契約書の作成依頼、契約書作成に関する相談、契約書のリーガルチェックは飯田橋行政書士事務所にご連絡下さい。



契約書作成




契約書の作成およびリーガルチェック



他人に一定の行為を要求する権利のことを「債権」といいます。

民法では債権の発生原因として「契約」「事務管理」「不当利得」「不法行為」の4種類を定めて
いますが、その中でも最も主要なものが「契約」であることは間違いありません。

契約とは
二人以上の当事者の、申込と承諾という、相反する2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為です。

一口に契約といっても、その内容は、売買・交換・贈与・貸借・雇用・請負・委任・寄託など、とても多種多様です。


日用品や生活必需品の取得は、大半が「売買契約」による購入でありますし、収入を得る方法
は、大半が「雇用契約」や「請負契約」による賃金や報酬によってなりたっています。
また、企業や家計の資金調達には「金銭消費貸借契約」が重要な役割を果たしている事も事実
です。


主な契約の内容と種類の一例
お金を借りる 金銭消費貸借契約
土地建物を担保にする 抵当権設定契約
部屋を借りる 土地建物賃貸借契約
保険に加入する 生命保険契約、火災保険契約
スーパーで買い物をする 売買契約
電車やバスに乗る 旅客運送契約
病院で診察を受ける 医療契約
英会話教室やエステに通う 継続的役務提供契約



私人間の取引は、基本的には、契約自由の原則(私的自治の原則)により、自由に契約の内容
や相手方を決める自由が保障されております。

また、契約の方法も原則的には自由であるため、口頭であっても契約は有効に成立します。
契約書の作成は、契約の成立要件ではありません。

では、契約書は、なぜつくられるのでしょうか?

契約書を作成するメリットは以下のとおりです

契約書を作成するメリット
契約の成立・契約の意思が明確に出来る
紛争の予防になる
契約を履行する際の手引き(マニュアル)になる
トラブルが生じた場合に証拠になる


契約をしたことが明確に出来ます。
また、これによって、紛争の未然予防が出来ます。
問題が生じた場合には、双方で取り交わした契約書の内容(文言)が合意した内容として
重要な意味を持ちますし、紛争が生じた場合にも、取り交わした契約書の内容(文言)を解釈
して判断することが大半であります。

そのため、一字一句を書き損じたり、重要な条項を記載しもれたために損害を負う事も珍しい
ことではありません。

また、契約自由の原則と言っても、保証契約は書面でしなければ効力がないと定められてい
ますし、PL法(製造物責任法)や消費者契約法・借家借家法など、契約の自由が制約されて
いる分野においては、契約自由の原則が否定され、契約内容が無効となる場合もあります。

ご自身で新たに作成しようとする契約書はもちろん、既存の現在使用している契約書に不備
や問題は無いのか、はたまた取引先企業や私人間での契約相手などから提示された契約書
の条項(契約内容)について、不備や問題がないのか、一度確認をしてみて下さい。

企業の場合には、顧客の個人情報や取引先のビジネス情報を保護するための守秘義務条項
など、いまや、整備されていることが必須とされています。

この、コンプライアンス(法令遵守)は、現在の法規範に適合しているかだけでなく、法規範を遵守
するための積極的な体制づくりがなされている企業であるかも問われているのです。

定型で使用している契約書や社内規則等も、本当に現在の法規範に適合しているのか、問題が
生じた場合に損害が発生したりしないのか、相手方にも不測の損害を与えてしまうことはないの
か、一度は専門家に確認しておいて損はありません。

それどころか、弁護士や行政書士など、法律家によるリーガルチェックを受け、コンプライアンス
(法令遵守)体制の構築・整備が出来ている企業であるということだけで社会的信用も大きくなり
ます。

行政書士はいわゆる「代書屋」であり、契約書を初めとする書類作成の専門家(プロ)です。

飯田橋総合行政書士事務所では、契約書のリーガルチェックを行っております。
また、当事務所では、
「本契約書作成代理人 ○○ ○○」という行政書士名入の契約書作成も
行っております。


契約書に関するご相談・お問い合せ
TEL: 0120−493−495
Mail: info@e-gyoseishosi.com
フォーム お問い合せフォーム




  ☆契約書リーガルチェック☆


 一般定型の契約書に対する簡易なリーガルチェックは原則無料。

 複雑な契約書・専門性のある契約書のリーガルチェックは1万円。




  ☆契約書作成業務☆


一般定型(約150種類)の契約書作成は15,000円。

個別作成契約書および専門的な契約書の作成は30,000円。





私人間の取引に関するものや債権債務関係に関するもの、企業の行う商取引や法律行為などの
内容をお聞きして最適な契約書を作成したり、修正のアドバイスをさせて頂いたりしております。

紛争の未然防止並びにリスク回避の為、また取引先や顧客に対する企業イメージや信用力アップ
のため、是非お気軽にご相談下さい。

また、一般的な契約書のみならず、およそ文書の作成に関することなら、どんなことでも対応致しま
す。
是非、お気軽にご相談下さい。



契約書に関するご相談・お問い合せ
TEL: 0120−493−495
Mail: info@e-gyoseishosi.com
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※リーガルチェックや作成業務を取り扱っている契約書の一例


秘密保持契約書

コンサルタント業務委託契約書

ソフトウェア開発委託契約書

フランチャイズ契約書

区画店舗出店契約書

代理店契約書

特約店契約書

代理店業務委託規約書

請負契約書

リース契約書

共同経営契約書

顧問契約書

営業委託契約書

事務委託契約書

商品販売委託契約書

経営委託契約書

業務提携契約書

合併契約書

事業譲渡契約書(営業譲渡契約書)

加工委託契約書

貨物運送委託契約書

株式譲渡契約書

売買基本契約書

贈与契約書

賃貸借契約書

寄託契約書

商品保管契約書

債権譲渡契約書

技術者派遣契約書

共同開発契約書

金銭消費貸借契約書

著作権契約書

著作権譲渡契約書

特許権実施権設定契約書

特許権譲渡契約書

意匠権実施権設定契約書

意匠権譲渡契約書

実用新案権実施権設定契約書

実用新案権譲渡契約書


などなど



契約書に関するご相談・お問い合せ
TEL: 0120−493−495
Mail: info@e-gyoseishosi.com
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※その他の作成業務取扱書面の一例


  契約書、申込書、議事録、定款、社内規則、事業計画書、融資申込書、

  遺産分割協議書、遺言書、相続関係説明図、

  示談書、念書、覚書、告訴状、告発状、

  利息制限法計算書、不当利得計算書、

  行政庁への申告書、陳情書、情報公開法に基づく開示請求書、

  行政不服審査法に基づく不服申立書、

  未払賃金計算書、労基法違反申告書、

  事故の損害賠償金計算書、逸失利益計算書、

  自賠責保険請求書、後遺障害等級認定申請書、

  離婚協議書、養育費計算書、慰謝料計算書、
ほか。


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更新日:2008年10月26日
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