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交通事故

保険屋の提示する慰謝料の額は正当なのか?
頸椎捻挫(ムチ打ち)は認められないのか?
過失割合や休業損害の計算に納得がいかない
治療中なのに一方的に打ち切りを通知された

一般に、保険屋の提示する慰謝料の金額や過失相殺の割合は、法的に認められるものよりも、被害者には少額で不利な条件となることが大半です。
保険屋は公的な機関ではなく、民間企業ですので、いかに支払う金額(出費)を抑えるかが重要な仕事(業務)になるからです。

交通事故の損害に対する賠償額については、一定の算定基準がありますが、実は、この「算定基準」は、以下のとおり、3種類もあるのです。

「自賠責保険基準」
「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」
「裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)」

そして、それぞれの基準によって、同じ事故であっても、算定される金額には、大きな違いが出てきます。
そのため、事故の具体的な状況によっては、受け取れる賠償金額が大きく増額出来る可能性があるのです。




交通事故の慰謝料


交通事故の慰謝料には、大きく分けて、(1)入通院慰謝料(2)後遺障害慰謝料(3)死亡による慰謝料(および近親者の慰謝料)、という3種類がありますが、一定の基準が定められております。




交通事故の慰謝料算定表・後遺障害等級表


入通院慰謝料算定表


入通院慰謝料


後遺障害等級表


後遺障害等級表




交通事故の被害者サポート


保険会社の提示金額が適正かどうか、損害賠償金額の算定を行います。
また、加害者に対する損害賠償の請求、後遺障害等級認定の申請、など、各種の手続きもサポート致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

※相談者様のお住まい地域や事故の具体的内容、その他の状況によっては、交通事故専門の行政書士や弁護士の紹介などを対応させて頂きます。


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