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TOP > 離婚に関する基礎知識3/11
| 1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
| 5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
| 9:親権・監護権 | 10:年金分割制度 | 11:離婚協議書 |
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離婚には、種類が4つあります。 協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、 の4つです。 |
「離婚」には、4種類の類型があります。
協議離婚の場合は、慰謝料や財産分与の額を定める必要がなく、離婚届の提出だけで成立しますので、慰謝料や財産分与の額は別途に定める必要があります。
※なお、未成年の子供がいる場合は、「親権者」をどちらかに定めなければ、離婚届は受理されません。
きちんと取り決めて書面に残しておかないと、あとで「言った、言わない」でもめるケースがよくあります。
紛争を未然に防止するため、「離婚協議書」を作成しておくことをお薦めします。
調停によって成立した離婚を「調停離婚」といいます。
裁判と違い、あくまで両当事者が合意しなければ調停離婚は成立とはなりません。
※特段の理由がない限り、調停を経ないでいきなり裁判を起こすことは出来ません。
このことを「調停前置主義」といいます。
判決が確定してから10日以内に判決正本と確定証明書、戸籍謄本を、離婚届と一緒に申立人の居住地または本籍地を管轄する市区町村に提出することによって離婚は成立となります。
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