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TOP > 離婚に関する基礎知識7/11
| 1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
| 5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
| 9:親権・監護権 | 10:年金分割制度 | 11:離婚協議書 |
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離婚の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築きあげた財産の清算・分配のことです。 離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することが出来ます(民法第768条)。 ひとくちに「財産分与」といっても以下の4種類の類型から成り立っています。 |
☆婚姻生活の費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担する(民法第760条)
財産分与の対象となる財産は、離婚時の財産を基準に計算します。
しかし、離婚前に別居となった場合、通常は、別居時の財産を基準に財産分与の計算を行います。
ただし、別居後にも協力関係があったのであれば離婚成立時の財産が基準となります。
原則として、婚姻期間中に築き上げた財産は、名義の如何を問わず、すべて夫婦の協力によって形成された共有財産とされます。
ただし、一定の場合、特有財産といって除外されます。
財産分与の対象となる共有財産には、以下のものがあります。
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から持っている財産、および婚姻中に自己の名義で得た財産のことをいいます。
特有財産は、離婚の財産分与の対象にはなりませんので、注意が必要です。
以下のようなものが、特有財産にあたります。
財産分与の割合は、共稼ぎや共同経営する自営の場合には、通常、対等(半々)として計算します。
ただし、専業主婦(専業主夫)の場合には、判例上、貢献度に応じて、30%~50%とされることが多いようです。
財産分与は「身分行為」とされ、通常の売買などの財産行為とは異なり、原則として、債権者の権利を侵害する行為(詐害行為)とはされません。
しかし、社会通念上の許容範囲を超えた高額な分与である場合には、詐害行為として取り消される可能性はあります。
| 最高裁 昭和58年12月19日判決 |
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要旨 離婚に伴う財産分与は、財産分与についての法律の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託された財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。 |
| 最高裁 平成12年3月9日判決 |
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要旨 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、原則として詐害行為とはならない。しかしながら、民法767条3項の規程の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきと解するのが相当である。 |
詐害行為となるかどうかのポイントで重要なのは、以下の2点です。
1.離婚の時期,移転の時期
2.対象となる財産の金額
財産分与として取得した財産のうち、現金には、原則として税金は課せられません。
ただし、社会通念上の許容範囲を超えた高額であるような場合には、贈与税が課せられる可能性はあります。
財産分与のうち、不動産や株式などに関しては、時価で譲渡されたものとして、譲渡した側に譲渡所得税が課税されます。
また、不動産の場合には、所有権移転登記の登録免許税などがかかります。
※離婚の財産分与請求権の時効は、離婚が成立してから2年間です。
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