者による話し合いで解決しようとする手続きです。
費用は1社あたり数百円の手数料で済みますので、一番安い方法といえます。

ただし、正直、問題点も多いため、あまりお薦めは致しません。

  問題として主要なものは以下のとおりです。

  ※話し合いで合意がつかないと調停不成立(不調)となり、振り出しに戻ってしまう。
  ※話し合いが成立すると調停調書というものが出来上がり、分割弁済を不履行して
    しまうとすぐに「差押え」などをされてしまいやすくなる。
  ※特定調停手続きの中で過払い金の回収をすることは、原則として不可能。



C破産免責手続き

破産免責手続きとは、
債務者(自然人か法人)が債務を完済することができなくなった場合、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済(配当)することを目的とする裁判上の手続きの事です。

破産手続きには制度上、債権者申立と債務者申立(自己破産)の2種類がありますが、実際にはその申立のほとんどは、債務者申立(自己破産)によるものです。

理由は、リストラ・減収、事故や病気の費用負担、事業の失敗、などなどさまざまですが、財産や収入から考え、返済する事が不可能になった場合に行なう裁判所を通して行なわれる手続です。


破産の手続きは2段階になっています。

  @すべての財産や収入によっても完済する事が不可能(債務超過)である事を認定してもらう手続
    ⇒
破産宣告(破産の決定)
     ※ 例えば月100万円の収入のある人が、200万円しか債務総額
       がなかったとしたら、返済不能とは認定されません。
     ※ 資産を換金したら債務総額以上の評価額となる場合も債務超
       過ではありません。


 Aすべての借金の支払義務を免除してもらう手続
    ⇒
免責許可の決定
     ※ ギャンブルや浪費による消費、財産の隠匿などがあると、支払
       義務は免除されません。
       特に、詐欺による借入をした場合や、財産の隠匿が発覚した
       場合、場合によっては、3年以下の懲役もしくは300万円以下
       の罰金に処せられる可能性もあります。

この2つの手続を経て、手続は終了となります。


さらに、まず、破産宣告(破産の決定)後、手続は2つに分かれています。

 @管財事件
   使途や財産状況の調査、資産の競売と換金、債権者集会の開催、
   配当の実施、等を行なう

 A同時廃止事件
   @の手続をしないで破産手続を終結する

上記の2つのいずれかによって進められます。


ちなみに、現在、東京地裁では、7割〜8割が同時廃止事件として扱われております。
また、上記以外に、管財手続の途中で手続を終結してしまう「異時廃止」というものもまれにあります。

最後に、裁判官との面接(審尋といいます)を経て、免責の許可または不許可の決定がなされます。

申立から免責の決定が出るまでの期間は、同時廃止事件の場合だと3ヶ月〜
4ヶ月位、管財事件の場合だと、6ヶ月〜1年位、が大半です。




D民事再生手続き

民事再生とは
会社が債務の大幅な免除などを受けて再生するための手続きでしたが、
平成13年より、個人でも一定の場合には利用することが出来るようになり
ました。
その為、一般には「個人再生」とも言われています。

1 住宅など、処分できない財産を抱えている場合
2 宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役、などの
  破産によっては資格制限を受ける職種に就いている場合
3 借入時の問題(詐欺など)、使途の問題(賭博、飲食、投機、浪費など)、
  などで破産によっては免責を受けられない場合

などなど、破産状態にあるにもかかわらず、破産出来ない場合があります。

そのような場合に、住宅などの財産を処分せず、資格の制限も受けず、
原則として債務の10%〜20%を3ヵ年で返済することでその余の元金・
利息・損害金について支払義務を免除してもらえる手続きです。

※免責を受けられないものとして、税金・年金・保険料、養育費、不法行為に
  基づく損害賠償債務、などがあります。


個人再生手続きは、大きく分けて2種類があります。

@小規模個人再生手続き
債権者の頭数の半数および債権額総額の過半数以上の不同意がなければ
再生計画(返済計画)が認可されます。
再生計画案は、最低弁済基準額及び精算価値総額よりも多い事が認可の
条件です。
可処分所得は問われません。
給与所得者でも自営業の方でも申立出来ます。

