離婚の種類

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1:離婚とは  2:離婚の理由・件数  3:離婚の種類  4:法定離婚原因
5:婚姻費用  6:離婚の慰謝料  7:財産分与  8:子供の養育費
9:親権・監護権 10:年金分割制度 11:離婚協議書


離婚の種類

離婚に関する基礎知識3/11
離婚には、6種類あります。
協議離婚調停離婚審判離婚和解離婚認諾離婚裁判離婚(判決離婚)、の6つです。
和解離婚と認諾離婚は、平成16年に出来た、比較的新しい制度です。

1 協議離婚

離婚は、原則として、離婚の理由を問わず、両当事者の合意により、離婚することが出来ます。
離婚届を提出するだけで離婚は成立となります。
これを「協議離婚」といいます。
実際の離婚は90%がこの「協議離婚」によって成立となっています。

協議離婚の場合は、慰謝料や財産分与の額を定める必要がなく、離婚届の提出だけで成立しますので、慰謝料や財産分与の額は別途に定める必要があります。
※なお、未成年の子供がいる場合は、「親権者」をどちらかに定めなければ、離婚届は受理されません。

きちんと取り決めて書面に残しておかないと、あとで「言った、言わない」でもめるケースがよくあります。
紛争を未然に防止するため、「離婚協議書」を作成しておくことをお薦めします。

2 調停離婚

両当事者の一方が離婚に同意しない、または慰謝料や財産分与の額、親権などで合意がつかない場合は家庭裁判所に調停の申立をしなければ離婚は成立しません。
調停離婚では、弁護士などの専門家が調停委員として間に入り、両当事者の言い分を聞き、専門的な判断をアドバイスしながら当事者間の合意を得ることを目的とします。

調停によって成立した離婚を「調停離婚」といいます。
裁判と違い、あくまで両当事者が合意しなければ調停離婚は成立とはなりません。
※特段の理由がない限り、調停を経ないでいきなり裁判を起こすことは出来ません。
このことを「調停前置主義」といいます。


3 審判離婚

両当事者の同意が得られない場合でも、家庭裁判所は両当事者や子供の事情等を総合的に判断し必要と認める場合には、離婚の審判を下すことが出来ます。
この「審判」によって下された離婚のことを「審判離婚」といいます。
審判が下されてから2週間以内に異議の申立がなされなければ審判は確定します。
※審判が確定してから10日以内に審判書正本と確定証明書、戸籍謄本を、離婚届と一緒に申立人の居住地または本籍地を管轄する市区町村に提出することによって離婚が成立となります。


4 裁判離婚

協議や調停、または審判によって離婚が成立しない場合には、裁判によって離婚を求めることが出来ます。
ただし、裁判の場合には、法定離婚原因に該当する事実がないと、離婚は認められません。
また、有責配偶者(離婚の原因をつくった側)からの離婚請求は原則として認められません。
判決が下されてから2週間以内に控訴の申立がなされなければ判決は確定します。
裁判による離婚は、離婚全体1%程度しかありません。

判決が確定してから10日以内に判決正本と確定証明書、戸籍謄本を、離婚届と一緒に申立人の居住地または本籍地を管轄する市区町村に提出することによって離婚は成立となります。


5 認諾離婚

認諾離婚とは、離婚訴訟の係争中に、被告(訴えられた側)が、原告(訴えた側)の言い分を全面的に受け入れることで成立する離婚のことです。
ただし、親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。
認諾してから2週間以内に異議の申立がなされなければ認諾は確定します。
認諾が確定してから10日以内に認諾調書正本と戸籍謄本を、離婚届と一緒に申立人の居住地または本籍地を管轄する市区町村に提出することによって離婚は成立となります。


6 和解離婚

和解離婚とは、離婚訴訟の係争中に、被告と原告双方の譲歩によって合意し、成立する離婚のことです。
和解が成立してから2週間以内に異議の申立がなされなければ和解離婚は確定します。
和解が確定してから10日以内に和解調書正本と戸籍謄本を、離婚届と一緒に申立人の居住地または本籍地を管轄する市区町村に提出することによって離婚は成立となります。





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