親権・監護権

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親権・監護権

離婚に関する基礎知識9/11
親権とは、父母が未成年の子供に対して有している、身分上・財産上の保護・監督・教育・管理などの一切を内容とする、包括的な権利及び義務の総称です。
婚姻期間中は、両親の共同親権となっていますが、離婚する場合には、いずれか一方を親権者と定めなければなりません。

親権とは


親権とは、文字通り「親の権利」であり、法律上は、同居して子の成長を見守り、身の回りの世話をしたり財産管理をするなどの権利の総称のことをいいます。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めなければなりません(民法第766条)。

未成年の子供がいる夫婦が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければなりません(民法第819条)。
子供が複数いる場合には、それぞれの子供について親権を定める必要があります。
親権には「何歳までは母」「○○になったら父」などというような期限や条件を付することは許されません。

離婚届に親権の定めについて記載が無い場合、離婚届は受理してもらうことが出来ません(戸籍法第76条)。

親権者の指定


離婚届を提出する際には、親権者を指定しなければなりませんから、親権者が決まらなければ離婚をすることが出来ません。
もしも当事者間の協議で親権者が定まらない場合には、家庭裁判所へ離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立を行い、調停または審判によって親権者を決定することになります。
この場合、家庭裁判所が判断する最大の基準は「子供の福祉」です。
どちらが子供の生活や成長にとってより良いものであるかということです。
決して経済力だけの問題ではありません。
一般には、母親と一緒に暮らすことの方が子供の福祉にかなうと判断されます。
家庭裁判所が親権者を決める際の判断材料としては、以下のようなものがあります。

監護能力・心身の健全性
重大な病気を患っていたりしていないか?
精神上の疾患はないか?
経済的基盤
子供の養育に対する経済的支障はないか?
浪費や多額な借金など、経済的破綻のおそれはないか?
生活環境
居住環境や家庭環境、教育環境などに問題はないか?
現時点で暮らしている環境になじんでいるか?
環境を変えても順応出来るか?
子供への愛情・子育ての意欲
子供を育てる意思・意欲はあるか?
子供に対する愛情はあるか?
子供の年齢
子供が10歳までは、原則として母親が面倒を見る方が良い
10歳から15歳くらいまでは、心身の成長・発育に応じ、子供の意思も尊重する
15歳以上の子供には、本人の意見を聞き、判断材料とする

親権の内容


親権の内容は、大きく「財産管理権」と「身上監護権」の2つに分類することが出来ます。


通常は親権者となった一方の親が「身上監護権」と「財産管理権」を行使しますが、場合によっては、これを別々に分けることも出来ます。


身上監護権(監護権) 財産管理権
子供の教育や懲戒・職業の許可、など、身の回りの世話をする権利のことです。 子供の財産を管理したり、法定代理人として契約などの法律行為を行う権利のことです。
 ・教育権  ・契約の同意権
 ・懲戒権  ・契約の取消権
 ・職業許可権  ・法定代理権
 ・居住指定権  ・子供の財産の管理権
  (保存・利用・改良)


なお、親権の争いで協議が付かない場合などに、「親権」を「財産管理権」と「身上監護権」とに分け、前者を「親権」、後者を「監護権」、とすることが出来ます。
この場合、離婚届に記載する親権者には、監護者(財産管理者)の方を記載します。
また、あとでトラブルとならないよう、離婚協議書にきちんと明記しておくことが賢明です。


親権者の変更


親権者を定めた後、一度決めた親権者を変更したい場合は、家庭裁判所へ申立を行い、許可をもらわなくてはなりません。
そして、許可が出されるためには、子供にとって変更すべき理由が必要です。
両親の間で合意があったとしても、家庭裁判所の審判を受けなくてはなりません。

その場合、親権者が変わり、生活環境が変わること自体、子供の福祉上あまり良いことでは無いというのが原則です。

そおため、変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から,子どもの年齢・性別・性格・就学の有無・生活環境等を総合的に考慮し、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるかという理由が必要となります。




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