婚姻費用
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婚姻費用
離婚に関する基礎知識5/11
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婚姻費用(こんいんひよう)とは、婚姻生活を営む上で必要となる費用のことです。 簡単にいうと、必要最低限の「生活費」のことであり、原則として、離婚成立まで、夫婦は双方とも、相手方に対して、自己と同一の生活を保持する義務を負います。 ※「婚姻費用」のことを「婚費(こんぴ)」ともいいます。 |
婚姻費用の内容
婚姻費用には、以下のようなものが該当します。
- 日常の生活費
- 住居費や被服費・食費などの衣食住に関する費用
- 医療費
- 交際費
- 子供の養育費
婚姻費用分担とは?
婚姻費用分担とは、結婚生活において発生する必要な生活費(婚姻費用)の分担のことをいいます。
夫婦は、婚姻期間中は、ともに配偶者に対して「扶養義務」を負っています。
また、夫婦はお互いの生活を自己の生活の一部として、同等の生活を維持しなければならないという、「生活保持義務」を負っています。
婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担する必要があります。
※この婚姻費用の分担のことを、一般には「婚費分担(こんぴぶんたん)」といいます。
(民法第760条)
婚姻生活の費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担する。
この婚姻費用分担は、収入や資産の多い方から少ない方へ資金の援助をすることによって行われます。
そして、この資金の援助をする側を婚姻費用分担義務者、資金の援助をされる側を婚姻費用分担権利者といいます。
この婚姻費用分担義務は、原則として離婚が成立するまで消滅しません。
別居していたとしても、当然に分担する義務があります。
なお、離婚が成立するとこの婚姻費用分担義務は消滅しますが、子供に対する扶養義務は消滅しません。
子供に対する養育費の支払義務は成人になるまで残ります。
婚姻費用の金額は、原則として当事者間の協議によって決めることになりますが、当事者間での協議が出来ない場合には、家庭
裁判所に対する婚姻費用分担請求調停の申立を行い、調停または審判によって決定されます。
※調停によって認められる婚姻費用は申立を行った月の分からとなることが多く、申立前の婚姻費用については財産分与として処
理されることが多いようです。
また、緊急に分担を求める必要がある場合には仮処分の申立、保全をする必要がある場合には財産の処分禁止の仮処分の申立を
行うことが出来ます。
婚姻費用の算定
婚姻費用の金額については、平成15年4月に裁判官らが集まって作成した、養育費・婚姻費用算定表というものが裁判所より公開・公表されており、実務上も裁判上も、現在はこの算定表によって算定され、処理されています。
※ただし、別居に至った事情・別居期間・責任の割合・婚姻関係の破綻の程度、などなど、事案によっては、金額の増減が考慮される場合があります。
☆婚姻費用算定表☆(PDF形式)
1:夫婦のみ(子供なし)の場合
2:子供1人( 0~14歳)の場合
3:子供1人(15~19歳)の場合
4:子供2人(第1子及び第2子0~14歳) の場合
5:子供2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳)の場合
6:子供2人(第1子及び第2子15~19歳)の場合
7:子供3人(第1子、第2子及び第3子0~14歳) の場合
8:子供3人(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳)の場合
9:子供3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)の場合
10:子供3人(第1子、第2子及び第3子15~19歳)の場合
養育費・婚姻費用算定表についての解説(大阪家裁) PDF形式
もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧下さい。

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