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遺言とは


遺言とは、将来発生するであろう相続問題について、大切な財産のことで、骨肉の争いが生じないよう、有効・有意義に活用してもらうために、定めておく「意思表示」です。
遺言には、直筆遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、などいくつかの種類がありますが、故人の真意を確実に実現させる必要があるため、民法上、厳格な方式が定められており、その方式に従わない遺言は、すべて無効となります。

ご自身の思いや気持ちを書き留めて希望を伝える「エンディング・ノート」や、直接想いを伝えるために語りかける「ビデオ・レター」などは、法的な効力を持ちません。

遺言が無いと、法定相続人全員によって遺産分割協議を行い、相続財産の配分や帰属を取り決めたり、登記や解約などの所定の手続きを行う代表者を専任したり、煩雑や対応が必要となり、仮に協議での合意が得られない場合には、調停や裁判などの法的手続きが必要となります。

親が他界した後に、仲の良かった兄弟姉妹の仲が悪化してしまうということは、決して珍しいことではありません。

適切な遺言書を1通作成しておくことで、不要な紛争を未然に防止し、回避することが可能です。


特に必要性の高い事案の例

  • 個人事業主や同族会社の場合
  • 会社を存続させたい場合
  • 住んでいる家と土地しかない場合
  • 特に援助したい子供がいる場合
  • 世話になって財産を残したい人がいる場合
  • 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
  • 夫婦の間に子供がいなくて兄弟がいる場合
  • 相続人が誰もいない場合
  • 内縁(事実婚)や同性婚の場合
  • 離婚をして、先妻との間に子がいる場合
  • 相続人が誰もいない場合
  • 事実上、離婚状態・離縁状態の者がいる場合
  • 未認知の子がいる場合
  • 財産を渡したくない相続人がいる場合

当事務所では、正式に書類作成を依頼されるまで、相談料は頂いておりません。
また、相談はすべて、国家資格者である行政書士が対応します。
行政書士には、守秘義務が課せられている為、お客様の秘密は守られます。
ただし、原則として、取扱地域は東京都内に限らせて頂きます。


人の死は誰にでもいつか必ずやって来ます。
相続は、死亡と同時に開始します。
まだまだ先だと思っていても、いつどのように突発的な事情が生じるかは、誰にも分かりません。
身体や判断能力が衰えて、思うように遺言書の作成ができなくなる前に、早めの対応をされた方が安心です。
また、後々で、遺言書の存在自体が争いの火種とならないよう、専門家へ相談されることをお勧めします。





遺言書・遺言公正証書の作成支援業務

遺言書・遺言公正証書の作成支援業務



〜 手続き料金 〜

1.行政書士報酬
自筆遺言書の作成支援 33,000円〜
(税込)
公正証書遺言の作成支援 55,000円〜
(税込)
公正証書遺言の証人代行 11,000円〜
(税込)

※公正証書遺言・秘密証書遺言の作成においては、別途、公証人手数料その他の実費が必要となります。
※相続人の調査など、希望に応じて、職務上請求により、戸籍謄本等の取得・調査を行います。
 (別途、費用がかかります。金16,500円〜)
※遺留分減殺請求書(内容証明)の作成代理は、33,000円〜で対応可能です。
※遺言執行者業務、死因贈与契約書や相続関係説明図作成、財産目録の作成などは、
 別途、事案によって見積もりをさせていただきますので、お問い合わせ下さい。
※公正証書遺言・秘密証書遺言の作成においては、別途、公証人手数料その他の実費が必要となります。
 希望に応じて、弁護士事務所を紹介します。※紹介料はかかりません。





遺言・相続に関する基礎知識


1:相続とは 2:相続手続き 3:相続財産 4:相続放棄と相続の承認
5:法定相続人 6:法定相続分 7:遺贈・死因贈与 8:特別受益と寄与分
9:相続欠格・相続廃除 10:遺留分減殺請求 11:遺産分割協議書 12:遺言書
13:遺言執行業務 14:遺産の調査・評価 15:成年後見・任意後見 16:事業承継



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電話の受付時間は、土曜・日曜・祝日を除く、平日の午前10時〜午後6時までとなります。



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