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TOP > 契約書の作成に関する基礎知識4/8
| 1:契約書の目的 | 2:契約書の効力・メリット | 3:契約書の作り方 | 4:特殊な契約書 |
| 5:契約書の製本 | 6:契約の無効・取消・解除 | 7:契約書Q&A | 8:契約書のひな形 |
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契約書には、通常の契約書と異なるものがいくつかあります。 |

特殊な契約書として、公正証書契約書というものがあります。
私人間の私署証書(契約書等)については、当事者両名本人、または作成に関する嘱託を委任された代理人、によって申請し、公証人に認証してもらうことが出来、この場合、謄本が公証人役場に10年間保存され、公証人に認証されたものであるとして、不履行が生じた場合に、裁判によらずとも強制執行を出来る、という、強力な契約書になります。
公証人の認証を受ける場合には、所定の手数料が必要です。
婚姻前に、婚姻費用の負担、夫婦の財産の帰属、管理方法、等について定めておくことが出来ます。
但し、登記所へ登記しなければ、第三者に対抗することが出来ないとされています。
また、将来事理の弁識が出来なくなったときの場合にそなえて、財産の管理等を委託しておく任意後見契約の場合も同様、法務局に登記をしなければ第三者に対抗することが出来ません。
時間や距離の都合上、なかなかあうことの出来ない相手との契約に対し、電子契約と制度があります。
通常の契約では必要となる印紙代が節約出来たり、電子署名を施すことで本人であることの確認や改ざんの防止などに効力をもつものですが、現在ではまだまだあんまり浸透はしていないようです。
しかし、将来的には、この電子契約という方法が普及するのではないかと思います。

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