離婚協議書・離婚公正証書の作成
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離婚協議書・離婚公正証書(墨田区)
離婚協議書・離婚公正証書(墨田区) |
離婚届の提出では、当事者双方が合意していれば、財産分与や慰謝料の定めは必要がありません。
仮に未成熟の子がいる場合であっても、親権者の定めのみが記載必要事項であって、その他の養育費の定めの有無などは、受理とは無関係です。
しかし、具体的な内容を定めて書面に残しておかないと、あとになってトラブルになるケースが多々あります。
- 慰謝料の金額・支払方法
- 財産分与の具体的内容と分与の方法
- 借金(ローン)や不動産の取扱い
- 養育費の支払終了時期や不測の費用が生じた場合の負担
- 面接交渉権の内容
- 離婚後扶養の有無と内容
事前に決めて書面に残しておいた方が、トラブルの予防になり、双方にとって合理的です。
実際、きちんと定めておかなかったために、あとあとになってもめるケースも、とてもたくさんあります。
また、その内容も多岐にわたる場合、条項の有効・無効など、法律上の注意点も押さえておかなければなりません。
離婚協議書は、将来の紛争を未然に予防し、将来的な安心を得るために重要なものであります。
万が一の事態が発生した場合に法的救済を受けるためにも、とても大切なものです。
特に、お子さんがいらっしゃる場合、不動産の処分や使用が関わっている場合、その他支払いが長期にわたる場合、などは、公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚協議書・離婚公正証書の作成は、プロにお任せ下さい。
離婚協議書/離婚公正証書の作成 料金・報酬 |
~ (平成29年10月1日より) ~
1.離婚協議書(一般証書)の作成
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2.離婚公正証書の作成手続き代行
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記名と職印を入れることが出来ます。
※公正証書の作成手続きには、文案の作成・公証人との協議、出頭する代理人2名の
日当、送達申請、等がすべてが含まれています。
お客様は公証役場に足を運ばれる必要がありません。
※別途、公証人手数料や謄本代、送達申請費など、公証役場での手続きに係る実費が
必要となります。
公証役場における実費の目安
公証役場における実費は、文面に定める金額や価値評価額、および書面の枚数、当事者の人数、などによって異なります。
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離婚協議書/公正証書の作成代行 業務取扱地域
東京23区
東京都下
埼玉県
神奈川県
その他全国 |
問い合わせ先は以下のとおりです。 TEL相談:03-5244-4707 FAX相談:03-6268-9018 メール相談:kotake@e-gyoseishoshi.com ※離婚協議書作成申込シート(Excel形式)をご利用下さい 問合フォームはこちら |
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