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TOP > 取扱業務 > 慰謝料請求サポート > 不倫(浮気)の慰謝料請求
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夫婦は相互に貞操義務があり、不倫(浮気)は、不貞行為といい、相手に対する不法行為となります。 また、浮気相手(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する不法行為責任を負うことになります。 |
もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧下さい。

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不倫・浮気の慰謝料請求、 代行致します。 |
| ~ ご依頼から業務完了までの流れ ~ |
| 1. | 電話・メール・FAX等で慰謝料請求の相談を受けます。 |
| 2. | 相談への回答 電話・メール・FAX等で回答をさせて頂きます。 |
| 3. | 着手金・実費などの支払い お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。 |
| 4. | 疎明資料の送付 疎明する資料などがあれば、メールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。 |
| 5. | 内容証明書の原案の作成 メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。 |
| 6. | 内容証明郵便の発送 内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。 |
| 7. | 原本および配達証明ハガキ 内容証明の原本および配達証明ハガキを、郵送またはメール若しくはご来所にて確認して頂きます。 |
| 8. | 相手からの回答 先方からの連絡などがあれば、その都度報告致します。 |
| 9. | 示談書の作成 示談書・計算書などの必要書面の作成はその都度行います。 |
| 10. | 示談の成立と清算 示談の成立または示談金の送金受領となった場合、成功報酬のお支払い・清算をして頂きます。 |
| ~ 手続き料金 ~ |
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慰謝料請求の書面を送ったとしても、必ずしも1回の通知で支払いがされるとは限りません。 場合によっては、支払金額や支払方法(減額や分割弁済など)についての要望が届くこともあります。 また、示談書の作成にあたっても、支払日や不履行時の遅延損害金など、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。 そのような場合、その都度に書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。 その為、当事務所では、初回発送分の内容証明の作成費用と実費のみを頂き、あとは何度書類を作成しても、その都度の費用は頂かず、最終的に示談成立ないし慰謝料の支払いを受けた場合のみ、その慰謝料金額の10.5%のみを頂くという方法を採用しております。 そのため、過分な費用負担の心配もなくなりますから、安心してご依頼頂くことが可能です。 1.着手金
2.実費(法定費用)
3.成果報酬
などの書類作成およびリーガルチェックの 費用がすべて含まれます。 |
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