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更新日:2008年10月26日
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相続関係の相談・手続代行!

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人の死は誰にでもいつか必ずやって来ます。
相続は、死亡と同時に開始します。
未来永劫に渡って不変というものはこの世には存在しません。
また、現実というものは、受け入れようとも受け入れまいとも
存在するものであり、消えて無くなることもありません。
遺産分割協議書の作成や相続人調査・
確定手続き代行、遺留分減殺請求手続き
代行、その他遺言書原案作成、など、相続
および遺言に関する業務および相談をお受
け致します。
お気軽にお問い合せ下さい。

相続放棄に関すること、法定相続分や
寄与分・特別受益(生前贈与)のこと、
欠格事由や相続廃除、遺留分、などなど、
相続や遺言に関する解説はこちらをご覧
下さい。
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遺産分割協議書の作成、協議や調査の代行!


遺産分割協議書で、法律的専門的見地から、アドバイスまたは作成を致します。

凍結した口座の払い戻しや、車・不動産などの名義変更に際しても、相続人の調査・確定や
遺産分割協議書の作成はかかせません。

財産の評価方法や財産の分割方法など、あとあともめてしまわないよう、法律家を介入させて
作成することをお薦めします。


  ※遺産分割協議書作成 30,000円


  ※秘密厳守・相談無料


詳しくは、飯田橋総合行政書士事務所までご相談下さい。

飯田橋総合行政書士事務所では、
相続人関する相談を、すべて無料でお受け致します。

遺産分割協議に関する相談・遺産分割協議書、遺留分減殺請求、など、何でもお気軽に
お問い合せ下さい。

必要があれば、
戸籍謄本等の取得(相続人の調査・確定)、相続関係説明図作成、
財産目録作成、相続人らとの協議代行、遺産分割協議書作成、
死因贈与契約書作成、遺言書原案作成、遺留分減殺請求手続き、

等、相続人関する一切について必要な書類作成と手続きの代行を承っております。


 また、遺言執行者として専門家である弁護士や行政書士を選任したいという場合も、お気軽
 にご相談下さい。



  ※秘密厳守・相談無料


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遺留分減殺請求手続きの代行!


相続財産が、慈善団体や愛人などに贈与されてなくなっていた、または遺言書による贈与(遺贈といいます)をされてしまっていた、としたらどうでしょうか?
遺留分とは、遺言によっても侵害することの出来ない相続分のことをいいます。
配偶者(夫や妻)、子供、親、など一定の地位にある相続人の相続財産については、その相続分が相続人以外の第三者に贈与されてしまった場合、これらの一定の地位にある相続人には、一定の範囲でこれを取り戻すことが出来ます。
これが遺留分減殺請求です。
遺留分減殺請求権は、相続の開始を知ってから1年間、または相続の開始から10年間、この権利を行使しないと消滅時効により、請求することが出来なくなります。
遺留分減殺請求は生前贈与(特別受益)に対しても権利を行使することが出来ます。
遺贈や贈与が複数存在する場合、減殺する順位や割合の方法が民法で定められています。

飯田橋総合行政書士事務所では、遺留分減殺請求の手続きを内容証明作成代理人として代行致します。



  ※遺留分減殺請求手続代行 15,000円〜


  ※秘密厳守・相談無料





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