
メニュー
TOP > 取扱業務 > 慰謝料請求サポート > 婚約破棄の慰謝料請求
|
『婚約破棄』 民法の条文を探しても「婚約」という言葉はどこにも出て来ません。 といっても「慰謝料の請求」が出来ない訳ではありません。 法律上、「婚約」は「婚姻の予約」という契約とみなされ、正当な理由無く一方的に「破棄」した場合には、契約不履行となり、損害の賠償義務を負う、と解釈されております。 |
「好きじゃない」
「親に反対されたから」
「他に好きな人が出来た」
「やっぱり結婚出来ない」
そんな説明だけで済まないことがあります。
今までの「時間」は何だったの?
挨拶した親戚へはなんて言えばいいの?
準備に要した費用はどうするの?
婚約(婚姻予約)とは、男女間の「結婚しようと」いう意思の合意のことで、両者の合意ができたときに成立となります。
結納を交わしたり、結婚式場の予約をしたり、など、一定の「婚約」と呼べる状況になった以降の「婚約破棄」は「契約不履行」となりなす。
正当な理由がない場合、発生した損害を賠償する義務が発生します。
決して金銭では「精神的苦痛」は埋められませんが、相手も社会人である以上、せめて「債務不履行」の責任はきちん取らせるべきです。
せめてもの償いとして「慰謝料」その他の損害は請求すべきでしょう。
| ◎婚約破棄の慰謝料請求◎ | ||
| 慰謝料請求が出来る条件 | ||
| (1) | 婚約の事実があること | |
| 婚約と呼べるだけの事実行為とは、以下のようなものです。 | ||
| ・ | 結納を交わした | |
| ・ | 婚約指輪を渡した | |
| ・ | 両親への挨拶・紹介をしている | |
| ・ | 新居の契約や家財道具の購入 | |
| ・ | 結婚式場や新婚旅行の予約 | |
| もちろん、口約束でも成立はしますが、相手から否認された場合、立証は難しいです。 | ||
| また、単に同棲していたとか、子供を妊娠した、というだけでは「婚約」とは言えません。 | ||
| (2) | 正当な理由なく破棄された、又は正当な理由で破棄したこと | |
| 婚約破棄をする正当な理由には、以下のようなものがあります。 | ||
| ・ | 不貞行為をしてしまった | |
| ・ | 重大な刑事事件を起こした | |
| ・ | 重大なうそをついていた | |
| ・ | 相手に虐待や暴力、侮辱をしてした | |
| ・ | 回復不可能な精神障害になった | |
| ・ | 配偶者(妻や夫)がいる | |
| ・ | 給与や借金の額など生活の重要な部分に嘘があった | |
| 正当な理由によって破棄された場合には、慰謝料請求は出来ません。 | ||
| 「親が反対したから」「他に好きな人が出来たから」などの理由は正当な理由とはならず、慰謝料請求をすることが可能です。 | ||
| 婚約破棄に関する主要な判例 | ||
| 昭和38年12月20日 | 最高裁判決 | |
| 要旨: | 当事者がいずれも高等学校卒業直後であり、男性においてなお大学に進学して学業を継続しなければならないときに肉体関係を結ぶに至つた場合でも、将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだものであり、その後も男性において休暇で帰省するごとに肉体関係を継続し、双方の両親も男性の大学卒業後は婚姻させてもよいとの考えで当事者間の右の関係を黙認していたなど判示の事情のもとで、男性が正当の理由がなくて右女性との婚姻を拒絶したときは、右女性は婚姻予約不履行による慰謝料を請求することができる。 | |
| 昭和38年9月5日 | 最高裁判決 | |
| 要旨: | 当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納をかわし、もしくは同棲していなくても、相手方は、慰謝料の請求をすることができる。 | |
| 昭和38年3月26日 | 最高裁判決 | |
| 要旨: | 婚姻予約当事者の一方が自己の親に加担し、もしくは親が右当事者本人に加担し、他の一方をして婚姻を断念せざるを得ない境地に陥れて婚姻予約を破綻させた場合、これについて正当の事由を有しないときは、共同不法行為として各自連帯して損害賠償の責任を免れ得ない。 | |
|
婚約破棄の慰謝料請求、 代行致します。 |
| ~ ご依頼から業務完了までの流れ ~ |
| 1. | 電話・メール・FAX等で慰謝料請求の相談を受けます。 |
| 2. | 相談への回答 電話・メール・FAX等で回答をさせて頂きます。 |
| 3. | 着手金・実費などの支払い お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。 |
| 4. | 疎明資料の送付 疎明する資料などがあれば、メールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。 |
| 5. | 内容証明書の原案の作成 メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。 |
| 6. | 内容証明郵便の発送 内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。 |
| 7. | 原本および配達証明ハガキ 内容証明の原本および配達証明ハガキを、郵送またはメール若しくはご来所にて確認して頂きます。 |
| 8. | 相手からの回答 先方からの連絡などがあれば、その都度報告致します。 |
| 9. | 示談書の作成 示談書・計算書などの必要書面の作成はその都度行います。 |
| 10. | 示談の成立と清算 示談の成立または示談金の送金受領となった場合、成功報酬のお支払い・清算をして頂きます。 |
| ~ 手続き料金 ~ |
|
慰謝料請求の書面を送ったとしても、必ずしも1回の通知で支払いがされるとは限りません。 場合によっては、支払金額や支払方法(減額や分割弁済など)についての要望が届くこともあります。 また、示談書の作成にあたっても、支払日や不履行時の遅延損害金など、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。 そのような場合、その都度に書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。 その為、当事務所では、初回発送分の内容証明の作成費用と実費のみを頂き、あとは何度書類を作成しても、その都度の費用は頂かず、最終的に示談成立ないし慰謝料の支払いを受けた場合のみ、その慰謝料金額の10.5%のみを頂くという方法を採用しております。 そのため、過分な費用負担の心配もなくなりますから、安心してご依頼頂くことが可能です。 1.着手金
2.実費(法定費用)
3.成果報酬
などの書類作成およびリーガルチェックの 費用がすべて含まれます。 |
|
東京23区 豊島区,渋谷区,新宿区,千代田区,港区,文京区,墨田区,品川区,大田区,杉並区,北区,板橋区,足立区,江戸川区,中央区,台東区,江東区,目黒区,世田谷区,中野区,練馬区,葛飾区,荒川区 東京都下 武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市 その他全国 北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,栃木県,山梨県,群馬県,茨城県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,長野県,愛知県,岐阜県,新潟県,富山県,石川県,福井県,滋賀県,京都府,三重県,和歌山県,奈良県,大阪府,兵庫県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,高知県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,大分県,鹿児島県,沖縄県 |