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離婚協議書・公正証書の作成
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚時や離婚後に生じる問題について、当事者間で約束事を決め、書面にしたもののことをいいます。
一般的に定めておくべき事項は、子どもの親権や養育費、面接交渉権、および、夫婦間の慰謝料や財産分与に関しての取り決め、等です。
お互いが感情的になって話がこじれないよう、あとになって「言った」「言って無い」などの問題が生じないよう、夫婦間の合意事項を事前に定めておき、離婚協議書にして残しておく方が安心です。
公正証書とは
公正証書とは、その名のとおり、公に正しいと証明された文書です。
法律の専門家である公証人が、契約の成立や一定の事実を、公証人が当事者から聞いたり、見聞きして作成する公文書であり、改ざんや紛失のリスクが無く、安全性や信頼性に優れています。
公正証書の文中に「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えるなどの、特別な効力が与えられています。
通常、離婚に際しては、子どもに関する事項や財産的給付を伴うことが大半でありますから、その金額や支払方法などを定め、確実なものにするためには、離婚協議書を「公正証書」として作成することがもっとも効果的です。
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離婚に伴って生じる、親権、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料、など、様々な問題は、きちんと取り決めしておかないと、あとで取り返しのつかない問題に発展することも多くあります。 あなたの一生は、取り返しのつかない唯一無二のものです。 あとで後悔することのないよう、是非一度、お気軽にご相談下さい。 離婚協議書作成申込シート |
離婚協議書・公正証書において定めておくべき一般的な事項
- 慰謝料の金額・支払方法
- 財産分与の具体的内容と分与の方法
- 借金(ローン)や不動産の取扱い
- 養育費の支払終了時期や不測の費用が生じた場合の負担
- 面会交流権の内容
- 離婚後扶養の有無と内容
離婚協議書・離婚公正証書の作成にかかる費用
離婚協議書/離婚公正証書の作成 料金・報酬 |
~ (令和元年10月1日から) ~
1.離婚協議書(一般証書)の作成
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2.離婚公正証書の作成手続き代行
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記名と職印が入ります。
※公正証書の作成手続きには、文案の作成・公証人との協議、出頭する代理人2名の
日当、送達申請、等がすべてが含まれています。
お客様は公証役場に足を運ばれる必要がありません。
※別途、公証人手数料や謄本代、送達申請費など、公証役場での手続きに係る実費が
必要となります。
公証役場における実費の目安
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