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告訴とは


告訴とは、告訴権者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰(訴追)を求める意思表示のことです。
告訴の方法は、通常、告訴状という書面を作成して、警察署や労働基準監督署などの司法警察員へ提出する方法によって行います。
告発とは、被害者等の告訴権者で無い第三者が、犯罪事実を申告し、犯人の処罰(訴追)を求める意思表示のことです。

単に事実を届け出る「被害届」とは違い、処罰を求める意思表示であり、法律上、捜査しなければならない義務が生じますし、提出出来る警察署の管轄が決まっています。

告訴権者は、原則として、犯罪被害者、被害者の法定代理人や被害者死亡の時は配偶者・直系親族・兄弟姉妹、となります。
被害当事者でない者からの訴えは、告発といいます。

一定の犯罪については、「親告罪」として、告訴できる期間が、犯人を知った日から6ヶ月以内に制限されています。
ただし性犯罪に関しては平成12年5月の法改正により、告訴期間の制限が撤廃されました。

非親告罪に関しては、告訴期間の制限がありませんが、公訴時効を過ぎてしまうと起訴することが出来なくなります。


刑事告訴の事例

  • ストーカー被害を受けている
  • 現金や物品・カード等を盗まれた
  • 暴行・傷害を受けた
  • 出資詐欺・投資詐欺で騙し取られた
  • 脅迫・恐喝を受けている
  • 事業における横領・背任を発見した

当事務所では、正式に書類作成を依頼されるまで、相談料は頂いておりません。
また、相談はすべて、国家資格者である行政書士が対応します。
行政書士には、守秘義務が課せられている為、お客様の秘密は守られます。
ただし、原則として、取扱地域は東京都内に限らせて頂きます。


刑事告訴・刑事告発においては、充分な証拠がしっかりと揃っていなければなりません。
当事務所では、複数の探偵事務所と業務提携しているため、必要に応じて探偵事務所を紹介し、加害者の身元調査や犯罪被害の証拠収集など、適切なサポートを行なうことが可能です。





主要な犯罪

住居侵入罪(第130条)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

信書開封罪(第133条)(親告罪)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

秘密漏示罪(第134条)(親告罪)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

私文書偽造・変造罪(第159条)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

虚偽告訴罪(第172条)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

公然わいせつ罪(第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わいせつ物頒布罪(第175条)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

強制わいせつ罪(第176条)(親告罪)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強姦罪(第177条)(親告罪)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

準強制わいせつ及び準強姦罪(第178条)(親告罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

富くじ発売罪(第187条)
1富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

傷害罪(第204条)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

暴行罪(第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

過失傷害罪(第209条)(親告罪)
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

逮捕及び監禁罪(第220条)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

脅迫罪(第222条)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

強要罪(第223条)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

名誉毀損罪(第230条)(親告罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

侮辱罪(第231条)(親告罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

信用毀損及び業務妨害罪(第233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

威力業務妨害罪(第234条)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

窃盗罪(第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

強盗罪(第236条)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪(第246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

背任罪(第247条)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

準詐欺罪(第248条)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

恐喝罪(第249条)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

横領罪(第252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

業務上横領罪(第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

遺失物横領罪(第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

公用文書毀棄罪(第258条)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

私用文書毀棄罪(第259条)(親告罪)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

建造物損壊罪(第260条)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。

器物損壊罪(第261条)(親告罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

信書隠匿罪(第263条)(親告罪)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


告訴状・告発状作成業務

☆ 告訴状・告発状作成代行業務 ☆


~ご依頼から業務完了までの流れ~


1. 電話・メール・FAX等で相談を受けます。
2. 相談への回答
電話・メール・FAX等で可否や見積の回答をさせて頂きます。
3. 疎明資料の送付
証拠となる資料・文書などをメールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。
4. 着手金・実費などの支払い
お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。
5. 告訴状・告発状の原案の作成
メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。
6. 告訴状・告発状の納品
作成名義人行政書士の記名押印がある現物を納品します。提出は依頼者ご本人に行っていただく必要があります。
7. 補正などのサポート
告訴状・告発状の修正・補正など、警察署からの指示などに沿って、必要なフォローを行います。



~ 手続き料金 ~

1.行政書士報酬
バイク・自動車などの窃盗 55,000円~
(税込)
暴行・傷害事件
その他の窃盗
110,000円~
(税込)
詐欺・横領・背任 165,000円~
(税込)
その他の犯罪 165,000円~
(税込)

※告訴状・告発状の提出に関する同行は、別途に日当・交通費などの実費が必要となります。
※万が一、転居先不明な場合や、不送達となった場合には、
 希望に応じて、職務上請求により、住民票その他の調査を行います。
 (別途、費用が金16,500円かかります)
 希望に応じて、探偵事務所や弁護士事務所を紹介します。※紹介料はかかりません。





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メールは1年365日、24時間受付(受信)可能です。
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※こちらからの返信が届かないケースが数多くございます。
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