不倫(浮気)の慰謝料請求

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「婚約」とは「婚姻の予約」という契約の一種であり、正当な理由無く破棄した場合には「契約不履行」となり、損害賠償義務を負います。
また、一方の背信的行為によって婚約破棄せざるを得ない状況になった場合には、破棄した側から損害賠償請求が可能です。



婚約破棄とは?

「好きじゃない」
「親に反対されたから」
「他に好きな人が出来た」
「やっぱり結婚出来ない」


そんな説明だけで済まないことがあります。
今までの「時間」は何だったの?
挨拶した親戚へはなんて言えばいいの?
準備に要した費用はどうするの?

  • 婚約指輪の購入費
  • 結納金
  • 新居を借りた費用
  • 家具の購入費
  • 結婚式場のキャンセル料
  • 親戚への挨拶状
  • 寿退職による収入喪失
  • などなど


    婚約(婚姻予約)とは、男女間の「結婚しようと」いう意思の合意のことで、両者の合意ができたときに成立となります。
    結納を交わしたり、結婚式場の予約をしたり、など、一定の「婚約」と呼べる状況になった以降の「婚約破棄」は「契約不履行」となりなす。
    正当な理由がない場合、発生した損害を賠償する義務が発生します。

    決して金銭では「精神的苦痛」は埋められませんが、相手も社会人である以上、せめて「債務不履行」の責任はきちん取らせるべきです。
    せめてもの償いとして「慰謝料」その他の損害は請求すべきでしょう。


    慰謝料請求の条件

    ◎婚約破棄の慰謝料請求◎
    慰謝料請求が出来る条件
    (1)婚約の事実があること
    婚約と呼べるだけの事実行為とは、以下のようなものです。
    結納を交わした
    婚約指輪を渡した
    両親への挨拶・紹介をしている
    新居の契約や家財道具の購入
    結婚式場や新婚旅行の予約
    もちろん、口約束でも成立はしますが、相手から否認された場合、立証は難しいです。
    また、単に同棲していたとか、子供を妊娠した、というだけでは「婚約」とは言えません。
    (2)正当な理由なく破棄された、又は正当な理由で破棄したこと
    婚約破棄をする正当な理由には、以下のようなものがあります。
    不貞行為をしてしまった
    重大な刑事事件を起こした
    重大なうそをついていた
    相手に虐待や暴力、侮辱をしてした
    回復不可能な精神障害になった
    配偶者(妻や夫)がいる
    給与や借金の額など生活の重要な部分に嘘があった
    正当な理由によって破棄された場合には、慰謝料請求は出来ません。
    「親が反対したから」「他に好きな人が出来たから」などの理由は正当な理由とはならず、慰謝料請求をすることが可能です。

    婚約破棄に関する主要な判例

    婚約破棄に関する主要な判例
    昭和38年12月20日最高裁判決
    要旨: 当事者がいずれも高等学校卒業直後であり、男性においてなお大学に進学して学業を継続しなければならないときに肉体関係を結ぶに至つた場合でも、将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだものであり、その後も男性において休暇で帰省するごとに肉体関係を継続し、双方の両親も男性の大学卒業後は婚姻させてもよいとの考えで当事者間の右の関係を黙認していたなど判示の事情のもとで、男性が正当の理由がなくて右女性との婚姻を拒絶したときは、右女性は婚姻予約不履行による慰謝料を請求することができる。
    昭和38年9月5日最高裁判決
    要旨: 当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納をかわし、もしくは同棲していなくても、相手方は、慰謝料の請求をすることができる。
    昭和38年3月26日最高裁判決
    要旨: 婚姻予約当事者の一方が自己の親に加担し、もしくは親が右当事者本人に加担し、他の一方をして婚姻を断念せざるを得ない境地に陥れて婚姻予約を破綻させた場合、これについて正当の事由を有しないときは、共同不法行為として各自連帯して損害賠償の責任を免れ得ない。


    ◎最新判例◎

    平成20年8月26日
    仙台高等裁判所判決

    メール1通で婚約を一方的に婚約を破棄したのは不当などとして、盛岡市の女性(57)が岩手県内の男性(57)に200万円の慰謝料を求めた訴訟

    1審の盛岡地裁では請求棄却の判決となり、控訴していたところ、仙台高裁は26日、1審を取り消し、男性に30万円の支払いを命じた。
    男性と女性は2007年2月に婚約。
    しかし5月に男性が「1人の方が気楽。大変勝手なのですがおつきあいはやめさせてください」とメールを送信して婚約を破棄。
    女性が慰謝料請求などを求めるメールを送ると、男性は暴力団員の存在をほのめかすなどの脅迫メールを送ったという内容。




    もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧下さい。

    慰謝料請求jp
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    婚約破棄の慰謝料請求サポート


    婚約破棄の慰謝料請求、代行致します。

    ~ ご依頼から業務完了までの流れ ~
     1. 電話・メール・FAX等で慰謝料請求の相談を受けます。
     2. 相談への回答
    電話・メール・FAX等で回答をさせて頂きます。
     3. 着手金・実費などの支払い
    お客様より着手金・実費のお支払い(振込または来所)をして頂きます。
     4. 疎明資料の送付
    疎明する資料などがあれば、メールまたはFAXもしくは郵送して頂きます。
     5. 内容証明書の原案の作成
    メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。
     6. 内容証明郵便の発送
    内容証明の発送は、当事務所が行わせて頂きます。
     7. 原本および配達証明ハガキ
    内容証明の原本および配達証明ハガキを、郵送またはメール若しくはご来所にて確認して頂きます。
     8. 必要な資料の提供
    法令や判例、通達、その他、必要な資料があれば、その都度提供いたします。
     9. 示談書などの作成
    示談書・計算書などの必要な書面は、その都度作成いたします。

    ~ 手続き料金 ~
    慰謝料請求書面の作成、送付、および、示談成立後の示談書作成を承っております。
    文書作成のための法令その他の資料を必要に応じて提供いたします。
    示談書その他の文書作成については、内容の修正や訂正も全て報酬に含まれています。

    ~ 請求書(内容証明)作成 ~ (令和元年10月1日から)

    1.作成報酬
    行政書士報酬
     ※ご依頼時必要費用
    33,000円(税込)

    2.実費(法定費用)
    郵便料 94円
    内容証明料 1,480円
    一般書留料 440円
    配達証明料 315円
    合計 2,329円
    ※上記は5ページ以内の場合の料金です。

    ~ 示談書作成 ~ (令和元年10月1日から)
    1.作成報酬
    行政書士報酬
     ※ご依頼時必要費用
    33,000円(税込)
    ※ご郵送ご希望の場合のみ、郵送手数料1件1,100円(実費込)がかかります。



    無料法律相談

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     婚約破棄の慰謝料トラブル相談シート(エクセル)


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    注意事項

    無料相談は、すべての相談に応じることを保証するものではありません。
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    以下のような事案の場合につきましては、お受けすることが出来ませんので、ご注意下さい。

    ※ただし、希望に応じて弁護士の先生や探偵事務所を紹介することは可能ですので、お気軽に申し付けて下さい。


    1本人以外の第三者からの相談
    2相談内容が多岐にわたる場合、又は文章量が膨大な場合
    3裁判関係(調停・訴訟)や税金・医療関係などに関する相談
    4証拠収集の方法、示談交渉の進め方、等に関する相談
    5慰謝料の金額や査定に関する相談・問い合わせ
    6具体的な文書の書き方・作成方法に関する相談
    7事実経緯や状況説明の無い抽象的または漠然とした質問
    8裁判や調停などの法的手続きに至っている事案の場合
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