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TOP > 遺産相続に関する基礎知識11/12
| 1:相続とは | 2:相続手続き | 3:相続財産 | 4:相続放棄と相続の承認 |
| 5:法定相続人 | 6:法定相続分 | 7:遺贈・死因贈与 | 8:特別受益と寄与分 |
| 9:相続欠格・相続廃除 | 10:遺留分減殺請求 | 11:遺産分割協議書 | 12:遺言書 |
相続人の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は法律上の作成義務がある書面ではありませんが、実際上、不動産の名義変更(所有権移転登記)や預貯金の名義変更、相続税の申告などの際に必要な書面となります。
遺産分割協議書の作成において注意すべき点は、以下のとおりです。
①必ず、相続人全員によって作成すること
相続人が一度に集まることが難しい場合などは、郵送で書面を回す方法などをとります。
②胎児が相続人予定者になっている場合には、胎児の出産後におこなうこと
③相続人に未成年がいる場合には、未成年の法定代理人が協議に参加して作成すること
未成年の法定代理人も相続人である場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をして、特別代理人が未成年に代わって協議に参加します。
④財産の表示は正確に行うこと
| (1) | 不動産の場合は、不動産登記簿謄本の記載通りに地番や地目、面積や構造を記載。 |
| (2) | 預貯金の場合には銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を記載。 |
⑤相続人全員が必ず直筆で記載(署名)すること
⑥住所・氏名の署名は、すべて印鑑証明書の表示通りに記載すること
⑦署名への押印は実印で行い、印鑑証明書を遺産分割協議書に添付すること
以上です。
※なお、財産が多数・多岐にわたる場合には、財産目録一覧表を作成し、
遺産分割協議書と一緒に綴じ、全員がページの繋ぎ目に押印した方が、
間違いがありません。
※遺産分割協議書は、印紙税法に定める課税対象書類には該当しません。
そのため、印紙税がかかりませんので、印紙を貼る必要はありません。
遺産分割協議書のサンプル(Word形式)を以下よりダウンロードすることが出来ます。
| 1:相続とは | 2:相続手続き | 3:相続財産 | 4:相続放棄と相続の承認 |
| 5:法定相続人 | 6:法定相続分 | 7:遺贈・死因贈与 | 8:特別受益と寄与分 |
| 9:相続欠格・相続廃除 | 10:遺留分減殺請求 | 11:遺産分割協議書 | 12:遺言書 |
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