法定相続人

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1:相続とは 2:相続手続き 3:相続財産 4:相続放棄と相続の承認
5:法定相続人 6:法定相続分 7:遺贈・死因贈与 8:特別受益と寄与分
9:相続欠格・相続廃除 10:遺留分減殺請求 11:遺産分割協議書 12:遺言書
13:遺言執行業務 14:遺産の調査・評価 15:成年後見・任意後見 16:事業承継


法定相続人

法定相続人|遺産相続に関する基礎知識5/16

■法定相続人

法定相続人とは、民法に定められている「相続を受ける者」のことをいいます。
遺言がある場合は、遺言に従って遺産が分配されますが、遺言がない場合、または法律上無効な場合には、相続する者が民法の規定によって定められています。
人が死亡し、遺言の有無などが不明な場合、法定相続人が「相続する者」であろうと推定されます。
その場合の推定されている相続人のことを「推定相続人」といいます。


民法により定められている相続人は以下のとおりです。

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
相続人となる配偶者は、婚姻届を出している法律上(法律婚)の配偶者のみです。
内縁関係(事実婚)にある内妻・内夫(事実婚)は相続人とはなりません。
配偶者以外の相続人には、順位が定められています。
配偶者以外の相続人は、順位に従い、先順位の者が1人でもいる場合には、後順位の者は相続人にはなりません。
また、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとして取り扱われます。

第1順位子供など(直系卑属)
実子に限らず、養子も相続人となります。
※つまり、養子の場合は、自分の実親からも養親からも相続を受けることになります。
(ただし、特別養子は養親からのみです。)
配偶者がいない場合は、全遺産を子ども達が平等に分け合うことになります。
配偶者がいる場合は、全遺産の2分の1を子ども達が平等に分け合うことになります。
非嫡出子(法律上の婚姻外で出生した子)も相続人となりますが、相続分は嫡出子の2分の1となります。
※ただし、認知されている場合のみです。
片親違いの兄弟姉妹の相続分は、被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
胎児も相続人となります。この場合、無事に産まれた場合のみ、初めから相続人であったとみなされます。
※子が被相続人より前または同時に他界している場合は孫が相続人となります。
(代襲相続といいます)

第2順位両親など(直系尊属)
被相続人に直系卑属がいない場合は、両親などが相続人となります。
実親のみならず、養親も相続人となります。
実親・養親がひとりもいないときは祖父母が相続人となります。
※実親・養親がひとりでもいる場合には、祖父母は相続人とはなりません。

第3順位兄弟姉妹
被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人より前または同時に他界している場合は、兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が相続人となります。
※代襲相続といいます。


相続人の順位を表にまとめると、以下のとおりになります。

相続人の順位 法定相続人

配偶者がいる場合
 配偶者がいない場合 
 1  直系卑属(子など)がいる場合  配偶者と直系卑属(子など)  直系卑属(子など)
 2  直系卑属(子など)がいない場合 
で直系尊属(親など)がいる場合
 配偶者と直系尊属(親など)  直系尊属(親など)
 3  直系卑属も直系尊属もいない場合 
で兄弟姉妹がいる場合
配偶者と兄弟姉妹 兄弟姉妹


■代襲相続人

代襲相続人とは、「代襲相続」をする者のことです。

代襲相続とは、法定相続人が一定の理由で相続出来ない場合に、相続人の子や孫、または兄弟姉妹が代わりに相続をするという制度です。


(1) 代襲相続事由
代襲相続となる「一定の理由」には以下のものがあります。
相続が開始する前または同時に、相続人となるはずの者(推定相続人)が他界して相続することが出来ない場合
相続人が欠格事由や排除によって相続することが出来ない場合
※相続放棄をした場合には代襲相続はありません。
(2) 代襲相続人
代襲相続をする(代襲相続人となる)者は以下のとおりです。
推定相続人の直系卑属(子や孫)であって被相続人の直系卑属(子や孫)でもある者
※推定相続人が養子の場合、養子縁組する前に生まれた相続人の直系卑属(子や孫)は代襲相続人とはなりません。
相続人の兄弟姉妹
※配偶者や直系尊属(親)は代襲相続人にはなりません。



■再代襲相続人

再代襲相続人とは、「代襲相続」をさらに「代襲相続」する者のことです。

再代襲相続とは、代襲者(代襲相続人)が一定の理由で代襲相続出来ない場合に、代襲相続人の子や孫、または兄弟姉妹が代わりに代襲相続をするという制度です。


(1) 再代襲相続事由
再代襲相続となる「一定の理由」には以下のものがあります。
相続が開始する前に代襲相続人となるはずの者が他界していて代襲相続出来ない場合
代襲相続人が欠格事由や排除によって代襲相続出来ない場合
※代襲相続人が相続放棄をした場合には再代襲相続はありません。
(2) 再代襲相続人
再代襲相続をする(再代襲相続人となる)者は以下のとおりです。
代襲相続人の直系卑属(子や孫)であって被相続人の直系卑属(子や孫)でもある者
※代襲相続人が養子の場合、養子縁組する前に生まれた代襲相続人の直系卑属(子や孫)は再代襲相続人とはなりません。
※代襲相続人が直系卑属(子や孫)の場合には、再代襲相続となりますが、代襲相続人が兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)である場合には、その甥や姪の子には再代襲相続はありません。





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