A給与所得者等再生手続き
最低弁済基準額か可処分所得2年分のどちらか多い方を返済できる見込み
があれば再生計画(返済計画)が認可されます。
申立出来るのは、給与等の定期的な収入があり、変動の少ない方です。


個人再生手続きにおける最低弁済基準額
債権総額が100万円未満の場合 その債権全額
債権総額が100万円以上
500万円未満の場合
100万円
債権総額が500万円以上
1500万円未満の場合
債権額の5分の1
債権総額が1500万円以上
3000万円以内の場合
300万円
債権総額が3000万円超
5000万円以下の場合
基準債権額の10分の1
債務総額が5000万円を超える場合 →利用出来ません


精算価値保証制度
個人再生の申立人が有する財産の価値の総額を、再生計画における弁済
総額が下回ってはなりません。
精算価値としては、以下のようなものがあります。
  ・不動産の市場評価額が住宅ローンの残債を超えている場合には超えた額
  ・自動車などの市場評価額
  ・預貯金
  ・生命保険などの解約返戻金
  ・株式や社債・国債などの有価証券の市場評価額
  ・退職金(ただし、再生手続開始決定時の見込額の8分の1)

住宅ローンの特則(住宅資金特別条項)
居住に供している住宅を失わずに再生手続きを行うための特則が利用出来ます。
住宅ローンとされるのには、、以下のものがあります。
  ・住宅の建設費
  ・住宅の購入費
  ・住宅の用に供する土地の取得費
  ・住宅の用に供する借地権の取得費
  ・住宅の改良費(リフォーム費用など)

利用するための条件として「住宅を失うおそれがない」ことというのがあります。
  ・住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
   (不動産担保借入による抵当権など)
  ・住宅以外の不動産に共同担保が設定されている場合には、その不動産にも
   住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
  ・滞納処分などによる差押登記がないこと

住宅ローンの支払が延滞し、住宅ローンの保証会社が代位弁済を行った場合、
本来であれば、この保証会社の債権は「求償債権」となり、住宅ローンではあり
ません。しかし、この場合には、代位弁済の実行から半年以内であれば、原債権
に戻し、住宅ローンの特則を利用することが出来る、と定められています。

住宅ローンは減額はされません。しかし、これを個人再生申立に付すことで
住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務だけ大幅な減額を受ける事
が出来、支払期限の延長なども行なうことが出来ます。
(ただし、延長は最長10年以内。完済時の年齢が70歳までです。)




2:自己紹介


 実は、飯田橋総合行政書士事務所の行政書士 小竹広光は、平成9年から6年半ほど、
某中堅の消費者金融会社に勤めておりました。

 まだ多重債務問題に対する「債務整理」や「過払金の返還請求」が、今ほどは流行っていな
 かった頃です。

 ちょうど「サラ金」という言葉を払拭する「消費者金融」という言葉が普及し始め、
 無人契約機が大流行し、消費者金融業界はとても大きな業界へと発展をしました。

 毎年、消費者金融会社の大手のトップらが軒並み長者番付に名前を連ねるようにもなりま
 した。

 貸金業界と弁護士会はとても激しく対立をし初めていた頃であり、 取引履歴の開示をする
しないの争い、利息制限法に基づく引直計算を認める認めないの争い、などなどが頻繁にな
 り、毎年どちらも勝ったり負けたり、次から次へと色々な判例が出されていました。

 某商工ローン会社の「腎臓売れ!目ん玉売れ!」事件が騒がれたり、
 出資法や貸金業規制法が大幅に改正されたり、
 弁護士の広告解禁・報酬自由化が始まったり、
 民事再生法による「個人再生手続」が施行されたり、
 、、、実に色々なことがありました。

 その為、毎年のように、最新の法令や判例を勉強する必要にも追われていた記憶がありま
 す。


 私は入社してすぐ延滞客に対する取立業務からはじめましたが、訪問での取立業務では、
 すぐに支店で取立(回収)No1となりました。
 そして、弁護士が借入客の代理人となって行う債務整理案件等の法曹債権に対する回収
 業務をやらせてもらうようになりました。

 そのうちに、私はすぐに所属していた課の10数店舗の法曹債権の回収責任者となり、気が
 ついたら入社2年強で、本社営業部に席を置き、全支店の法曹債権回収の責任者をさせて
 いただくようになっていました。

