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TOP > 離婚に関する基礎知識8/11
| 1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
| 5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
| 9:親権・監護権 | 10:年金分割制度 | 11:離婚協議書 |
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養育費とは、子供を養育するために必要な費用のことであり、衣食住に関する費用や教育費、および適度な娯楽費などが含まれます。 親には、未成年の子供を養育(扶養)する義務があります。 この養育義務(養育費の支払義務)は、親権や監護権の有無とは関係がありません。 |
養育費は、両親ともに負担する義務があり、一般には、両親それぞれの収入を合計した金額より、養育している側の収入が少ない場合に、収入の多い方から少ない方へ資金の援助をする方法によってなされます。
養育費の内容は、原則として両親の間の協議によって決めることとなりますが、両親の間で協議がつかない場合には、家庭裁
判所に対する養育費請求調停の申立を行い、調停または審判によって決定されます。
離婚による母子家庭のうち、養育費の取り決めをしているのは、全体のわずか3分の1しかいません。
しかも、養育費を一度も受けたことがない人が全体の3分の2を超えています。
当然、離婚後に紛争(トラブル)となることも多いです。
養育費は、できる限り、離婚の前に定めておいた方がいいです。
話し合いがうまく出来ない場合などは、専門家にご相談下さい。
養育費の額は、両親の収入や資産、社会的地位、子供の数、などによって決められます。
また、養育費の額は、減収などの事情の変更により、いつでも増額や減額を求める調停を申立てることが出来ます。
養育費の支払義務は原則として20歳までですが、最近は大学への進学もあたりまえになっているため、22歳までとする事が
多いようです。
この養育費は、法律上は、面接交渉権(面会交流の機会)とは別個のものとされておりますが、養育費の不払いが子の福祉を害することは想像に難くありません。
そのために、面接交渉権が制限される可能性はあります。
ただし、面会交流出来ないことを以て養育費の支払義務を免れるものではありません。
☆養育費の算定表☆(Excel形式)
1:子供1人( 0~14歳) の場合
2:子供1人(15~19歳) の場合
3:子供2人(第1子及び第2子0~14歳) の場合
4:子供2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳)の場合
5:子供2人(第1子及び第2子15~19歳)の場合
6:子供3人(第1子、第2子及び第3子0~14歳) の場合
7:子供3人(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳)の場合
8:子供3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)の場合
9:子供3人(第1子、第2子及び第3子15~19歳)の場合
養育費・婚姻費用算定表についての解説(大阪家裁) PDF形式
※養育費には時効がありません。子供が成人するまで支払う義務があります。
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