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他人の故意又は過失により精神的苦痛を被った場合、慰謝料を請求することが可能です。 浮気・不貞、婚約破棄、暴行障害、セクハラ・パワハラ、名誉毀損、など、様々な慰謝料請求の手続きを代行致します。 『不倫(浮気)され、夜も眠れない』 『婚約破棄され、とても納得出来ない』 『名誉棄損に対して名誉回復したい』 『暴行や傷害又は脅迫の被害にあった』 『セクハラやストーカー被害で苦痛を受けている』 等々、、、、 、 |
| (損害賠償の方法) |
| 民法第417条 |
| 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 |
| (損害賠償の方法及び過失相殺) |
| 民法第722条 |
| 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 |
慰謝料とは、損害賠償の一種であり、精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭(お金)のことをいいます。
故意または過失によって他人に損害を与えた場合、その賠償をしなければなりません。
慰謝料の発生原因は、暴力行為などの『不法行為』に基づくものと、婚約破棄のような『契約不履行』に基づくものがあり、実に様々です。
・不倫(不貞行為)
・婚約の不当な破棄
・セクハラ・パワハラ
・交通事故
・DVや暴行・傷害
・虐待、監禁
・名誉毀損
などなど、、、。
実際問題としては、一度受けた「精神的苦痛」を回復させることはなかなか難しいものです。
また、謝罪してもらっても、事実は記憶から消えて無くなるわけではありませんし、本当に心からの謝罪なのかも、正直なところはわかりません。
気持ちとしては、「目には目を」と、同じような苦痛を与えたいと思われることもあります。
しかし、法治国家である以上、「自力救済」や「報復行為」などの実力行使を認めることは出来ません。
かといって、定めがなければ、被害者の救済はあまり期待出来ません。
そのため、法が特別に「賠償義務」を定め、最終的には金銭に見積もって支払いさせることにしているのです。
それが「慰謝料」なのです。
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