 ちょうど多重債務者について弁護士が代理人となって行う「債務整理」が増え出した頃であ
 り、グレーゾーン金利問題という問題や43条(みなし弁済規定)問題という問題が盛んにな
 りはじめていた頃です。

 そして、連日私は何十〜何百という弁護士事務所へ電話をかけたり通知を発送したりしてこ
 ちらの都合のよい和解条件を一方的にたたきつけておりました。
 時には、弁護士の債務整理事案のうち、取引短期(2年以内)の案件については、全支店に
号令をかけて、片っ端から訴訟を起こしてみたりしたこともありました。

 まるで、弁護士との戦争をしているかのような日々でした。

 4年ほどの間で直接訪問した弁護士等の事務所の数も200は超えているようです。
 (持っている弁護士先生等の名刺の数からの判断です)

 また、この某消費者金融会社を退職後、NPOでボランティアスタッフとして多重債務者の相
 談にのって弁護士や司法書士を紹介したり、ヤミ金業者と電話バトルをやりあったりしました。

 そしてその後は4年ほど、弁護士事務所に就職して債務整理事件で貸金業者と戦ってきまし
 た。

 その為、わたしは自分で言うのもなんですが、いわゆる「クレジット・サラ問題」については下手
 な弁護士よりもかなり精通していると自負しています。

  ※消費者金融や信販会社、クレジット会社などとの取引についての問題を、総じて
    「クレサラ問題」とか「クレジット・サラ金問題」といいます。



 ただし、元来、債務整理事案は弁護士か代理権付与を受けた司法書士の分野であり、行政書
 士は紛争には介入出来ません。

 しかし、決して債務整理事案はイコール=紛争ではありません。

 平成17年から平成20年にかけて最高裁で下された数多くの判例により、ほぼ取引履歴の開
 示請求や過払金の返還請求の問題は法令上の解釈も確立され、場合によっては弁護士等に
 依頼しなくても貸金業者に対する請求通知や監督官庁に対する申告書などにより、解決可能
 なケースが増えております。

 よって、書面によって支払や請求(取立)を直ちに停止する事が出来、今までの取引の履歴(
 明細)を送付させ、利息制限法に基づく再計算を行って過払金の返還請求をなし、還付を受け
 る、というような一連の処理が充分に可能になってきているのです。

 また、弁護士や司法書士に比べたら費用も格段に安く済みますので、費用対効果でいうと、
 行政書士による処理が一番優れているのではないかと思います。

 ※もちろん、すべてが上記の処理によって可能なわけではありません。
   事案の内容によっては、弁護士や司法書士への依頼が必要なケースも多々あります。
   その際は、ケースに応じて最も適切と思われる弁護士や司法書士を紹介させて頂いており
   ます。




3:弁護士に依頼しない債務整理方法


 @キャッシング取引の見直し(再調査)

  消費者金融業者や信販会社(いわゆる「ノンバンク」)でのキャッシング(現金借入)は大半が
  利息制限法という法律で定められている金利の上限に違反した高利の貸付を行っており、多
  くの方が本来支払うべき必要のない金員を利息という名目で支払わせられています。
  本来、違法な金利は支払う必要がなく、支払ったとしても無効です。
  よって、今まで支払った金額の利息充当額を見直す(再計算し直す)ことで、残債務(借金の
  残金)は原時点で貸金業者が主張しているものよりもはるかに少なくなるのです。
  いや、それどころか、場合によっては債務はすでに存在せず、支払い過ぎているという場合も
  少なくありません。
  この「支払い過ぎている」という場合、当然にこの支払い過ぎたお金(過払い金)は返してもらえ
  るものであり、違法だと知っていながら受領して私腹を肥やしていた(「悪意の受益者」といいま
  す)貸金業者は、この過払い金に年5分の利息を付加して返還すべき義務を負っているのです。


 
過払金の請求


  過払事案の場合、処理の流れはとても簡単です。

  貸金業者に対する取引履歴の開示請求通知の発送
  A:併せて架空請求類似である旨の警告と取立行為の停止を求めておく
    ↓
  B:取引履歴を開示しない業者については、監督官庁(財務局長等)に対する
    行政指導を求める申告書の発送を行う
    ↓
  C:エクセルや専用ソフトを用いて、利息制限法に基づく引直計算を行う
    ↓
  D:貸金業者に対する過払金の請求通知の発送
    ↓
  E:過払金の取り戻し


