弁護士法第72条と行政書士業務

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◎ 弁護士法第72条と行政書士業務 ◎
慰謝料請求手続きの代行というものは、弁護士違反にならないのか?
弁護士法第72条というものがあります。
そのため、行政書士が紛争に介入し、交渉を代理して行なうということは出来ません。
ただし、行政書士は書類作成に関する代理権を有しているため、貸金や慰謝料の請求書を作成し、内容証明郵便で発送することが出来ます。
また、相手方が示談に応じる場合には、示談書作成のための協議と示談書の作成を業務としておこなうことも出来ます。
弁護士法第72条
 弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事
 件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再
 審査請求等行政庁に対する不服申立事件その
 他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁
 若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
 又はこれらの周旋をすることを業とすること
 ができない。ただし、この法律又は他の法律
 に別段の定めがある場合は、この限りではな
 い。



簡単にいうと、
弁護士でない者は、報酬を得る目的で「法律事件に関する事務」を行ってはいけません。
ということです。

ただ、よく読んでいただくと分かりますが、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」と書かれています。

つまり、行政書士は、行政書士法という「別の法律」により、一定の書類作成に関する法律事務を取り扱うことが可能、ということです。

行政書士法第1条の2
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
 官公署に提出する書類(その作成に代えて電
 磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
 の知覚によつては認識することができない方
 式で作られる記録であつて、電子計算機によ
 る情報処理の用に供されるものをいう。以下
 同じ。)を作成する場合における当該電磁的
 記録を含む。以下この条及び次条において同
 じ。)その他権利義務又は事実証明に関する
 書類
(実地調査に基づく図面類を含む。)を
 作成することを業とする。
2行政書士は、前項の書類の作成であつても、
 その業務を行うことが他の法律において制限
 されているものについては、業務を行うこと
 ができない。


ちなみに、弁護士法72条規定の法律業務に関する例外とされるものには、以下のようなものがあります。

 @債権回収についての債権回収会社(サービサー)制度
 A簡易裁判所代理権認定司法書士の制度
 B弁理士に対する特定侵害訴訟事件訴訟代理権の付与
 C行政書士に対する各種書類作成代理権の付与
 D特定社会保険労務士への紛争解決手続代理権の付与


つまり、
示談交渉は、「争訟性の有る法律事務」であり、弁護士の独占業務のため、報酬を得る目的で行う事は「非弁活動」となる。

しかし、単に意思表示を伝えるのみである内容証明通知書の作成、および紛争の終結である示談書の作成は、正当な行政書士業務である。
ということです。

ちなみに、権利義務に関する書類の作成を業として行うことが出来るのは、弁護士行政書士のみです。

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