事例①: 一方的に契約社員になるか退職するか選べと強要されて退職してしまったKさんの事例。 |
突然、正社員(月給25万)から契約社員(月給20万)に変更だと言われ、「嫌なら辞めろ」と言われ、自主退職してしまったKさん。
すでに退職願を提出して自主退職の形をとっていた。いわゆる退職勧奨だが、半退職強要とも言える事案である。
しかし、退職願を提出したあとなので、不当解雇を争うのは難しいだろうという事案(※案外よくあるパターンです)。
そこで、色々聞いていると、毎日のように残業過多であったが労働組合はななく、タイムカードも退社時は押してはいけない決まりだった為、退職直前にこっそり打刻した1ヶ月分のみはあるがそれ以外はない。とのことだった。
早速、労働基準監督署に依頼者と確認に行き、36協定どころか就業規則の届出すらしていない事が確認出来た為、内容証明で出退勤明細の開示を求め、併せて労働基準監督署に労基法違反申告書を提出した。
しかし相手の会社が出退勤記録の開示を拒否したため、再度の内容証明で、現存記録から推定計算をした時間外労働手当を請求し、併せて存在するタイムカードの記録のみで労働基準監督署に刑事告訴をなした。
その後間もなく労働基準監督署の立入捜査が入り、相手方会社の顧問弁護士から「残業代はすべて認めて支払うので、刑事告訴を取り下げて欲しい」との連絡が入り、金250万円で示談が成立となり、翌月には振込を受けることが出来た。
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事例②: 購入した中古車が欠陥車だったため、再三苦情を言ったが聞き入れてもらえず、途中から支払を拒否していたら債権回収会社から債権譲渡通知と残金78万円の一括請求をされてしまったHさんの事例。 |
購入当初からオイル漏れがひどく、購入した中古車販売店に再三文句を言ったが聞き入れてもらえないため、数年して車を販売店に置いて帰り、支払を停止していたが、その後数年して突然債権回収会社から債権を譲り受けた旨の通知と残金78万円を一括で支払わなければ訴訟する旨の督促状が届いたHさん。
すでに相当な期間が経過していますから、当然、クーリングオフもすでに不可能ですし、購入してから数年間は支払を継続していたため、今更になって車の瑕疵を主張して契約解除を主張するのも難しいだろうという部分はありました。
そこで、まずは債権回収会社へ、割賦販売法第30条の4に基づく「支払停止抗弁通知」のみを内容証明で発送し、一切の支払を停止する旨を伝えました。
本来は販売店へも「契約解除通知」を同時に出すのですが、少し様子を見ることにしました。
早々に債権回収会社から当職へ電話が来て、「すでに購入して7年近く経っていますし、当初から支払わないならまだしも、数年間支払を続けていたのに今更契約解除とか言われても無理です。応じられませんし一切決裁も取れません」との連絡があったため、依頼者へ連絡。
依頼者から今までの顛末(経緯の詳細)と現在の生活状況を聞いて再度債権回収会社へ電話をしました。
そして「確かに内容からすれば裁判で争っても負けるかも知れませんが、本人は現在無収入で無資力ですから何を言われても支払は出来ません。判決とっても押さえられるものもありませんから好きにして下さい。」といって電話を切りました。
その後しばらくして債権回収会社から連絡があり、「車の販売店からも色々事情は聞きました。確かにこれ以上当社の言い分を言っても無理でしょうからせめて5万円一括で示談とかの話を依頼者へして頂けませんか?もしも依頼者が同意して頂けるのなら示談契約書の作成は先生にお任せします」との連絡有り。
依頼者に事情を説明し、依頼者も喜んでくれ、これに同意。当職が示談書作成代理人となって示談書を作成、無事に一見落着となりました。
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事例③: 妻の不倫により、学生時代から通算10年以上の関係が破綻し、すべてを失ってしまったOさんの事例。 |
妻が不倫している事実を知り、学生時代から通して10年以上の長い期間がすべて無に帰してしまった。確たる証拠はないが、不倫相手にけじめをつけてもらいたい。妻と不倫相手の男性、両方とも自白しており、会話を録音したテープはある、とのことでした。
この事例では、自白のテープもあり、不倫相手の男性は社会的地位があり、10年間の生活が破綻したという経緯を考慮し、通知書作成代理人として、上限であろうと思われる300万円を請求しました。
その後、相手が弁護士を立て、お金の工面をしたが250万しか都合がつかなかったので、何とかそれで示談して欲しいと申し入れをしてきました。もちろん、裁判となっても300万円取れるという保障はないので、依頼者に事情を説明し、代わりに直筆の謝罪文を提出してもらうことを条件に示談を成立させ、無事に謝罪文と慰謝料を受領。一見落着となりました。
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