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 TOP > 遺産相続に関する基礎知識6/12


法定相続分
遺産相続に関する基礎知識6/12


1:相続とは  2:相続手続き  3:相続財産  4:相続放棄と相続の承認
5:法定相続人  6:法定相続分  7:遺贈・死因贈与  8:特別受益と寄与分
9:相続欠格・相続廃除 10:遺留分減殺請求 11:遺産分割協議書 12:遺言書

■法定相続分

法定相続分とは、民法に定められている「相続を受ける割合」のことをいいます。
昔は、家督制度により、長兄が全財産を譲り受けることになっていました。
また、生前相続(隠居)制度により、故人の死亡前に相続が行われることもありました。
しかし、現在では、相続人は配偶者および子や親・兄弟姉妹となりました。
また、相続人たる子供の間では相続分は原則として平等です。
※ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となっています。

遺言がある場合は、遺言に従って遺産が分配されますが、遺言がない場合、または法律上無効な場合には、相続する割合は法定相続人の間の協議で定めます。
相続人の間で協議がつかない場合は、家庭裁判所の調停または審判によって定めることになります。
この場合の、協議の内容の目安(基準)または調停・審判の目安(基準)が、民法の規定によって定められています。
これが法定相続分なのです。


民法により定められている相続分(相続する割合)は以下のとおりです。

 1 配偶者がいる場合の、各相続人の相続分は以下のとおりです。
(1)直系卑属(子など)がいる場合
配偶者 →  2分の1 
直系卑属(子など) →  2分の1 
※ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。
(2)直系卑属(子など)がいない場合で直系尊属(親など)がいる場合
配偶者 →  3分の2 
直系尊属(親など) →  3分の1 
(3)直系卑属も直系尊属もいない場合で兄弟姉妹がいる場合
配偶者 →  4分の3 
兄弟姉妹 →  4分の1 
※ただし、一方の親を異にする兄弟姉妹(異母兄弟姉妹または異父兄弟姉妹)の相続分は、父母両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
 2 配偶者がいない場合の、各相続人の相続分は以下のとおりです。
(1)直系卑属(子など)がいる場合
直系卑属が全財産を均等に分け合います。
※ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1です。
(2)直系卑属(子など)がいない場合で直系尊属(親など)がいる場合
直系尊属が全財産を均等に分け合います。
(3)直系卑属も直系尊属もいない場合で兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が全財産を均等に分け合います。
※ただし、一方の親を異にする兄弟姉妹(異母兄弟姉妹または異父兄弟姉妹)の相続分は、父母両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。


■法定相続分の割合表

法定相続分を表にまとめると、以下のとおりになります。
相続人の順位 法定相続分
配偶者が
いる場合

 配偶者が
いない場合 
 1  直系卑属(子など)がいる場合 配偶者
2分の1
直系卑属(子など)
2分の1
直系卑属(子など)
全部(100%)
 2  直系卑属(子など)がいない場合 
で直系尊属(親など)がいる場合
配偶者
3分の2
直系尊属(親など)
3分の1
直系尊属(親など)
全部(100%)
 3  直系卑属も直系尊属もいない場合 
で兄弟姉妹がいる場合
配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1
兄弟姉妹
全部(100%)


1:相続とは  2:相続手続き  3:相続財産  4:相続放棄と相続の承認
5:法定相続人  6:法定相続分  7:遺贈・死因贈与  8:特別受益と寄与分
9:相続欠格・相続廃除 10:遺留分減殺請求 11:遺産分割協議書 12:遺言書

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