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 TOP > 離婚に関する基礎知識1/11


離婚とは?

離婚に関する基礎知識1/11
1:離婚とは  2:離婚の理由・件数  3:離婚の種類  4:法定離婚原因
5:婚姻費用  6:離婚の慰謝料  7:財産分与  8:子供の養育費
9:親権・監護権 10:年金分割制度 11:離婚協議書

離婚とは

離婚とは、夫婦が法律上(戸籍上)成立している婚姻関係を、将来に向かって解消することをいいます。
内縁関係(事実婚といいます)の解消は、法律上(戸籍上)の婚姻が成立していないので、離婚にはなりません。

詐欺や無効による婚姻関係の消滅である「婚姻無効」「婚姻の取消し」も、離婚とはいいません。

離婚の成立要件

離婚は、原則として両当事者の合意により、離婚届を市区町村に提出するだけで成立します。

※両当事者の合意による離婚を「協議離婚」といいます。

子供がいる場合には親権者を定めて記載しなければなりませんが、離婚の理由も慰謝料や財産分与の有無も一切問われません。

判例上、離婚は届出をする意思さえあれば有効な離婚である(「形式的意思説」といいます)とされ、債権者からの強制執行を回避することが目的であろうが(大審判昭16.2.3)、生活保護費の支給を受けることが目的であろうが(最判昭57.3.26)、離婚届を提出する意思があれば、離婚は有効に成立するとしています。

ただし、これは夫婦二人に離婚する意思の合意があることが大前提です。
一方が離婚を希望していても、相手が離婚を望まない場合、協議がつかなければ、調停や裁判で離婚を求めることになります。
その際、民法に定める一定の「法定離婚事由」がないと、なかなか裁判所で離婚を認めてもらうことは出来ません。

かといって、相手に無断で離婚届を作成して提出すると、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)や、私文書偽造罪(刑法第159条)などで処罰されるおそれがありますので、絶対にしないで下さい。

離婚届不受理申出

相手が勝手に離婚届を提出しそうだ、とか、離婚届を書いたがやっぱり提出を止めさせたい、という場合には、至急、市区町村に「離婚届不受理 申出」という用紙がありますので、記入して提出して下さい。
「離婚届不受理申出」の届出を行うと、どちらかが離婚届を提出しても、役所(市区町村)がこれを受理しなくなります。
不受理申出書の効力は6ヶ月という期間が定められています。
心配な場合には、再度申し出を行えば、また新たに効力が発生します。


1:離婚とは  2:離婚の理由・件数  3:離婚の種類  4:法定離婚原因
5:婚姻費用  6:離婚の慰謝料  7:財産分与  8:子供の養育費
9:親権・監護権 10:年金分割制度 11:離婚協議書

 ご相談・お問い合わせの連絡先は以下のとおりです。


住所:〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28
飯田橋ハイタウン1104
行政書士事務所 飯田橋総合法務オフィス
TEL:03-5206-7773
FAX:03-5206-7780
メール:kotake@e-gyoseishoshi.com

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