 A物販(クレジット)契約の見直し(再調査)


  信販会社やクレジット会社との割賦契約(物販)によって高額のローンを組んでしまい、
  返済に窮する方もとても多いです。
  この場合、一般的にはクーリングオフ制度によって契約を取り消すことが出来ます。
  しかし、クーリングオフの法定期間が経過してしまった場合でも、契約の取消を行うことが
  出来るケースも多々あります。

  ・商品の引渡しやサービス(役務)の提供がしてもらえない
  ・当初の説明と商品や提供されるべきサービスの内容が異なっている
  ・見本・カタログと現物の商品やサービス内容が異なっている
  ・その他契約内容に問題がある

  このような場合には、信販会社やクレジット会社に対する「支払停止の抗弁」通知
  によって支払を拒むことが出来ます。

  また、場合によっては消費者契約法や特定商取引法に基づく契約の取消により、
  今まで支払ってきた金額の返還請求をすることが可能なケースもあります。


 B消滅時効の援用


  すでに5年以上支払をしていないというような場合、消滅時効の援用通知ひとつで
  債務を消滅させることが可能なケースもあります。
  また、親族による代位弁済が相当期間にわたって行われていたという場合にも、
  第三者請求に対する取消通知(債務者の意思に反する弁済の取消)で処理が可能
  となるケースもあります。

  まれに支払督促という裁判上の制度を利用して債務名義を所得し、時効が中断して
  いる(消滅時効が完成していない)と主張されるものがありますが、これも内容によっ
  ては取り消しうるものが意外と多くあります。
    ・時効完成後の債務名義取得という違法な債務名義、
    ・貸金業規制法43条適用有として取得した違法な債務名義、
    ・消滅時効完成後の債権譲渡による求償債権の請求、



 Cその他


  上記にいくつかの方法について、簡単な解説をしましたが、なかには、色々と難しい
  法律上の論点が絡むケースもありますので、あまり安易に行動せず、まずは当事務
  所まで、お気軽にご相談下さい。

  ・連帯保証人や連帯根保証人の問題
  ・不動産貸付(抵当権)の問題
  ・商工ローン・手形貸付の問題
  ・ショッピング枠現金化(換金行為)の問題
  ・取引途中での完済と再利用がある場合の、一連充当計算か個別計算かと
   いう論点・問題
  ・一部の貸金業者(クレディアやアエル等)の会社更生手続や民事再生手続
   と過払金の問題
  ・貸金業者の合併や事業譲渡と過払金の問題
  ・貸金業者以外の保証会社の保証料の問題や代位弁済と過払金の問題
  などなど



 D特定調停制度の利用に関する問題点


  平成12年より施行された、簡易裁判所によって比較的低額によって行える債務整理
  方法として特定調停制度というものがります。
  一部の行政書士などの専門家も、優れた制度として大きく取り上げています。
  しかし、わたし個人としては、まだまだ問題点も多く、利用するには充分な注意が必要
  だと考えております。

特定調停に関する主要な問題点   
あくまでも裁判とは違い、当事者間の話し合いの場であるため、両当事者間の話し合いが成立しないと不成立のまま終結となってしてしまう。
貸金業者と申立人、調停委員、の3者での話し合いとなるため、借入している側(債務者=申立人)にとっては、借りているという立場上、貸金業者の主張に強く対抗しづらく、かなり厳しい条件で調停成立となってしまうケースがある。
原則3年以内となっており、月々の負担が厳しくても業者が強行だと強引に3年での支払を説得させられたりするケースがある。
利害関係人の参加、という形で連帯保証人を新たにつけさせられる、というケースがある。
過払案件だと、過払返還までの合意には至らず、債務不存在確認調書として終結させられてしまうケースがある。
履歴開示が不十分であったとしても、貸金業者が「現存しない」というとそれ以上ふみこんで履歴の開示を請求してはもらえない。
和解が成立すると調停調書が作成され、この調停調書の弁済内容が履行出来なかった場合、直ちに強制執行(給与差押えなど)を受けるおそれがある。



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14年 223,561件
15年 242,377件
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17年 184,422件
18年 165,917件
19年 148,252件
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