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TOP > 離婚に関する基礎知識4/11
| 1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
| 5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
| 9:親権・監護権 | 10:年金分割制度 | 11:離婚協議書 |
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法定離婚原因とは、民法上、離婚の訴訟を提起出来る場合として定められている5つの原因のことをいいます。 不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由 の5つです。 |
法定離婚原因には、以下の5種類があります。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係をもつことをいいます。
プラトニックなもの(ラブレターの交換等)は不貞行為とはなりません。
また、行為時すでに婚姻関係が破綻して場合には、「不貞行為」とはなりません。
生活費を渡さない、正当な理由無く同居に応じない、虐待によって一緒に生活が出来ない、などを「悪意の遺棄」といいます。
放浪癖、勤労意欲の欠如、家事労働の放棄、なども「悪意の遺棄」といえます。
生死が不明な状態が3年以上続いている状態のことです。
行方不明の場合には家庭裁判所へ「失踪宣告」をする必要があります。
強度の精神疾患(痴呆、躁鬱病、偏執病など)で、回復の見込みがない場合のことです。
アル中・ノイローゼ・ヒステリーなどでは、なかなか認められません。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻生活の実態が完全に破綻している状態のことをいいます。
例としては以下のようなものがあります。
(1)肉体的暴力(暴行や傷害など)
※DV(ドメスティックバイオレンス)のことです
(2)精神的虐待(罵倒や侮辱など)
※DV(ドメスティックバイオレンス)のことです
(3)性格の不一致
(4)勤労意欲の欠如
(5)ギャンブル、浪費、借金癖
(6)犯罪による長期服役
(7)過度の宗教活動
(8)他方親族との不和
(9)性関係の不一致、性交拒否
などです。
配偶者が他の異性と駆け落ちして逃げてしまって2年以上が経つ、というような場合、③の3年以上の生死不明には該当しませんが、②の悪意の遺棄には十分該当すると思われます。
また、配偶者に付き合っている異性がいる、という場合、①の不貞行為には該当しませんが、度合いによっては⑤のその他婚姻を継続しがたい重大な事由には該当する可能性があり得ます。
婚姻生活が完全に破綻した後に配偶者の一方が他の異性と関係を持ったとしても、離婚原因とは言えない、として不貞行為者からの離婚請求を認容した判例があります。
(昭和46年5月21日 最高裁判決)
離婚請求の訴訟を起こす場合、有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。
しかし、特別な事情があれば認められる可能性もあります。
判例(有責配偶者からの離婚請求を認容したもの)
| 昭和62年9月2日 最高裁判決 |
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要旨 1.夫婦の別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期に及んでいる 2.夫婦の間に未成熟の子がいない 3.離婚を認めても、相手方が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれない 4.離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない という場合、 有責配偶者であるとの理由だけで離婚請求を許さないということは出来ない。 本来、離婚により被る経済的不利益は、財産分与又は慰藉料により解決されるべきである。 |
| 1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
| 5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
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