
メニュー
![]()
|
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人」が作成する公文書です。 公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、公務員です。 そのため、「公正証書」には証明力や執行力があり、安全性や信頼性に優れています。 |
1 証明力
公正証書は、法律のプロである公証人が、
書面の記載内容について、法令違反がないかどうかを確認し、
作成当事者の身元について、印鑑証明書などで確認してから作成を行います。
その為、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。
2 執行力
公正証書は信頼性が高いため、例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えます。
3 安全性
一度作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますから、万一紛失しても再発行が可能であり、とても安心です。
公正証書に出来る書面は多岐にわたりますが、
一般的には、
・離婚や遺産相続などの重要問題、
・高額な金銭消費貸借や不動産に関する契約
などにおいて、多く活用されています。
また、成年後見契約においては、公正証書によらなければならないと定められています。
|
全国対応・秘密厳守・相談無料
是非、お気軽にご相談下さい。
公正証書について詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧下さい。
公正証書作成ガイド|公正証書作成センター

|
公正証書の作成手続き、 代行致します。 |
| ☆ 公正証書作成手続き代行業務 ☆ |
| ~ ご依頼から業務完了までの流れ ~ |
| 1. | 電話・メール・FAX等で作成する書面の種類・内容をご連絡下さい。 |
| 2. | 必要書類などの回答 電話・メール・FAX等で必要書類や期間などを回答をさせて頂きます。 |
| 3. | 報酬の支払い お客様より原案作成報酬・代理人報酬のお支払い(振込または来所)をして頂きます。 |
| 4. | 疎明資料の送付 契約書等の事実確認文書などをメールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。 |
| 5. | 公正証書の原案作成 メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。 |
| 6. | 公正証書作成嘱託委任状 公正証書作成嘱託委任状へ署名捺印をして頂きます。 |
| 7. | 公証人手数料のお支払い 公証人手数料の金額が確定次第、お支払い(振込または来所)をして頂きます。 |
| 8. | 公正証書作成手続き代行 当事務所の代理人2名により公正証書の作成手続きを代行し、謄本・正本を受領致します。 |
| 9. | 公正証書謄本と正本のお渡し ご来所または郵送により、公正証書の謄本・正本などをお渡し致します。 |
|
~ 手続料金 ~
1.原案作成費用
2.代理人報酬
3.実費
|
業務取扱地域
|
東京23区 豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区 東京都下 武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市 その他全国 北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,栃木県,山梨県,群馬県,茨城県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,新潟県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,三重県,和歌山県,奈良県,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,高知県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県 |
|
ご相談・お問い合わせの連絡先は以下のとおりです。 TEL:03-5206-7773 問合フォームはこちら |