不倫・浮気の慰謝料請求|不倫・浮気(不貞行為)の慰謝料請求手続きの代行(内容証明や示談書・公正証書などの作成)

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不倫(浮気)の慰謝料請求


夫婦は相互に貞操義務があり、不倫(浮気)は、不貞行為といい、相手に対する不法行為となります。
また、浮気相手(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する不法行為責任を負うことになります。



【1】不倫(不貞行為)の慰謝料請求

浮気・不倫は「犯罪」ではありません。
しかし、夫婦は相互に貞操義務があり、違反した場合は、相手に対する権利の侵害となり、民事上、「不法行為」となります。
また、不貞をした者(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する「不法行為責任」を負うことになります。



【2】不倫相手へ慰謝料請求するための条件

①不貞行為の相手が、既婚者であることを知っていた、
 または知りうることが出来たこと

 独身であるとの嘘に騙されて関係を持った場合には不法行為責任は問えません。

②複数回にわたる肉体関係(性的関係)があったこと
 キスや映画、プラトニックな関係、または「一夜限りの過ち」の関係の場合には、責任を追及出来ません。

③不貞行為が、夫または妻の脅迫や暴力によるものでは
 ないこと

 何らかの脅しやレイプなどによる場合には、
 相手に責任を求められません。
 もっとも、不貞行為をした夫または妻に対しての
 請求は可能です。

④夫婦関係が破綻していなかったこと
 不貞行為の開始時、すでに夫婦関係が破綻していた、
 という場合には、「不貞行為」とはいえません。

⑤請求時、時効にかかっていないこと
 不法行為の消滅時効は、知ったときから3年、
 および行為の時から20年、です。

⑥請求権を放棄していないこと
 調停や離婚協議書、その他において、夫(妻)から相当額を
 受領した場合、または書面において放棄している場合、には
 請求出来ないケースがあります。

⑦不倫(浮気)の証拠があること
 証拠の有無は請求出来るか出来ないかとは関係ありません。
 ただし、裁判になった場合には、証拠がないと請求が認められない
 と思った方がいいです。




【3】不貞の証拠

不貞の証拠となりうるものとしては、以下のようなものがあります。



【4】慰謝料の金額

慰謝料の額の算定は、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
・相手方の支払能力や社会的地位、家族構成、
・不貞行行為の回数や期間と頻度、
・精神的苦痛や経済的苦痛の程度、
・不貞行為の帰責性(積極性・主導性)
・夫婦関係の破綻の程度、

金額の相場
判例上は50万円~300万円が最も多いのですが、裁判上の和解だと、0円の場合や500万円を超えるケースもあり、相場はあってないようなものだとも言えます。
どうしても感情的に最高額を請求したくなるお気持ちはあると思いますが、裁判となれば多額の弁護士費用や時間を取られます。
相手の支払能力を考慮し、現実的な額で進める方が良い結果となることが多いです。



【5】不貞行為の主な最高裁の判例

最高裁判所 昭和48年11月15日判決

「不貞な行為とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。」


最高裁判例 昭和54年3月30日判決

「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」


最高裁判所 平成8年3月26日

「夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。」

もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧下さい。

不倫慰謝料請求相談室
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不倫・浮気の慰謝料請求、
代行致します。

~ ご依頼から業務完了までの流れ ~
 1. 電話・メール・FAX等で慰謝料請求の相談を受けます。
 2. 相談への回答
電話・メール・FAX等で回答をさせて頂きます。
 3. 着手金・実費などの支払い
お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。
 4. 疎明資料の送付
疎明する資料などがあれば、メールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。
 5. 内容証明書の原案の作成
メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。
 6. 内容証明郵便の発送
内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。
 7. 原本および配達証明ハガキ
内容証明の原本および配達証明ハガキを、郵送またはメール若しくはご来所にて確認して頂きます。
 8. 相手からの回答
先方からの連絡などがあれば、その都度報告致します。
 9. 示談書の作成
示談書・計算書などの必要書面の作成はその都度行います。
10. 示談の成立と清算
示談の成立または示談金の送金受領となった場合、成功報酬のお支払い・清算をして頂きます。

~ 手続き料金 ~
慰謝料請求の書面を送ったとしても、必ずしも1回の通知で支払いがされるとは限りません。
場合によっては、支払金額や支払方法(減額や分割弁済など)についての要望が届くこともあります。
また、示談書の作成にあたっても、支払日や不履行時の遅延損害金など、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。
そのような場合、その都度に書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。
その為、当事務所では、初回発送分の内容証明の作成費用と実費のみを頂き、あとは何度書類を作成しても、その都度の費用は頂かず、最終的に示談成立ないし慰謝料の支払いを受けた場合のみ、その慰謝料金額の10.5%のみを頂くという方法を採用しております。
そのため、過分な費用負担の心配もなくなりますから、安心してご依頼頂くことが可能です。


1.着手金
行政書士報酬
 ※ご依頼時必要費用
31,500円(税込)

2.実費(法定費用)
郵便料 90円 
内容証明料 1,420円 
配達証明料 720円 
合計 2,230円 
※上記は通常の場合(5ページ以内)の料金です。

3.成果報酬
行政書士報酬
 ※回収完了または示談成立後
成果金額の10.5%(税込)
※成果報酬には、回答書や反論書・示談書、
などの書類作成およびリーガルチェックの
費用がすべて含まれます。





無料相談は以下のとおりです。

 電話による無料相談
 03-5206-7773

 FAXによる無料相談
 03-5206-7780

 メールによる無料相談
 info@e-gyoseishoshi.com

 不倫慰謝料トラブル相談シート(エクセル)


 不倫慰謝料トラブル相談シート(PDF)



業務取扱地域
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