内容証明郵便の通知書の作成代理・発送代行|行政書士事務所 飯田橋総合法務オフィス

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 TOP > 内容証明の基礎知識6/8


内容証明謄本の閲覧と再度証明


1:内容証明の目的 2:内容証明の効力 3:内容証明の書き方 4:内容証明の出し方
5:内容証明の文例(雛形) 6:内容証明謄本再度証明 7:内容証明Q&A 8:内容証明取扱郵便局

■内容証明謄本の閲覧/謄本の再度証明

発送した内容証明(内容証明郵便)の謄本(本人控え)を紛失してしまった、見つからない、という場合、郵便局に保管された正本の閲覧、または再度の謄本交付をしてもらうことが可能です。

発送した内容証明の原本を紛失してしまった場合、もしくは原本がもう1通必要となる場合、など、差し出しした郵便局においては、内容証明の謄本の閲覧ないし謄本の再度交付を受けること(謄本の再度証明といいます)ができます。


内容証明の謄本の閲覧ないし再度証明を受けられる期間は、謄本の保存期間である差し出してから5年間、となります。


◎内容証明の謄本閲覧または謄本の再度証明に必要なもの


1:内容証明の目的 2:内容証明の効力 3:内容証明の書き方 4:内容証明の出し方
5:内容証明の文例(雛形) 6:内容証明謄本再度証明 7:内容証明Q&A 8:内容証明取扱郵便局

■主な業務取扱地域

東京23区
豊島区練馬区板橋区北区荒川区足立区文京区新宿区中野区杉並区台東区千代田区中央区葛飾区目黒区港区世田谷区渋谷区品川区江戸川区墨田区江東区大田区

東京都下
武蔵野市・三鷹市・立川市・八王子市・町田市・西東京市・狛江市・国分寺市・国立市・調布市・府中市・武蔵村山市・福生市・多摩市・稲城市・あきる野市

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・栃木県・山梨県・群馬県・茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・静岡県・長野県・愛知県・岐阜県・新潟県・富山県・石川県・福井県・滋賀県・京都府・三重県・和歌山県・奈良県・大阪府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・高知県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県・沖縄県



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