離婚届では、親権者の定め以外の記載はありません。
しかし、
慰謝料、
財産分与、
養育費、
面接交渉権、
監護権、
不動産や借金の問題
など、
決めておかなければならない事項がたくさんあります。
実際、きちんと定めておかなかったために、あとあとになってもめるケースも、とてもたくさんあります。
また、その内容も多岐に渡りますし、法律上の論点も押さえておかなければなりません。
離婚協議書は、将来の紛争を未然に予防し、将来的な安心を得るために重要なものであります。
万が一の事態が発生した場合に法的救済を受けるためにも、とても大切なものです。
離婚協議書の作成は、プロにお任せ下さい。
一般の離婚協議書については、
「本協議書作成代理人 行政書士○○ ○○」と記名して職印をなし、2部製本してお渡しします。
料金は 31,500円です。
不動産がある場合や財産が多岐にわたる場合は、別途割増料金を頂きます。
公正証書(離婚給付契約公正証書)については、
夫婦両名のために、当事務所で代理人2名が公証役場に出向き、正本・謄本を受領してお渡し致します。
料金は 52,500円です。
不動産がある場合や財産が多岐にわたる場合は、別途割増料金を頂きます。
公証人の手数料が別途必要となります。
公正証書作成申込シート
是非、お気軽にご相談下さい。
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