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刑事告訴・告発に関する基礎知識

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◎刑事告訴とは?


刑事告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。


◎刑事告発とは?

一方、刑事告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
 ※提出先は、実務上は、人員を多く抱え機動力を持つ警察官(警察署)への提出が大半となります。


◎被害届とは?


刑事告訴と似たものとして捜査機関(警察署など)へ提出する「被害届」というものがあります。
被害届とは、被害を受けた犯罪事実の申告を行う点では刑事告訴と似ていますが、犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていない点が大きく異なります。
また、告訴・告発の場合と異なり、受理をしても捜査機関には捜査をする義務はありません。


◎告訴状・告発状の受理


被害届は比較的容易に受理をしてもらえますが、刑事告訴・刑事告発は、現実には、なかなか受理してもらうことが大変です。証拠書類の追加提出や告訴状・告発状の訂正だけで何度も足を運んだり、事情の説明だけで何日も時間をとられたりすることがよくあります。

また、「いきなり刑事告訴というよりは、まずは被害届として受理をしておきますよ」などと応対される場合もあります。
正直、警察署や労働基準監督署などは刑事告訴・刑事告発に積極的ではありません。

一度受理をすると一定期間に捜査等を行う義務や検察官へ書類を提出する義務を負いますし、証拠がよほど完備されていないと不十分で捜査が無駄になることも多いためであろうと思われます。
また、実際問題としては、示談交渉を有利に進めるための手段として利用されることも多く、示談の成立や慰謝料の支払いによって告訴が捜査途中で取り下げられることも多く、時間や労力が無駄に終わってしまうケースが多いのも受理したがらない要因のひとつになっていると思われます。


◎告訴状作成・提出の代理・代行


告訴状・刑事告発状は、個人が作成して警察署等に提出するよりは、弁護士や行政書士に依頼して作成してもらった方が受理してもらいやすい傾向にあります。

ただし、業として刑事告訴状を作成することが出来るのは弁護士・司法書士・行政書士の3者です。

 ※司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は警察署へ提出するものに限られます。

現実には、いきなり検察庁への刑事告訴状提出という事例はほとんどなく、警察署への提出が大半であるため、司法書士が刑事告訴状作成を手掛ける事例はかなり少ないようです。
一方、行政書士は、許認可申請(風俗営業や古物営業など)など、比較的アクセスの機会は多いです。
よって、告訴状・告発状の作成は、一般的に弁護士か行政書士に依頼されることが多いようです。

検察官は、警察署等から提出された控訴状その他の証拠書類などを確認し、起訴するか不起訴とするかなどの処分を決定し、この処分結果を告訴人に通知することになっております。
そして告訴人は、不起訴・起訴猶予という処分の場合に不服な場合には検察審査会へ不服申立を行うことが出来ます。

この不服申立書の作成についても、業として行うことが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士の3者に限られています。


◎告訴と起訴の違い


告訴とは、犯罪の被害者等が犯人の処罰を求めて犯罪事実の申告を行うことです。
一方、起訴とは、検察官が国家機関である裁判所に対し、国家権力の発動たる刑罰を求めて訴えを起こすことであり、告訴とは、その前段階である捜査や起訴を促す意思表示のことです。

元来、捜査機関は犯罪の疑いがある事実を発見した場合(例えば傷害や殺人など)、告訴などを受けなくても捜査を開始することが出来ます。
しかし、犯罪の事実が警察当局へ知られていない状態である場合、または親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪、強姦罪など)の場合、告訴を受けてから捜査を開始するということになるわけです。
※親告罪の場合、告訴は、犯人を知ったときから原則として6ヶ月以内に行わなければなりません。

告訴された者のことを、起訴をされる前は「被疑者」といい、起訴をされた後は「被告人」といいます。



飯田橋総合行政書士事務所では、刑事告訴状・告発状などの作成を承っております。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
もちろん、行政書士には守秘義務がありますので、どんなことでも一切秘密は厳守します。
ご安心下さい。



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