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慰謝料請求

慰謝料請求 他人の故意又は過失により精神的苦痛を被った場合、慰謝料を請求することが可能です。
浮気・不貞、婚約破棄、暴行障害、セクハラ・パワハラ、名誉毀損、など、様々な慰謝料請求の手続きを代行致します。
『不倫(浮気)され、夜も眠れない』
『婚約破棄され、とても納得出来ない』
『名誉棄損に対して名誉回復したい』
『暴行や傷害又は脅迫の被害にあった』
『セクハラやストーカー被害で苦痛を受けている』
等々、、、、

慰謝料とは

慰謝料とは、損害賠償の一種であり、精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭(お金)のことをいいます。

故意または過失によって他人に損害を与えた場合、その賠償をしなければなりません。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
民法第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(損害賠償の方法)
民法第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

(損害賠償の方法及び過失相殺)
民法第722条
第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。


慰謝料の発生原因

慰謝料の発生原因は、実に様々ですが、主要なものとしては、以下のとおりです。

  • 不倫(不貞行為)
  • 婚約の不当な破棄
  • セクハラ
  • パワハラ
  • 交通事故
  • DVや暴行
  • 傷害
  • 虐待、監禁
  • 名誉毀損

  • などなど、、、。

大きく分けて、暴力行為などの『不法行為』に基づくものと、婚約破棄のような『契約不履行』に基づくものの2種類があります。


実際問題としては、一度受けた「精神的苦痛」を回復させることはなかなか難しいものです。
また、謝罪してもらっても、事実は記憶から消えて無くなるわけではありませんし、本当に心からの謝罪なのかも、正直なところはわかりません。
気持ちとしては、「目には目を」と、同じような苦痛を与えたいと思われることもあります。
しかし、法治国家である以上、「自力救済」や「報復行為」などの実力行使を認めることは出来ません。
かといって、定めがなければ、被害者の救済はあまり期待出来ません。
そのため、法が特別に「賠償義務」を定め、最終的には金銭に見積もって支払いさせることにしているのです。
それが「慰謝料」なのです。



不倫・浮気の慰謝料請求

不倫・浮気の慰謝料請求
夫婦は相互に貞操義務があり、不倫(浮気)は、不貞行為といい、相手に対する不法行為となります。
また、浮気相手(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する不法行為責任を負うことになります。


婚約破棄の慰謝料請求

婚約破棄の慰謝料請求
「婚約」とは「婚姻の予約」という契約の一種であり、正当な理由無く破棄した場合には「契約不履行」となり、損害賠償義務を負います。
また、一方の背信的行為によって婚約破棄せざるを得ない状況になった場合には、破棄した側から損害賠償請求が可能です。


暴行・傷害の慰謝料請求

暴行・傷害の慰謝料請求
刑法上の「暴行」とは、広い意味では、人の身体に向けた物理的な危害の行使のことをいいます。
日常用語の「暴行」とは少し異なり、生理的機能に傷害を与えた場合が「傷害罪」となり、傷害を与えなかった場合が「暴行罪」となります。





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